無店舗型性風俗特殊営業の1号営業を取得してデリヘル、回春マッサージ、メンズエステなどを営業している事業者が「現在の許可で新たに事務所を出すことはできるのか?」というお問合せがちょくちょくあるので、このお問合せをテーマに記事を書いていこうと思います。
無店舗型性風俗の許可は1申請者に「1つの許可」しか許されていない
キャバクラやパチンコなどの風俗営業許可については、1申請者が複数店舗を出店することができます。しかし出店先ごとに風俗営業許可を申請して取得しないといけません。
では無店舗型性風俗についてはどうかと言いますと、まず営業の範囲に制限はありません。そのため例えばA市を管轄する警察署にて許可証を発行されたとしても、B市、C市で営業しても構いません。
しかしB市やC市でお客様らのご依頼が多くなってくると各市においても事務所が欲しいところです。
「1申請者は1つの許可」しか取得できないため同一人で新たに事務所を出すことはできない。
前述の通り、無店舗型性風俗特殊営業については、風俗営業と違い「1申請者に1つの許可」しか認められていないため、新たに許可を取得する必要がなく、また新たに事務所を開設することもできません。
そのため1つの事務所で遠方のお客様からの依頼も受ける必要があるのです。
無店舗型性風俗特殊営業は「新たな待機所の開設」は可能!
「1申請者に1つの許可」であるため無店舗型性風俗特殊営業は、新たに事務所を開設することはできません。ただ人が遠方の依頼をうけて移動するのは少々負担があります。
無店舗型性風俗特殊営業では「新たな待機所の開設」を変更届で実施することができます。この手続きを利用することで遠方からの依頼は1つの事務所で受けるもののその地域の待機所から出向させるシステムを導入することができます。
無店舗型性風俗特殊営業でお困りの際はお気軽にご連絡ください!
いかがでしたか?
無店舗型性風俗特殊営業の事業展開は、法令等のルールにのっとって実施しなければならず少し不便さもありますが、待機所を新たに追加することで「人の移動の不便」は軽減されるのではないでしょうか?
無店舗型性風俗特殊営業についてお困りの際は、行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡ください!