最近の風俗営業1号手続きで思うこと(実務編)

2019年後半から2020年1月において行った風俗営業1号許可の手続きについて
最近こんなんだよなぁ~、、、
ということを
つづっていこうと思います。

あくまで行政書士事務所ネクストライフの独断と偏見です。
ただ、法的側面と経験からはじき出した「弊所のこたえ」でもあります。

最近はこんあことあったよなぁ~

2019年9月~2020年1月にかけて
風俗営業1号許可の手続きをし続けて
こんなことあったなぁ~、これからはこうしようかぁ~
と思ったことはこんなこと。↓↓↓

・今年から千葉県での手続きは、管理者の「住所を証明するもの」を添付しよう!

・規模の大きい繁華街を管轄する千葉県内の警察署は、申請の日にちを指定する傾向。

・正直「なぜ??」という担当者もいる。

今年から千葉県での手続きは、管理者の「住所を証明するもの」を添付しよう!

公共料金の写しとか・・・

去年で言えば「4件」2020年1月現在でも「1件」、
管理者が「住所地にて実際居住することを証する資料」の提出を求められています。

具体的に言えば「千葉中央」「君津」「東金」「船橋」。
まぁ、今後各警察署の担当者が変わればどうなるかはわかりませんが、
今後風俗営業許可のご依頼をいただく際は、
あらかじめ管理者の「住所地にて実際居住することを証する資料」を用意してもらうようにします。

用意せずに手続きをした場合に「管理者が住所地に居住することを証明する資料を提出してください」と言われてしまった場合、それだけで時間ロス(審査期間が長引く恐れ)になる場合もあり、それであるならば「その資料は必要ないですよ」となったとしても、あらかじめ用意しておいた方が良いですよね。

具体的には
「 管理者が住所地に居住することを証明する資料 」については
「申請者の名前で、住所地に送られてきた公共料金等の領収書の写し」が該当します。

名前だけ貸す等のことが無いよう
実際に手続きに関与する管理者が、住民票の住所地に居住しているのか
警察署側は確認したいわけです。

規模の大きい繁華街を管轄する千葉県内の警察署は、申請の日にちを指定する傾向

例えば「千葉中央警察署」「八千代警察署」などは
あらかじめ連絡して「何日の何時に来てください」
というやり取りがあります。

本来、特に日時を指定されなくても管轄警察署生活安全課にいって
手続きをすれば受けなければいけません。

しかし、、、、
千葉中央警察署なんかを見てみると、
生活安全課で何人か待っているのは当たり前ですし、
この方々はあらかじめ「予約」して手続きに来ています。

要するに
「予約しないと」そもそも列に並ぶこともできない状態、、、

なんです。

で、、、

以前予約をして順番待ちしていた際、
私たちの列に並ばずいきなり生活安全課の部屋に入った方がいました。
しばらくすると

「言ってないですよ!」

を連呼する声が!
どうも生活安全課担当者が「来てももいいですよ」と言ったのかどうなのか、
とにかくいきなり来て「来て言いって言ったでしょ!?」
という理由で手続きをしようとしたものだから

「言ってないですよ!」
「言ってないですよ!」

と繰り返すたびに語気が増すこと増すこと!
結局その人は追い返されてしまい
私たちの順番は守られたわけですが、、、、

先ほどもお話した通り
基本的には、申請した手続きは受けなければいけませんが、
1日に対応できる件数も現実問題としてあるわけですし、
そんな中で一件ずつ確認しながら手続きを受理していくには
「予約制」にしてやっていかないと回らない、、、
というのは理解できるところです。

正直「なぜ??」という担当者もいる

あんまり言いたくはありませが、
本当に手続きをわかっているのかなぁ、、、
と不安になる時もありました。

何の理由で手続きが遅れているのか?
なぜ客席でない場所も照度を測るのか?
ミリ単位の誤差も指摘して図面を訂正させる

などなど不可解なケースもあります。
その時に

「どのように対応していくのか」

と言うのが重要になります。

「あまりにも目に余り時間にも影響する可能性がある」
という場合は少し手段を考えないといけません。
そのような状況については
お客様にごほうこくして指示を仰ぎます。

「とりあえず手続きに影響はない」
のであれば弊所ではそのまま進めていきます。

「厳格に手続きの審査を進めていく」

そのような姿勢であっても
「あまり知らないな」「あまり慣れていないな」
と感じることもたびたびあります。
逆にそういった担当者の方の方が
丁寧に細かく進めていくことも多々あります。

ですから、
担当者の方がどのように進めていくのか、
過去の経験から判断して
弊所では進めていきます。

いかがでしたか?

行政書士事務所ネクストライフでは
今年も風俗営業専門の事務所として
「風俗営業1号許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出」「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」 を中心に手続きをしていく予定です。

最近は千葉県だけでなく、他県も多くなったなぁと思っています。
いろいろな地域のお客様から
相談やご依頼があると良いなぁと思っております。

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