風俗営業を行う上で注意しないとえいけない児童福祉施設について

保全対象施設の対象となる児童福祉施設とは

「児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設」は風俗営業を行うにあたって気をつけなければいけない施設です。多くの場合都道府県条例で、本施設は「保全対象施設」としてその施設から一定の距離以内での風俗営業を禁止されています。

【児童福祉法第七条第1項】
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

児童厚生施設


児童福祉法では「児童厚生施設」は、「児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。(第40条)」と規定されています。この「児童遊園」というのは、いわゆる「公園」のことを言いますが、公園でも児童福祉法第40条の目的でつくられた公園の場合は、児童福祉施設に該当し、すなわち本施設(公園)から一定の距離では風俗営業が行えないことになります。

一見「施設」というと「建物」を想像してしまいますが、「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする公園」も施設に該当するので、弊所にご相談に来るお客様の中にはこういった公園の見落としがちらほらあります。

その他の施設について

【助産施設】
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。

【乳児院】
乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。親との生活がこんなんである子供等)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

【母子生活支援施設】
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。生活するうえで問題を抱えた母親と子どもが一緒に入所して生活できる施設。

【保育所】
保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。保護者が働いている等の理由により、保育を必要とする児童を預り、保育することを目的とする通所の施設。

【知的障害児施設】
知的障害のある児童を入所させて、これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。

【知的障害児通園施設】
知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。

【盲ろうあ児施設】
盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設。

【肢体不自由児施設】
肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。

【重症心身障害児施設】
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設。

【情緒障害児短期治療施設】
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

【児童自立支援施設】
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

【児童家庭支援センター】
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。

児童福祉施設のポイント

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