横浜で風営法(風俗営業1号)の許可を取りたい方へ。
このページでは、申請までに必要な手順を「順番どおり」にまとめています。
目次どおりに確認すれば、開業までの流れがわかります。
このページで分かること
- 横浜で1号許可を取る全体の流れ(何から始めるか)
- 必要書類と図面(揃える順)
- 提出先(所轄警察署)と受付時間
- 費用(手数料)と期間の目安
- 横浜で注意が要る点(営業時間の例外など)
急ぐ方は、まず次の順で読んでください。
- 「申請の流れ(最短スケジュール)」
- 「必要書類一覧」
- 「提出先(所轄)と受付時間」
- 「費用・期間」
【無料】横浜の申請段取りチェック(必要書類・所轄・期間)を依頼する
横浜で風俗営業1号許可が必要になるケース(接待の線引き)
接待とは何か(何がアウト/セーフか)
風営法でいう「接待」は、単なる注文取りや配膳ではなく、
特定のお客様の席について、会話・お酌・カラオケの相手などを継続して行い、
そのお客様をもてなす行為をいいます。
ポイントは、
「特定のお客様(または特定のグループ)」に対して、
スタッフが継続して対応しているかどうかです。
- 特定のお客様(グループ客も)の席について、継続して会話の相手をする
- お酌、水割りを作る、たばこに火をつける等を、特定のお客様に継続して行う
- カラオケ等で特定客を盛り上げるために、キャストが継続して付き添う
- 入店時や会計時に、店内のお客様に向けて行う一律の挨拶
- 注文受付や料理提供など、短時間の通常対応
- 特定のお客様の席にとどまらず、継続して相手をしない対応
ガールズバー・スナックで1号になりやすいパターン
ガールズバーやスナックは、店名や業態名だけで決まるのではなく、実際の営業方法(接待悔いがあるかないか)で判断されます。
そのため、「スナックだから1号ではない」「ガールズバーだから必ず1号」という決め方はできません。
- カウンター越しであれば接待にならない
- 長居させずにすぐに別のキャストにチェンジすることを繰り返すことで接待を防ぐことができる
- 1人で営業していれば特定客を接客することはなく接待にならない
結論は、こういった考え方による運用は接待を防ぐことになることは一切なく、
あくまで「特定の客に対する『歓楽的雰囲気を醸し出す行為』」で判断されます。
そこには、時間的なルールも存在しません。
また、1人で接客していたとしても「特定の客に対する『歓楽的雰囲気を醸し出す行為』は無い」と断言できる者でもありません。
深夜酒類との違い
大きな違いは、
「接待ができるかどうか」と「深夜の時間帯に営業できるかどうか」です。
| 風営法1号 | ・接待を伴う営業を行うための「許可」。 ・基本的には深夜の時間帯に営業できない(一部地域では午前1時まで営業可能)。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | ・深夜(0時以降)に酒類提供を行う営業についての「届出」 ・接待はできない。 |
つまり、接待を伴う営業を予定している場合は、
「深夜酒類の届出で代用する」のではなく、風俗営業1号許可の検討が必要になります。
接待についてのより具体的なご案内は下記の記事でご覧いただけます。
「風営法の接待」どんな行為が該当する?談笑・お酌・カラオケの線引きで違反を避ける
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyo-kyoka-reception/
横浜市にて風俗営業1号を行う際に気をつけるポイント
横浜市内にて風俗営業1号を行う際に気を付けたい項目は下記の通りです。
① 行う事業は、本当に「風俗営業許可は必要なのか」確認
② 場所の確認(用途地域、保全対象施設)
③ 人の確認
④ 店内の構造・設備の確認
① 行う事業は、本当に「風俗営業許可は必要なのか」確認
風俗営業1号許可をは「接待行為を行う飲食店営業」に必要な許可となります。名前にスナック、ガールズバーとは言っていても「接待行為」がなければ風俗営業1号許可を取得する必要はありません。

