鹿児島県の風俗営業のルール

鹿児島特有のルールをご案内

鹿児島県内で風俗営業をこれから始めようとするみな様、すでに始められているみな様。風俗営業を行うには必ず風営法の確認が必要です。店舗の構造や風俗営業を行うことができる人の条件をはじめとするいろいろなルールが風営法には記載されているからです。

さらに風俗営業のルールは風営法だけにとどまりません。地域ごとのルールもあるからです。例えば鹿児島県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」です。行政書士事務所ネクストライフでも必ず各都道府県の条例を確認します。

本ページでは鹿児島県の風俗営業の条例を中心に、鹿児島県内における風俗営業のルールをご案内していきます。

鹿児島県の場所的要件

鹿児島県では下記の地域内にて風俗営業を行うことができません。

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域のうち,住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地が少ない地域と
して鹿児島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が告示した地域

用途地域の定めのない地域

「都市計画法による用途地域の指定のない地域」について,前号の地域に相当する地域として公安委員会が告示した地域については風俗営業を行うことができません。

保全対象施設

上記の他、下記の右欄の施設ごとに、対応する左欄の周辺地域は風俗営業ができません。

施設の種類 商業地域 商業地域以外
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
イ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
エ 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
50m 100m
医療法(昭和23年法律第205号)
第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)又は同条第2項に規
定する診療所(19人の患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下
この号において「診療所」という。)
30m 50m

上記の施設は下記の地域については除外されます。

薩摩川内警察署 薩摩川内市東開聞町の一部
阿久根警察署 阿久根市大丸町の一部
伊佐警察署 伊佐市大口里の一部
横川警察署 霧島市牧園町高千穂の一部
瀬戸内警察署 大島郡瀬戸内町古仁屋の一部

その他、商業地域内にある病院又は診療所については鹿児島市の区域内にあつては,下記の地域内にあるものを除きます。

鹿児島中央警察署 鹿児島市千日町及び山之口町の全部並びに呉服町,船津町,東千石町,樋之口町,中町及び西千石町の各一部
薩摩川内警察署 川内市西向田町の全部並びに神田町,東開聞町,東向田町,鳥追町及び向田本町の各一部
鹿屋警察署 鹿屋市西大手町,朝日町,大手町,北田町,古前城町,本町及び向江町の各一部
奄美警察署 奄美市名瀬入舟町,名瀬金久町,名瀬幸町,名瀬港町及び名瀬柳町の各一部

また上記の「場所的要件」の規定は下記の営業には適用されません。

【移動風俗営業】
風俗営業のうち、営業の場所が常態として移動するもの

【臨時風俗営業】
風俗営業のうち、祭礼等の行われる場所において3月以内の期間を限つて営業するもの

風俗営業の営業時間の特例

特別な日の風俗営業

鹿児島県では風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。
この期間は鹿児島県内のすべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。

8月11日から8月20日までの日
12月1日から翌年の1月10日までの日

特別な地域での風俗営業

午前0時以降に風俗営業を行うことが許される特別な事情のある地域として福島県条例で定める地域は下記の地域で、接待飲食等営業、まあじゃん屋の営業については、この地域では午前1時まで営業が可能です。

鹿児島中央警察署 鹿児島市千日町及び山之口町の全部並びに呉服町,船津町,東千石町,樋之口町,中町及び西千石町の各一部
薩摩川内警察署 川内市西向田町の全部並びに神田町,東開聞町,東向田町,鳥追町及び向田本町の各一部
鹿屋警察署 鹿屋市西大手町,朝日町,大手町,北田町,古前城町,本町及び向江町の各一部
奄美警察署 奄美市名瀬入舟町,名瀬金久町,名瀬幸町,名瀬港町及び名瀬柳町の各一部

パチンコ店等の営業時間の制限

ぱちんこ屋等(法第4条第4項に規定する営業をいう。第8条第1項において同じ。)を営む風俗営業者は,県内全域において,午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日が第4条第1項各号のいずれかに該当する場合における習俗的行事その他の特別な事情のある地域にあつては,午前1時まで)の時間においては,営業ができません。

風俗営業に係わる騒音・振動の数値

福島県内での風俗営業による騒音・振動の数値は下記のとおりです。

地域の別 午前6時後午後6時前 午後6時から午後10まで 午後10時後午前0前 午前0時から午前6時まで
(1)
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
50デジベル 45デジベル 40デジベル 40デジベル
第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域 50デジベル 45デジベル 45デジベル 45デジベル
近隣商業地域,商業地域及び準工業地域 60デジベル 55デジベル 50デジベル 50デジベル
工業地域及び工業専用地域 65デジベル 60デジベル 55デジベル 55デジベル
上記以外の地域 55デジベル 50デジベル 45デジベル 45デジベル
【備考】
営法第15条の条例で定める風俗営業者に係わる振動に係わる数値は「55デシベル」です。

風俗営業者の遵守事項

鹿児島県の風俗営業関連条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。

(1)
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし,又は人にこれらの行為をさせないこと。

(2)
営業用家屋等(風俗営業の用に供する家屋又は施設をいう。第4号において同じ。)で,店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業を営み,又は人にこれらの営業を営ませないこと。

(3)
客の求めない飲食物を提供し,又は従業者にこれを提供させないこと。

(4)
営業用家屋等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設と兼用しているものを除く。)に,客を就寝させ,又は宿泊させないこと。

(5)
営業中に営業所に,施錠をし,又は人にこれをさせないこと。

ぱちんこ屋の遵守義務

ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は、上記の規定の他下記の事項の遵守義務があります。

(1)
営業所で客に飲酒をさせないこと。

(2)
営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし,又は人にこれらの行為をさせないこと。

(3)
誇大広告その他著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(4)
客に提供した賞品を人に買い取らせないこと。

上記(2)(3)の規定は,法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋に限る。)又は第5号の営業を営む風俗営業者について準用する。

ゲームセンター等への年少者の立入りの制限

法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は,午後6時以後午後10時前の時間において,16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは保護者(親権者,未成年後見人,寄宿舎の管理人その他少年を現に保護監督する者をいう。)の同伴を求めないといけません。

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