横浜で風営法1号許可を取得する完全ガイド|用途地域・距離・必要書類・期間

本記事では、横浜市内にてキャバクラ、ガールズバー、コンカフェ等に必要な風営法1号許可(風俗営業1号許可)に

「必要な手続き」
「スケジュール」
「気をつけなければいけないこと」

についてご案内します。


すぐに風営法1許可取得のためのサービス・ご料金を知りたい方は以下へどうぞ!

横浜で風俗営業1号許可が必要になるケース(接待の線引き)

接待とは何か

風営法でいう「接待」は、単なる注文取りや配膳ではなく、
特定のお客様の席について、会話・お酌・カラオケの相手などを継続して行い、
そのお客様をもてなす行為をいいます。

ポイントは、
「特定のお客様(または特定のグループ)」に対して、
スタッフが継続して対応しているかどうかです。

接待に該当しやすい例

  • 特定のお客様(グループ客も)の席について、継続して会話の相手をする
  • お酌、水割りを作る、たばこに火をつける等を、特定のお客様に継続して行う
  • カラオケ等で特定客を盛り上げるために、キャストが継続して付き添う

接待に該当しにくい例

  • 入店時や会計時に、店内のお客様に向けて行う一律の挨拶
  • 注文受付や料理提供など、短時間の通常対応
  • 特定のお客様の席にとどまらず、継続して相手をしない対応

ガールズバー・スナックで1号になりやすいパターン

ガールズバーやスナックは、店名や業態名だけで決まるのではなく、実際の営業方法(接待悔いがあるかないか)で判断されます。
そのため、「スナックだから1号ではない」「ガールズバーだから必ず1号」という決め方はできません。

よくある誤解

  • カウンター越しであれば接待にならない
  • 長居させずにすぐに別のキャストにチェンジすることを繰り返すことで接待を防ぐことができる
  • 1人で営業していれば特定客を接客することはなく接待にならない

結論は、こういった考え方による運用は接待を防ぐことになることは一切なく、
あくまで「特定の客に対する『歓楽的雰囲気を醸し出す行為』」で判断されます。
そこには、時間的なルールも存在しません。
また、1人で接客していたとしても「特定の客に対する『歓楽的雰囲気を醸し出す行為』は無い」と断言できる者でもありません。

深夜酒類との違い

大きな違いは、
「接待ができるかどうか」と「深夜の時間帯に営業できるかどうか」です。

風営法1号・接待を伴う営業を行うための「許可」。
・基本的には深夜の時間帯に営業できない(一部地域では午前1時まで営業可能)。
深夜酒類提供飲食店営業・深夜(0時以降)に酒類提供を行う営業についての「届出」
・接待はできない。

つまり、接待を伴う営業を予定している場合は、
「深夜酒類の届出で代用する」のではなく、風俗営業1号許可の検討が必要になります。

接待についてのより具体的なご案内は下記の記事でご覧いただけます。
「風営法の接待」どんな行為が該当する?談笑・お酌・カラオケの線引きで違反を避ける
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyo-kyoka-reception/

スケジュール(風営法1号取得までのフロー)

人の確認

風営法1号に必要な申請者、管理者について欠格事由に該当しないか確認
また、風営法1号許可を取得する前提として、飲食店営業許可についいての人の確認(食品衛生責任者)をあわせて行う。

場所の選定、物件候補の選定、周辺地域の確認

どの地域で店舗となる物件を探すか、物件候補の周辺の用途地域、保全対象施設が無いか確認

物件の構造・設備を確認

風営法1号を行う店舗が決定したら、内部が風営法上の構造・設備要件を満たしているか確認します。
また、前提として飲食店営業許可の申請も必要なので、調理場・トイレ等の構造確認も行います。
あわせて消防関連手続き(防火対象物使用開始届)の検査に備えた消防設備の確認も行います。

風営法1号許可、飲食店営業許可の手続きに必要な資料の確認、申請先の確認

神奈川県警察ホームページ等で風営法1号許可申請に必要な資料の確認、様式の確認を行います。
神奈川県ホームページ等で飲食店営業許可申請に必要な資料の確認、様式の確認を行います。
各手続の申請窓口も早めに行います。横浜市は複数の区があるため管轄窓口にはご注意ください。

必要資料の作成・収集、店内測量・図面の制作

各手続の必要資料の作成や行政での証明資料の取得を行います。
風営法1号許可においては特に正確な図面が求められます。そのため店内確認と測量、図面制作は細心の注意を払って行います。

飲食店営業許可の申請

基本的には風営法1号許可の申請は「飲食店営業許可証があること」が前提となっています。
そのため最低でも風営法1号許可の申請の際には、飲食店営業許可はすでに申請している状態にします。

風営法1号許可の申請

横浜市内の管轄警察署へ風営法1号許可の申請を行います。
審査の期間は55日とされております。

飲食店営業許可の店舗検査

店舗において、保健センターの担当者による飲食店営業許可の検査が行われます。
検査が問題なければ数日を経て許可証が発行されます。
許可証が発行されましたら、そのコピーを警察署に提出します。

風営法1号の実査

提出された資料通りの構造となっているか、浄化協会の担当者による検査が行われます。
実査で特に問題が無ければ、許可証の発行を待つのみとなります。

風営法1号の許可証の発行

風営法1号の許可証が発行されましたら店内の見やすい箇所に掲示して風営法1号営業をスタートすることができます。

人の確認

横浜市で風営法1号許可を始めるにあたって「飲食店営業許可」「風営法」2つの視点から、人の確認(欠格事由に該当しない者を選任できるか等)確認する必要があります。

飲食店営業許可における人の要件


飲食店営業許可を取得するにあたって求められる人の要件は下記の通りです。

  • 食品衛生責任者を置くこと
  • 申請者や法人役員が欠格事由に該当しないこと

風営法1号許可における人の要件

風営法1号許可の取得に当たって求められる人の要件は下記の通りです。

  • 申請者が欠格事由に該当しないこと
  • 管理者が欠格事由に該当しないこと

詳細は下記の記事にてご確認いただけます。

風俗営業の欠格事由(人的要件)|風俗営業ををやっていい人・ダメな人の基準
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyou-kyoka-human-requirement/#i-20

