国家公安委員会規則で規定された管理者の業務

具体的な管理者の業務とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第3項に規定する国家公安委員会規則で定められた管理者の業務は下記のとおりです。


営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。


営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。


ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。


法第13条第3項による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。


営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。


法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。


法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。


法第36条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。


接待飲食等営業にあっては法第36条の2第1項の規定による確認に係わる記録について管理すること。

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法第38条の4に規定する風俗環境保全協議会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参加すること。

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営業所における業務の一部が委託される場合において当該委託に係わる業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係わる契約の内容、業務の履行状況その他の点検の実施及びその記録の記載日いて管理すること。

管理者は風俗営業における法律の責任者

上記の業務を行わなければいけない管理者は営業所ごとに選任されていないといけません。
上記を確認して頂ければわかる通り、ほぼ全てが風営法にて規定されているルールを実践することについて責任を持たされています。ただ単に風俗営業許可申請をする際に必要だから管理者として誰かを選任した、そんな軽はずみなことでは後々大変なことになりかねません。管理者を選任する際は注意が必要です。

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