群馬県高崎市で風俗営業1号許可を取得する際に気を付けておきたいポイントを以下ご案内します。高崎市は駅周辺エリアに風俗営業店が広がりますが、地区計画が実施されている地域もありますので、注意が必要です。
本記事では高崎市にて風俗営業1号手続きを行う際のポイントをご案内しております。
高崎市内で風俗営業1号を行うなら、できれば商業地域で店舗を確保したい!
キャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ等の風俗営業1号は基本的には商業地域で行うことが求められています。風俗営業1号のお店は②の施設(保全対象施設)と一定の距離を保つ必要がありますが、商業地域内においてはその距離が他地域と比べて短い距離が設定されているエリアでもあります。
高崎市内では下記のエリアで店舗をお探しすることをお勧めします。
「高崎駅周辺」「高崎市役所周辺」
和田町、鶴見町、あら町、宮元町、高松町、連雀町、旭町、田町、柳川町、本町、山田町、栄町、東町、請地町
「高崎問屋町駅周辺」
問屋町、緑町
上記エリア内でお店が見つけられましたらその周辺地域に②の施設がないか確認していきます。
群馬県における保全対象施設との距離関係
キャバクラ、ガールズバー等に必要な風ぞ系業1号許可を取得する際の保全対象施設との距離関係は下記の通りです。予定している営業所周辺に下記の施設がないかくまなく確認していきます。
地域 | 学校 | 病院 | 図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校 |
---|---|---|---|
商業地域 | 50m | 40m | 30m |
商業地域以外 | 90m | 80m | 60m |
保全対象施設の詳細については、下記の記事よりご確認いただけます。
用途地域?保全対象施設?風俗営業許可を取得できる「場所」を大公開!
地区計画にご注意ください!風俗営業が制限されます
商業地域、周辺地域に保全対象施設がない、どいう素晴らしい環境に関係なく下記の地域では風俗営業が制限されていますのでご注意ください。
【高崎問屋町地区】
問屋町⼀丁⽬、⼆丁⽬、三丁⽬、問屋町⻄⼀丁⽬の各⼀部
【高崎駅イーストサイト地区 地区計画】
東町、栄町、旭町、下和田町、北双葉町の各一部
店内構造を確認していく
居ぬき物件については、以前風俗営業を行っていた場合であってもそのまま使える物件はあまりありません。たいていの場合かってに照明を暗くしてしまい、仕切等を設置してしまう、というケースが多く、新規の申請に係る構造検査では引っかかってしまうこととなります。
少なくとも下記については確認する必要がります。
・店内・客室内の明るさ
・1メートル以上のものが客室内にないか
・客室が複数ある場合の各客室の広さが16.5㎡以上がるか
・調理場に冷蔵・冷凍設備はあるか
・調理場に手洗いはあるか
・調理場はドアが設置され区画されているか
・トイレ周辺に手洗いはあるか
・消防設備は適切に設置されているか
など
こういた構造・設備について確認したうえで計画的に手続き、検査と進めていきます。
人材はそろっているか
高崎市で風俗営業1号許可を申請する場合には、下記の人材が必要となります。今一度ご確認をお願いします。
・犯罪や風営法取消し等で最近懲役をうけ、執行猶予中でない者が申請者であること
・犯罪や風営法取消し等で最近懲役をうけ、執行猶予中でない者が管理者であること
・食品衛生責任者
・防火管理者
特に多いのが「防火管理者の不在」。その場合早急に「防火管理者講習」を受講していただく必要があるのですが、群馬県内実施の防火管理者講習はすぐに定員満員となる傾向がありますので、早急に人材確認をしておかないと最短での風俗営業許可取得が難しくなります。
群馬県内にて風俗営業1号許可を取得する際には、前提として「飲食店営業許可」「消防関連手続き」が完了していることが必要です。
申請先の窓口の確認
申請先は3つ。「警察署」「保健所」「消防署」となります。
申請する前に、必ず必要書類の確認を行います。
〒370-0805 高崎市台町4-3
027-328-0110
〒370-3104 高崎市箕郷町上芝349番地1
027-371-0110
〒370-0829 高崎市高松町5番地28 高崎市総合保健センター4階
027-381-6116
午前8時30分~午後5時15分まで