場所の確認|横浜市において風営法1号が可能場な場所

風俗営業1号許可では、営業する場所が法令上の条件を満たしている必要があります。
横浜で確認すべきポイントは、用途地域と保全対象施設からの距離です。
この章では、営業できる場所の見方を順番に整理します。

横浜市の用途地域

横浜で風俗営業1号許可を検討する場合、まず確認したいのが用途地域です。
用途地域とは、その場所でどのような建物や営業を認めるかを整理したルールです。
風俗営業1号許可を進める際は、まずその物件がどの用途地域にあるかを確認します。
実務上は、商業地域の物件を優先的に選択していきます。

横浜市鶴見区

【京急鶴見駅・JR鶴見駅・鶴見区役所周辺】
豊岡町、鶴見中央

【京急生麦駅・花月総持寺駅周辺】
生麦

横浜市神奈川区

【JR東神奈川駅・京急神奈川駅・京急東神奈川駅、神奈川区役所周辺】
二ツ谷町、立町、神奈川、東神奈川、西神奈川、反町

【京急神奈川駅周辺】
神奈川、金港町、栄町、鶴屋

横浜市西区

【横浜駅周辺】
南幸、南幸

横浜市中区

【JR関内駅・みなとみらい線馬車道駅周辺】
常盤町、弁天通、相生町、太田町、住吉町、真砂町、尾上町、福富町、伊勢佐木町、長者町
【桜木町駅・坂東橋周辺】
花咲町、宮川町、野毛町、日枝町、浦舟町、

横浜市南区

【横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅周辺】
山王町、新川町、二葉町、吉野町

横浜市保土ヶ谷区

【本線天王町駅周辺】
天王町

横浜市磯子区

【新杉田駅周辺】
新杉田町

横浜市港北区

【JR新横浜駅周辺】
新横浜
【東急綱島駅周辺】
綱島東、綱島西

横浜市戸塚区

【JR戸塚駅周辺】
戸塚町
【JR東戸塚駅周辺】
品濃町

横浜市港南区

【京急上大岡駅周辺】
上大岡西

横浜市旭区

【相鉄二俣川駅周辺】
二俣川
【相鉄鶴ヶ峰駅周辺】
鶴ケ峰

保全対象施設

保全対象施設については、都道府県により異なるルールがあます。神奈川県については下記の通りとなっております。

大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの。)
学校 (大学を除く。)
商業地域100m100m
商業地域以外70m30m
行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

小学校、中学校、高校については商業地域であっても
店舗より100メートル以内に所在する場合でしたら
風俗営業号許可を取得することはできません。

用途地域の詳細は下記記事からご確認ください。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
https://nextlife-office.com/2018/03/26/huzokueigyou-kyoka-about-specialized-area/

店内の構造・設備の確認

続いて風俗営業1号を行う「店内の確認」を行っていきます。
店内については特に下記の項目について確認する必要があります。

▶客室内に見通しを妨げるものはないか
▶客室内の明るさはくらくないか
▶店内の照明スイッチに調光器(スライダックス)は使われていないか
▶店内を外から見渡すことができないか
▶客室は何室あるか(2室以上ある場合はそれぞれ16.5㎡以上必要)
▶外に店内の音楽等が必要以上に漏れていないか

客室内に見通しを妨げるものはないか

客室内に「1メートル以上のもの」があると「見通しを妨げるもの」と評価されてしまいます。神奈川県の場合それだけでなく、見通しを妨げるレイアウトにも気をつけないといけません。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

似た状況が千葉県でもあります。
下記記事にて詳細をご紹介しています。

店内の照明スイッチに調光器(スライダックス)は使われていないか

照明の入り切りをするスイッチ類に調光器(スライダックス)がある場合、基本的には風俗営業1号許可を取得することはできません。
手続きを行う前に必ず確認します。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

居抜き物件については、高確率でスイッチに調光器が設置されています。必ず確認しましょう。
下記記事にて調光器の詳細を確認することができます。

外に店内の音楽等が必要以上に漏れていないか

居抜きの場合、「以前は風俗営業1号以外の営業だった」(例:一般的な飲食店、飲食店とは全く関係のない事業など)防音対策がなされていない可能性があります。例えば入口のドアを見たとき「薄い」「隙間がある」等の場合は外部への音量の漏れを気をつけなくてはいけません。

用意するもの

飲食店営業許可、風営法1号許可それぞれ下記を用意する必要があります。

飲食店営業許可

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • その他、指示された書類
  • 食品衛生責任者の資格を証する資料
  • 申請者の証明書
  • 履歴事項全部証明書(法人場合)

風営法1号許可

  • 申請書
  • 営業の方法
  • 使用権原があることを証明する資料
  • 図面
  • 周辺図
  • 申請者・管理者の住民票・身分証明書
  • 管理者の証明写真
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 申請者・管理者の誓約書
  • メニュー表の写し
  • 飲食店営業許可証の写し

横浜市での風俗営業1号許可のご相談はお気軽にご連絡ください

行政書士事務所ネクストライフでは、横浜市における風俗営業1号許可の申請代行を迅速に対応しております(最短1.5日で手続き完了)。

風俗営業1号許可や、風営法についてご不明なことございましたらお気軽にご連絡ください。

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