行政書士事務所ネクストライフは、風俗営業許可・深夜営業許可など風営法手続きを累計400件以上対応してきた専門事務所です。東京都北区(赤羽・王子・東十条・十条・滝野川エリアなど)でキャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等の出店をお考えの方について、「物件選びの相談」から「図面作成」「警察署への申請」「構造検査の立会い」「許可取得後の運営アドバイス」まで、すべて一括でサポートします。初めての方でも流れがイメージしやすいように、北区のルールや管轄警察署の特徴を踏まえたうえで、最短ルートのスケジュールをご提案します。
料金表(風俗営業許可、)
| 風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円~ 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
| 風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 225,000円~ 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の手続きを行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
| 風俗営業許可・飲食店営業許可・消防関連手続きフルサポート | 300,000円~ 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可、消防関連手続きも行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ・防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出書の提出 ・消防検査の立合い ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
| 深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円~ 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
| (その他) 内装工事 電気工事 看板工事 | 現地調査のうえ、お見積します。 (対応事例) ・調理場内工事 ・トイレ・排水関連工事 ・客室内の壁紙変更 ・カウンタ設置工事 ・固定棚の設置工事 ・照明設置工事 ・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去) ・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など) ・上記を含めた全ての工事 |
| (その他) ホームページ制作 ライン公式・Lステップ構築 販促物デザイン | ヒアリングのうえ、お見積します。 (対応事例) ・HP制作(コンセプト設計、要件定義、デザイン、コーディング、システム導入など) ・ライン公式・Lステップ(コンセプト設計、デザイン、システム構築など) ・客室内の壁紙変更 ・カウンタ設置工事 ・固定棚の設置工事 ・照明設置工事 ・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去) ・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など) ・上記を含めた全ての工事 |
※上記料金については、下記の部屋数やフロア数により料金が増加します。
| 部屋数 | 部屋数:4フロアを超える場合 1部屋につき5,000円加算 ※部屋はドアが無くても区画がされている場合は「1つの部屋」となります。 ※客室については、見通しを遮るものが内部にある場合は「その見通しを遮るものを区画壁みなして」部屋数を数えます。 |
| フロア数 | 1フロアを超える場合 1フロアにつき5,000円加算 |
(例1)
客室1、調理場1、トイレ2つ(男女別)、手洗い部屋1つ、倉庫1つの場合
⇒ 全部で部屋数は6つとなり180,000円+5,000円となります。
(例2)
100㎡を超える客室1つ(長方形の場合)、調理場1つ、トイレ1つ
⇒どんなに大きな客室でも180,000円です。
(例3)
2フロア、客室各フロア1、トイレ各フロア2、調理場1、事務所1
⇒ フロア+1+客室2+トイレ2+調理場1+事務所1=7(+3部屋加算)
⇒ 180,000円+15,000円(3部屋×5,000円)となります。
北区でネクストライフが選ばれる4つの理由
風営法手続き400件超の現場ノウハウ

キャバクラ・ガールズバー・スナック・コンカフェなど、風俗営業1号許可を中心に全国で400件以上の申請を経験。北区での審査傾向や図面のチェックポイントも把握しているため、ムダな差し替えや補正を極力減らした申請を行います。
打ち合わせ翌日には申請まで進めるスピード感

必要書類が揃っている場合、初回打ち合わせから最短1.5日程度で図面・申請書一式を仕上げ、赤羽・王子・滝野川の各警察署への提出まで行うことが可能です。「オープンまで時間がない」「指導を受けて早く許可が欲しい」といったケースにも柔軟に対応します。
北区での1店舗目から多店舗展開まで見据えた戦略サポート

これまで500件以上の事業計画・融資資料の作成に関わってきた経験を活かし、「北区での最初の1店舗」から、その後の池袋・上野・千葉など周辺エリアへの多店舗展開、さらにはカフェ・バー・飲食店など風俗営業以外の業態への横展開まで、中長期の収益プランづくりも一緒に考えます。
内装・デザイン・集客まで開業準備を丸ごと支援

風営法の申請だけでなく、図面に沿った内装工事や電気・看板工事の手配、店舗ロゴ・メニュー表・ショップカードや名刺のデザイン制作、公式LINE・LINEステップの構築、ホームページ制作までワンストップで対応可能です。「書類は行政書士、集客は別会社」と分ける必要がなく、統一感のある店舗づくりができます。
北区における風俗営業許可取得までのスケジュールのイメージ
電話・メール・LINEからご連絡いただき、予定業態、北区内の店舗住所(または候補エリア)、希望オープン日などを伺います。この段階で「その場所で許可が取れそうか」の大まかな見通しをお伝えします。併せて「お客様に技用意いただくもの」のご案内をします。
店舗にお伺いし、客室やカウンター、非常口、トイレ、バックヤードなどを細かく採寸。あわせて消防設備や避難経路も確認し、必要に応じて内装変更のアドバイスや提携業者のご紹介を行います。
申請書類の作成・警察署への提出(~最短1.5日目で完了)
測量データをもとにミリ単位の図面と申請書・営業の方法などを作成し、住所に応じて赤羽警察署・王子警察署・滝野川警察署のいずれかへ申請します。書類が揃っていれば、打ち合わせ翌営業日には提出まで完了させることも可能です。
申請後は法律上おおよそ55日の審査期間に入り、途中で警察からの質問や追加資料の要請があれば、すべて当事務所が窓口となって対応します。提出から数週間後に行われる構造検査(店舗確認)にも行政書士が立ち会います。
問題がなければ申請から約2か月前後で風俗営業許可証と管理者証が交付されます。交付時には、今後の営業で気を付ける点や深夜営業・業態変更時の注意点もあわせてご説明し、スムーズにオープンできるようサポートします。
東京都北区で風俗営業許可を取るために知っておきたい地域情報
| 赤羽警察署 〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号 | 赤羽1〜3丁目、赤羽南1〜2丁目、赤羽西1〜6丁目、赤羽北1〜3丁目、浮間1〜5丁目、志茂1〜5丁目、神谷1〜3丁目、岩淵町ほか、北区北部エリア |
| 王子警察署 〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号 | 王子1〜6丁目、王子本町1〜3丁目、東十条1〜6丁目、上十条・十条台・十条仲原・中十条各1〜4丁目、豊島1〜8丁目、岸町・堀船など、王子駅・十条駅周辺エリア |
| 滝野川警察署 所在地:〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号 | 滝野川1〜7丁目、西ヶ原1〜4丁目、上中里1〜3丁目、中里1〜3丁目、田端・田端新町・東田端・昭和町など、山手線沿線の東部エリア |
商業地域が広がる主なエリア
| 赤羽駅周辺 (赤羽1〜3丁目、赤羽南1〜2丁目付近) | JR赤羽駅を中心に、大型店舗や飲食店街が連なり、東側は商業地域と住宅が混在するエリア。 |
| 北赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺 (赤羽北・志茂・岩淵町周辺) | 荒川沿いの住宅地の中に、駅前を中心とした商業系用途地域が点在しており、小規模なバーやスナックにも適したエリア. |
| 東十条駅・十条駅周辺 (東十条・上十条・十条仲原周辺) | 商店街と飲食店が並ぶ駅前 |
| 王子駅周辺 (王子1〜3丁目、岸町・豊島の一部) | JR・東京メトロ・都電が集まるターミナルで、駅前周辺 |
北区で風俗営業許可を取る前によくある5つの質問
- 北区なら、どの住所でも風俗営業許可は取れますか?
- いいえ、用途地域と「保全対象施設」(学校・保育所・病院・図書館など)との距離制限があり、条件を満たさない場所では許可が出ません。候補物件の住所をいただければ、契約前に許可可能性を確認し、避けた方がよいエリアもお伝えします。
- まだ物件を契約していませんが、相談しても大丈夫ですか?
- もちろん可能です。赤羽・王子・十条・東十条など、エリアごとの傾向を踏まえて「どの辺りで探すと良いか」「最低限どれくらいの広さ・形が必要か」などの目安をお話しします。内見の段階からご相談いただくと、後から「許可が取れない物件だった」というリスクを減らせます。
- すでに北区で営業しているのですが、無許可状態です。今からでも間に合いますか?
- 状況によりますが、早くご連絡いただければいただくほど選択肢が広がります。これまで、指導を受けている店舗や近隣で摘発があったケースにも対応してきました。現状をヒアリングしたうえで、営業継続の可否や最短での許可取得プランをご提案します。
- 個人経営でも法人でも、どちらでも申請できますか?
- はい、どちらでも申請可能です。1店舗のみでスタートする場合は個人事業主での申請も多く、将来的に多店舗展開や事業売却まで視野に入れるなら法人化が有利な場面もあります。必要書類やメリット・デメリットを整理しながら、最適な形をご一緒に検討します。
- 北区で深夜まで営業する予定ですが、深夜酒類提供飲食店の届出も必要ですか?
- 午前0時以降もお酒を提供する場合、風俗営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります。接待の有無や営業時間によって手続きが変わるため、業態と営業時間のイメージを伺い、風俗営業許可と深夜営業届をセットで組み立てることが可能です。
北区での風俗営業許可は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡くださいませ。
東京都北区でキャバクラ・ガールズバー・スナック・コンカフェ・ホストクラブなどの開業を検討されている方は、ぜひ一度、行政書士事務所ネクストライフにご相談ください。候補物件の住所や業態、オープン希望時期をお知らせいただければ、「その場所で本当に許可が取れるのか」「いつまでに何を準備すればよいか」を具体的にお伝えします。お問い合わせフォームからは24時間送信可能です。小さな疑問でもかまいませんので、まずは一度メッセージをお送りください。あなたの北区での新店舗オープンまで、風営法のプロがフルサポートいたします。