とはいえ、「スナック」「ガールズバー」という店名が入っていれば、来店するお客様は「接待を求めて」やってくる可能性も高く、いつの間にか店内で接待行為が行われるリスクは高くなります。様々な視点から風俗営業1号許可の取得を考える必要があります。
下記のような業態で「接待行為をともなう」場合には、必ず風俗営業1号許可が必要となりますので取得の準備を進めていく必要があります。
キャバクラ
ガールスバー
スナック
ラウンジ
クラブ
ホストクラブ
メイドカフェ、コンカフェ
ミックスバー
料亭
など
② 場所の確認(用途地域・距離・例外)
風俗営業1号許可では、営業する場所が法令上の条件を満たしている必要があります。
横浜で確認すべきポイントは、用途地域と保全対象施設からの距離です。
この章では、営業できる場所の見方を順番に整理します。
横浜で風俗営業1号許可を検討する場合、まず確認したいのが用途地域です。
用途地域とは、その場所でどのような建物や営業を認めるかを整理したルールです。
風俗営業1号許可を進める際は、まずその物件がどの用途地域にあるかを確認します。
実務上は、商業地域の物件を優先的に選択していきます。
横浜市鶴見区
【京急鶴見駅・JR鶴見駅・鶴見区役所周辺】
豊岡町、鶴見中央
【京急生麦駅・花月総持寺駅周辺】
生麦
横浜市神奈川区
【JR東神奈川駅・京急神奈川駅・京急東神奈川駅、神奈川区役所周辺】
二ツ谷町、立町、神奈川、東神奈川、西神奈川、反町
【京急神奈川駅周辺】
神奈川、金港町、栄町、鶴屋
横浜市西区
【横浜駅周辺】
南幸、南幸
横浜市中区
【JR関内駅・みなとみらい線馬車道駅周辺】
常盤町、弁天通、相生町、太田町、住吉町、真砂町、尾上町、福富町、伊勢佐木町、長者町
【桜木町駅・坂東橋周辺】
花咲町、宮川町、野毛町、日枝町、浦舟町、
横浜市南区
【横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅周辺】
山王町、新川町、二葉町、吉野町
横浜市保土ヶ谷区
【本線天王町駅周辺】
天王町
横浜市磯子区
【新杉田駅周辺】
新杉田町
横浜市北港区
【JR新横浜駅周辺】
新横浜
【東急綱島駅周辺】
綱島東、綱島西
横浜市戸塚区
【JR戸塚駅周辺】
戸塚町
【JR東戸塚駅周辺】
品濃町
横浜市港区
【京急上大岡駅周辺】
上大岡西
横浜市旭区
【相鉄二俣川駅周辺】
二俣川
【相鉄鶴ヶ峰駅周辺】
鶴ケ峰
保全対象施設については、都道府県により異なるルールがあます。神奈川県については下記の通りとなっております。
| 大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所 (患者を入院させるための施設を有するもの。) | 学校 (大学を除く。) | |
|---|---|---|
| 商業地域 | 100m | 100m |
| 商業地域以外 | 70m | 30m |

小学校、中学校、高校については商業地域であっても
店舗より100メートル以内に所在する場合でしたら
風俗営業号許可を取得することはできません。
用途地域の詳細は下記記事からご確認ください。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
https://nextlife-office.com/2018/03/26/huzokueigyou-kyoka-about-specialized-area/
③ 人の確認
申請する人については、欠格事由に該当しないことが求められます。
欠格事由とは「風営法その他法律により懲役等に処せられるなど風俗営業を行う資格を満たしていない一定事項」として風営法に定められており、どれかに該当してしまうとそもそも風俗営業1号申請の手続きができなくなります。

個人の場合は、申請者個人、法人の場合はすべての役員について確認していきます。
詳細は下記の記事からご確認いただけます。
④ 店内の構造・設備の確認
続いて風俗営業1号を行う「店内の確認」を行っていきます。
店内については特に下記の項目について確認する必要があります。
▶客室内に見通しを妨げるものはないか
▶客室内の明るさはくらくないか
▶店内の照明スイッチに調光器(スライダックス)は使われていないか
▶店内を外から見渡すことができないか
▶客室は何室あるか(2室以上ある場合はそれぞれ16.5㎡以上必要)
▶外に店内の音楽等が必要以上に漏れていないか
客室内に「1メートル以上のもの」があると「見通しを妨げるもの」と評価されてしまいます。神奈川県の場合それだけでなく、見通しを妨げるレイアウトにも気をつけないといけません。

似た状況が千葉県でもあります。
下記記事にて詳細をご紹介しています。
照明の入り切りをするスイッチ類に調光器(スライダックス)がある場合、基本的には風俗営業1号許可を取得することはできません。
手続きを行う前に必ず確認します。

居抜き物件については、高確率でスイッチに調光器が設置されています。必ず確認しましょう。
下記記事にて調光器の詳細を確認することができます。
居抜きの場合、「以前は風俗営業1号以外の営業だった」(例:一般的な飲食店、飲食店とは全く関係のない事業など)防音対策がなされていない可能性があります。例えば入口のドアを見たとき「薄い」「隙間がある」等の場合は外部への音量の漏れを気をつけなくてはいけません。
その他
横浜市での風俗営業1号許可のご相談はお気軽にご連絡ください
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風俗営業1号許可や、風営法についてご不明なことございましたらお気軽にご連絡ください。

