風俗営業許可を受けた店舗の「管理者の業務」について、風営法専門の行政書士が解説

名ばかり管理者は許されない!優秀な管理者と事業をリンクさせるための戦略

風俗営業許可を新たに取得する際、取得にかかわる店舗において「管理者」を選任しないといけません。
管理者は「その店舗における風営法遵守の責任者」ですから、きちんと風営法を学び風営法に基づいた事業運営、構造設備を徹底しないといけないのですが、多くの場合風俗営業許可を取得した後はそんなことなど忘れ去られ、管理者証すら紛失してしまっている、、、そのようなケースが度々見受けられます。

本記事では、本来の「管理者の業務」そして行政書士事務所ネクストライフが考える「優秀な管理者を育て、事業運営の発展につなげていく」ヒントをご案内します。

風営法における管理者の具体的業務

風営法においては、風俗営業許可を取得した店舗の管理者について下記の業務が求められています。

  • 風営法関係法令の教育・指導

  • 構造・設備の維持・管理

  • パチンコ店等における遊技機基準のにのっとった点検・記録

  • 周辺地域へ悪影響が及ばないよう必要な措置

  • 苦情の処理

  • 苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理

  • 未成年者の立ち入りの禁止

  • 従業者名簿及びその記載の管理

  • 一定の従業員における「確認に係わる記録」についての管理

  • 風俗環境保全協議会における構成員として活動の参加

  • 一部委託業務における契約管理

風営法関係法令の教育・指導

営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。

各従業員、オーナー等に対する教育計画、各従業員が風営法関係法令にのっとった活動をしているか、法令に抵触する活動がある場合には指導を行い、記録を作成していく、等が挙げられます。

構造・設備の維持・管理

営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

風俗営業1号、2号、3号、4号、5号と風俗営業は全部で5種ありますが、それぞれ構造・設備の要件が異なります。管理者は「当店が何号の風俗営業許可を得ていて、どのような構造・設備を維持する必要があるのか」理解したうえで構造の維持・点検、補修等をする必要があります。

また新たに照明を増やす、イス・テーブルのレイアウトを変更する場合は変更届が必要です。
新たに区画を設ける、現在の区画を変える場合には変更承認申請が必要となります。

構造・設備についてはいつの間にか申請時と変わってしまっていることが多いため十分に気を付ける必要のある項目です。

パチンコ店等における遊技機基準のにのっとった点検・記録

ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

パチンコ店等に該当する店舗の管理者は、遊技機基準について遵守し必要な点検と記録を実施することが求められています。

周辺地域へ悪影響が及ばないよう必要な措置

「周辺地域に迷惑を及ぼさないようにする措置」について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

「午前0時を超えて営業できる地域」や「午前0時を超えて営業できる時期」については、お客様による大声、騒音等により周辺地域へ悪影響が出ないよう必要な措置を講じなければならず、そのことについて管理者は従業員に教育を行う等適切な措置を講ずる必要があります。

「必要な措置」については、具体的には下記の措置が求められています。

  • 店舗の周辺において他人に迷惑をかけてはいけない内容のポスター等書面を店舗の見やすい場所に掲示し、又は書面をお客様に交付する。
  • 店舗の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨をお客様に対して口頭で説明し、又は音声により知らせる。
  • 泥酔したお客様に対して酒類を提供しない。
  • 店舗内及び店舗の周辺を定期的に巡視して、店舗の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのあるお客の有無を確認すること。
  • 店舗の周辺において迷惑をかけそうなお客様がいる場合には、当該お客様に対し、迷惑行為をやめ、又は迷惑行為を行わないよう求める。

苦情の処理

営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。

苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理

「午前0時を超えて営業できる地域」や「午前0時を超えて営業できる時期」において営業するときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。

未成年者の立ち入りの禁止

未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

従業者名簿及びその記載について管理

法第三十六条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。

下記に該当する者は、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。

・風俗営業者
・店舗型性風俗特殊営業を営む者
・無店舗型性風俗特殊営業を営む者
・店舗型電話異性紹介営業を営む者
・無店舗型電話異性紹介営業を営む者
・特定遊興飲食店営業者・深夜酒類提供飲食店営業を営む者
・深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)

一定の従業員における「確認に係わる記録」についての管理

接待飲食等営業にあっては「お客様に接する業務に従事させようとする者」の確認に係わる記録について管理すること。

風俗環境保全協議会における構成員として活動の参加

風俗環境保全協会については下記の通りです。

公安委員会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域などの特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

一部委託業務における契約管理

営業所における業務の一部が委託される場合において当該委託に係わる業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係わる契約の内容、業務の履行状況その他の点検の実施及びその記録の記載日いて管理すること。

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