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広告及び宣伝の規制
風俗営業者ならば、多くの方々がご存知かと思いますが、
風営法第16条により「広告・宣伝」が規制されています。
【風営法第16条】
風俗営業者、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を外する恐れのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
風俗営業者、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を外する恐れのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
例えば、周辺のフェンス・電線等にチラシ等を掲示したり、店舗周辺や店舗からある程度離れている場所で客引きをする行為が該当します。