結論:保全対象施設と用途地域、距離制限まとめ
| 保全対象施設の種類 | 商業地域 | それ以外の地域 |
|---|---|---|
| 学校(大学を除く)の敷地 | 100m | 100m |
| ア 学校(大学に限る。) イ 図書館 ウ 児童福祉施設 エ 病院及び診療所(入院施設を有りに限る。) | 30m | 70m |
【風俗営業を行う店舗の場所における2つの要件】
- 商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域、無線引き地域に店舗がある。
- 店舗から一定の距離に保全対象施設が無いこと
(学校が100m以内に無いか/大学、図書館、病院等が用途地域により30m・70m以内に無いか)
(注意ポイント)
- 「学校」は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいいます。
- 「児童福祉施設」は助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいいます。
- 「病院」は20 人以上の患者を入院させるための施設を有するものです。
- 「診療所」は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものです。

次章では、
場所的要件の判定フローを通して
神奈川県内で風俗営業を行うことができる店舗であるか、
確認することが可能です。
【参考情報】
神奈川県の場所的要件(用途地域・保全対象施設・距離)と営業時間の扱いは、県警が公表する解釈基準に沿って確認できます
https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/notice/pdf/d00031.pdf
申請前に確認すべき「保全対象施設」「制限地域」などの概要は、神奈川県警の案内ページに整理されています
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html
場所的要件の判定フロー(神奈川県での風俗営業)
風俗営業が行える用途地域を選択
神奈川県にて風俗営業を行う場合
商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域、無線引き地域
から風俗営業を行いたいエリアを選択します。
上記以外の用途地域においては
風営法における風俗営業行うことが基本的にはできません。
「保全対象施設に当たる施設の考え方(範囲・注意点)は、下記にまとめています。」
https://nextlife-office.com/2018/03/26/huzokueigyou-kyoka-about-specialized-area/
風俗営業を行うことのできない用途地域
神奈川県にて風営法における風俗営業を行う場合には、下記の用途地域は避ける必要があります。
| 住居専用地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 住居地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 |
選択した用途地域内で店舗を選択
選択した用途地域内で候補となる店舗を探していきます。
選択した用途地域内に候補としてあげられる店舗が無い場合には、その他の用途地域や
別エリア(隣駅、他の市区町村)の用途地域を選択します。
選択した店舗周辺の保全対象施設を確認
前述の表にある通り、
店舗周辺に学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所が無いか確認します(前述の表をご確認ください)。
保全対象施設の範囲(どこまでを“施設”として扱うか)はこちらで整理しています。
https://nextlife-office.com/2018/05/05/huzokueigyou-kyoka-facility-to-be-protected/
各保全対象施設が、店舗から制限距離内に無いか確認
店舗周辺の保全対象施設を確認出来たら
下記の順に店舗からの距離と保全対象施設を確認していきます。
- 店舗から100メートル以内における店舗周辺にある保全対象施設を確認
- 店舗から各保全対象施設までの距離を確認
- 店舗から100メートル以内に学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)が無いか確認
- 店舗が商業地域にある場合は、店舗から30メートル以内に大学、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所が無いか確認
- 店舗が近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域にある場合は、店舗から70メートル以内に大学、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所が無いか確認

近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域、無線引き地域は
風営法上は風俗営業ができるものの、建築基準法では建物を建設できない地域がありますのでご注意ください。
問題なければ風俗営業の店舗候補として挙げる。
前述の用途地域、保全対象施設の確認、保全対象施設の距離制限をクリアすれば、
該当店舗は風俗営業の店舗候補に挙げることができます。
この後は店内の構造・設備確認を行っていきます。
場所的要件の例外(風俗営業ができるケース)
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域含む)
・どうしても商業地域で店舗を探すことができなかった。
・商業地域で見つけた店舗の近くに小学校があった。
例えばこのような場合において、
それでもやはり商業地域において風俗営業を行いたい場合には、
神奈川県では商業地域の周囲にある住居系の地域(商業地域の周囲30メートル以内)であれば
風俗営業を行うことが可能です。
一定の観光地エリアにおけるホテル・旅館業の施設内での風俗営業
下記の地域におけるホテル・旅館営業を行う施設内での風俗営業(パチンコを除く)については、そのエリアが住居地域、準住居地域であっても営業が可能となります。
| 横浜市港北区のうち |
| 綱島西二丁目、綱島東一丁目及び綱島東二丁目 |
| 相模原市緑区与瀬 |
| 鎌倉市のうち |
| 長谷一丁目、長谷二丁目及び長谷三丁目 |
| 藤沢市のうち |
| 片瀬三丁目、片瀬海岸一丁目、片瀬海岸二丁目、片瀬海岸三丁目、江の島一丁目及び江の島二丁目 |
| 逗子市のうち |
| 逗子一丁目、逗子二丁目、逗子五丁目、逗子六丁目及び新宿一丁目 |
| 三浦市のうち |
| 三崎町城ケ島、南下浦町上宮田及び南下浦町菊名 |
| 秦野市鶴巻 |
| 足柄下郡湯河原町、箱根町及び真鶴町 |
海水浴場等で期間を限って営まれる遊技場
海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれる遊技場については場所的要件の例外として営むことが可能です。例えば射的が該当します。
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
フェリー、バス、列車、屋形船等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所については、神奈川県の風営法条例の場所的要件が除外されます。
午前1時まで営業できる地域(営業延長許容地域)
神奈川県内において風俗営業が午前1時まで営業できる地域は下記の通りです。
<横浜市中区のうち>
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く)、伊勢佐木町(7丁目を除く)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く)、初音町(県道218号の西側を除く)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く)、日ノ出町(県道218号の西側を除く)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く)、真砂町(1丁目を除く)、港町(1丁目を除く)、南仲通、宮川町(3丁目を除く)、吉田町及び若葉町
<川崎市川崎区のうち>
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く)、南町及び宮本町
午前1時まで営業ができる時期
風俗営業は午前0時から午前6時までの営業が制限されていますが、
神奈川県においては12月15日~翌年1月10日の期間については午前1時まで風俗営業が可能です。
※ただし
ぱちんこ店等についてはこの規定を適用されず、神奈川県の全地域において、
午後11時から翌日の午前9時までにおいては風俗営業4号の営業はできません。
構造設備の基準(高さ・レイアウト)
神奈川県における風俗営業について気をつけないといけない構造検査基準は、「店内レイアウト」と「高さ制限」です。
風営法施行規則では
「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」
というルールがありますが、おおむね1メートル以上のものが
客室内部にあると「見通しを妨げるもの」に該当し、この場合風俗営業はできなくなります。
このルールは都道府県によって様々です。
本ルールについて、カウンターのレイアウトを例に挙げてご案内していきます。
カウンターが客室の「端」にある場合

