風俗営業4号(パチンコ屋・まーじゃん屋)

いわゆるギャンブル店も風俗営業許可が必要です

風俗営業1号、2号、3号は基本的に「飲食店」が想定されていて、
その中で「接待があるかないか」「明るさはどれだけあるか」「床面積はどれだけあるか」について要件がありました。
4号営業では主にパチンコ屋・まーじゃん屋を対象に、これらを営業するには一定の要件をクリアして
風俗営業許可を取得しなければならないことが、風営法にて規定されています。

4号営業の具体的な規定

風俗営業4号は、風営法上は下記の通り規定されています。

【風営法第2条第1項第4号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

射幸心とは?

ぱちんこ屋・まあじゃん屋における射幸心とは、「(運に任せて)勝ちたい」という気持ちに満たされている状態をいいます。近年ギャンブル依存症が問題となっている中で、そういった気持ちを積極的にそそる設備等が備わっている店舗がが増えていけばそれは風営法に言う「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する」ことになりかねません。

風営法は、そういった意味で1号から3号までの飲食店等を規制するだけでなくぱちんこ屋・まーじゃん屋も規制の対象としています。

具体的の構造・設備要件

風俗営業4号の構造・設備要件は下記のとおりです。


客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。


善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。


客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。


第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。


第32条に定めるところにより計った騒音又は新動画の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値にみたないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。


ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に友する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。


ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。

ポイント

接待行為はダメ

もちろんのことですが、接待行為が行えるのは「風俗営業1号」のみです。
大手パチンコ店ではアルバイト・社員に対し、接待行為をはじめとする教育が定期的に行われているようですが、それ以外のパチンコ店やマージャン店においても十分注意が必要です。

ギャンブルは許されていない

日本においては、ギャンブル=賭博は禁止されている行為です。
ですから、ぱちんこ屋・まーじゃん屋もギャンブル店であってなりません。
お金を直接提供していないからといって、一定額以上の景品や賞品を提供することもギャンブルとしてちょバツの対象になることがあるので注意が必要です。

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