福島県の風営法の要件

福島県の場所的要件

福島県では下記の地域内にて風俗営業を行うことができません。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

上記のうち第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域にあつては、一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に規定する一般国道をいう。)の側端からそれぞれ30メートル以内の区域及び福島県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める地域を除く

保全対象施設

上記の他、下記の右欄の施設ごとに、対応する左欄の周辺地域は風俗営業ができません。

学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)

図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。)

児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)

商業地域30m
近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域50m
上記以外の地域70m
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)

診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く。)をいう。以下同じ。)

商業地域20m
近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域30m
上記以外の地域50m

上記の規定は下記には適用されません。

【移動風俗営業】
風俗営業のうち、営業の場所が常態として移動するもの

【臨時風俗営業】
風俗営業のうち、祭礼等の行われる場所において3月以内の期間を限つて営業するもの

風俗営業の営業時間の特例

特別な日の風俗営業

福島県では風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。
この期間は福島県内のすべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。

1月1日から同月10日までの各日
8月15日から同月17日までの各日
12月11日から同月31日までの各日

祭礼その他特別の行事の行われる日

下記の表左欄の期間については、公安委員会規則で定める中欄の特別の行事が行われているため、右欄の地域について午前1時まで風俗営業が可能です。

1月11日十日市会津若松市
2月11日信夫三山暁まいり福島市
2月13日白川だるま市白河市
7月23日から
25日まで
田島祇園祭田島市
7月24日から25日相場野馬追浪江町
7月24日から26日原町市、相馬市、鹿島町及び小高町
8月3日から5日まで郡山うねめまつり郡山市
8月7日から9日まで平七夕まつりいわき市
9月14日から16日まで平七夕まつり白河市
9月23日から25日まで会津秋まつり会津若松市
9月28日から30日まで安積國造神社秋季例大祭郡山市
10月5日から7日まで二本松の提灯祭二本松市
10月10日から12日福島稲荷神社例大祭福島市
11月の第2土曜日の翌日松明あかし須賀川市

特別な地域での風俗営業

午前0時以降に風俗営業を行うことが許される特別な事情のある地域として福島県条例で定める地域は下記の地域で、接待飲食等営業、まあじゃん屋の営業については、この地域では午前1時まで営業が可能です。

(1)
福島市のうち、本町(1番、2番、5番及び6番に限る。)、栄町、置賜町、大町(1番から4番まで及び7番から9番までに限る。)、新町(1番から5番までに限る。)、万世町(1番及び5番に限る。)及び陣場町(1番から4番まで、7番及び8番に限る。)の地域

(2) 
郡山市のうち、駅前1丁目(1番から11番まで及び14番から16番までに限る。)、駅前2丁目、大町1丁目及び中町(3番から14番まで、18番及び19番に限る。)の地域

(3) 
いわき市平のうち、字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字四町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)、字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)、字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)及び字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の区域に該当するものに限る。)の地域

パチンコ店等の営業時間の制限

福島県では法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)又は同項第5号の営業を営む風俗営業者は、下記の地域においては、下記の時間営業をすることができません。

上記「福島県の場所的要件」の地域(保全対象施設を除く)日出時から午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日が上記「風俗営業の営業時間の特例(「特別な地域での風俗営業」を除きます。)」に該当する場合における当該各号に定める地域については、午前1時)までの時間
上記の地域以外の地域(工業地域、工業専用地域及び「風俗営業の営業時間の特例(「特別な地域での風俗営業」を除きます。)」に定める地域を除きます。)日出時から午前9時までの時間
工業地域又は工業専用地域であつて、「風俗営業の営業時間の特例(「特別な地域での風俗営業」を除きます。)」に掲げる日のいずれかに該当する日における当該各号に定めるもの午前零時から午前1時までの時間

風俗営業に係わる騒音・振動の数値

福島県内での風俗営業による騒音・振動の数値は下記のとおりです。

地域の別昼間日没時から午後10まで午後10時から翌日の午前0まで深夜
(1)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

(2)第1種住居地域、第1種住居地域及び準住居地域(福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する地域を除く。)

(3)1
(1)及び(2)に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域
55デジベル50デジベル45デジベル45デジベル
(4)
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

(5)
(4)に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域
65デジベル60デジベル55デジベル55デジベル
その他の地域60デジベル55デジベル50デジベル50デジベル
【備考】
営法第15条の条例で定める風俗営業者に係わる振動に係わる数値は「55デシベル」です。

営業者の行為の制限

風俗営業者の行為の制限

福島県の風俗営業関連条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。

(1)
営業用家屋で、客を就寝させ、又は宿泊させないこと(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む旅館業を除く。)。

(2)
営業所で、卑わいな行為その他善良な風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(3)
客の求めない飲食物を提供しないこと。

(4)
営業中、営業所の出入口及び客室に施錠しないこと。

(5)
営業用家屋において、店舗型性風俗特殊営業を営まないこと。

遊技場営業者の遵守義務

法第2条第1項第4号の営業及び同項第5号の営業を営む風俗営業者は、上記に規定する事項を遵守するほ、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1)
営業所で、と博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(2)
著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営まないこと。

4号営業(まあじゃん屋を除く)については更に下記の順守義務があります。

(1)
客に提供した賞品を買い取らせないこと。

(2)
営業所で客に飲酒させないこと。

年少者の立入りの制限

法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者(ゲームセンターなど)は、基本的には午後8時後の時間において16歳未満の者を営業所にお客として立ち入らせない手はいけません。更に下記の時間については「保護者の同伴」が求められます。

【16歳未満】
午後6時後午後8時前

【18歳未満】(上記を除く)
午後8時後午後10時前

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