無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出(デリヘル・回春マッサージ等)を神奈川県で行う方をフルサポート!

神奈川県内で無店舗型性風俗特殊営業を行うのには、
いろいろな要件をクリアして、さらに必要書類を作成・収集しないといけません。
始めてデリヘルや回春マッサージといった性風俗経営を行う場合には
一体どうすれば良いのかわからない方がたくさんいらっしゃると思います。

 特にこの手続きは、デリヘル等の事務所の場所を管轄する「警察署」に対しておこないますので 「警察署の対応はしたくない」「なんだか怖いな・・・」そう思っている方も結構いらっしゃることでしょう。

要件をクリアしていることについて法律で定められた必要書類でもって証明していくわけですが、
いろいろ気を付けなければならないことの1つとして
 「使用承諾書」 
があります。

無店舗型性風俗を行うことを承諾した内容でないとダメ

使用承諾書はいろいろなシーンで登場します。
風俗営業許可でも登場してきますし、
車庫証明でも登場してきます。

無店舗型性風俗特殊営業の事務所として使用する際に、
この使用承諾書が必要となるのですが、
その内容・・・つまり


 「無店舗型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾する」 


という内容が記載されてある使用承諾書でなければならず、
ただ単に「事務所として使用することを承諾する」や
「風俗営業の事務所として使用することを承諾する」では
ダメなのです。

神奈川県でデリヘルや、回春マッサージ、性感マッサージ等を行う皆様が
こういった気を付けるべきポイントを押さえてすぐに無店舗型性風俗特殊営業を行えるように、行政書士事務所ネクストライフは神奈川県のお客様をフルサポートできます。

料金(神奈川県の無店舗型性風俗特殊営業の手続きサポートの場合)

行政書士事務所ネクストライフは
神奈川県内にて無店舗型性風俗特殊営業を行うお客様の手続きサポートを
下記のご料金で行っております。

60,000円(税別・法手費用別)
※消費税、法定費用(千葉県の場合3,400円)が別途発生します。
60,000円+消費税6,000円+法定費用3,400円=69,400円となります。






対応地域

行政書士事務所ネクストライフの神奈川県内のすべての市区町村にご対応しております。
無店舗型性風俗特殊営業を始められるお客様はお気軽にご連絡・ご相談ください。

【対応地域】 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市緑区・中央区・南区・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・二宮町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町・相川町・清川村

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