5㎡以下の客席を設けて営業する場合は風俗営業許可が必要です
5㎡以下に区画した客席を設け、客に飲食させる営業を行う場合には
風俗営業許可が必要となります(風俗営業3号)。
【風営法第2条第1項第3号】
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことがこんなんであり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことがこんなんであり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
具体的な構造・設備要件
風俗営業3号の要件は下記となります。
1
客室の内部が当該営業所の外部から用意に見通すことができないものであること。
客室の内部が当該営業所の外部から用意に見通すことができないものであること。
2
善良の風俗又は清浄な風俗環境をがいするおそれのある写真、広告物、装飾そのほかの設備を設けないこと。
3
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4
第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5
第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6
令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。