上記の平面図においては、カウンターが店内の端に設置され6つのイスがあります。
カウンターの高さが1メートル超えているのですが、客室(基本的にはイステーブルがあるエリア)の端にあるため、「内部」ではなく、そのため「客室の内部の見通しを妨げていない」こととなります。

カウンターについては、お客様が飲食し接待を受ける場所なので
客室とみなされます(逆にイスもなく飲食・接待のでなければ客室とは言えません)。
客室の内部にあるカウンターは要注意

上記の平面図については、カウンターがL字になっており左側奥までいすが並んでいます。
この場合においてもカウンターを含めイスが並んだ場所が客室となるのですが、
矢印の先にあるイスから反対のイスを見たときに、
1メートルを超えるカウンターが見通しを妨げることとなります。
そのため、実際に見通しを妨げているかは別として、
上記のようなカウンターのレイアウトのケースでは
「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けている」と判断され
このままでは風俗営業を行うことができなくなってしまいます。

せっかく賃貸した店舗で営業ができなくなる事態が起こらないよう
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既に賃貸している店舗のレイアウトに問題がある場合も
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どのようにして風俗営業ができるようにするか、
一緒に考えましょう。
神奈川県における必要書類・手続きのルール
風営法1号許可の申請については下記の情報必要となります。
- 営業の方法「常時当該営業所に雇用されている者」については男女比
- 営業所の面積については壁芯より計測・算出
- 行政書士等に依頼する場合には、委任状に申請者の印鑑の押印
- 収入証紙の支払いは現金払い不可、キャッシュレス決済の用意が必要
対応している決済方法は下記からご連絡いただけます。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/a1907_01.txt
よくある質問
- 神奈川県で風俗営業の「場所的要件」は、簡潔に言うと何を満たす必要がありますか?
- 「風俗営業が可能な用途地域」と「店舗からの一定の距離内に保全対象施設が無いこと」、この2点を満たす必要があります。
- 用途地域はどのように確認しますか?
- 風俗営業を行いたい市区町村単位で用途地域を確認します。
市区町村の都市計画課等の資料から用途地域を確認していき、基本的には商業地域で店舗を探してください。
- 保全対象施設には何が含まれますか?
- 記事の表どおり、学校(大学除く)、大学、図書館、児童福祉施設、病院(入院あり)、診療所(入院あり)などが列挙されています。あわせて下記の記事を参考にしてみてください。
「風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設」
https://nextlife-office.com/2018/05/05/huzokueigyou-kyoka-facility-to-be-protected/
- 神奈川県における風俗営業店との保全対象施設の距離の関係について、簡潔にどのように考えればよいでしょうか?
- 店舗から100メートル以内に「大学以外の学校」が無いこと。
それ以外は
商業地域の場合は、店舗から30メートル以内に前述以外の保全対象施設が無いこと、
商業地域以外の場合は、店舗から70メートル以内に前述以外の保全対象施設が無いこと、
と言えます。
- 病院・診療所は全部が対象ですか?
- 入院施設がある病院及び診療所が対象となります。
- 神奈川で営業時間は何時が基本の制限ですか?
- 基本は午前0時〜午前6時が制限時間帯であるため、午前0時には営業を終了しないといけません。
例外としてはパチンコ店は午後11時~午前9時までの営業が制限時間帯となっています。
- 通年で午前1時まで営業できる地域はありますか?
- 横浜市中区・川崎市川崎区の一部地域は、通年で午前1時まで可能です。



