風俗営業許可申請における添付書類の変更(2019年12月14日からスタート)

2019年12月14日より「登記されてないことの証明書」「誓約書」で改正あり

今まで風俗営業許可申請を行う際は
「『登記されてないことの証明書』を提出すること」が手続きのルールでしたが、
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」という法律が令和元年6月14日に公布されたことにともない、令和元年12月14日より「登記されてないことの証明書」の提出が無くなりました。

また、誓約書についても内容が変更となります。

そもそも「登記されてないことの証明書」って何??

「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので,成年後見等の開始申し立てなどの添付書面として使用されています。

※「引用:東京法務局(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)」
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を保護する制度です。

風営法では、法第4条第1項第1号に「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を欠格事由として定めていて
これらに該当しないことを証明するために「登記されてないことの証明書」の提出が求められてきました。

今後は・・・

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」という法律が令和元年6月14日に公布されましたが、目的の一つに「成年後見制度を利用していることをもって資格等から一律に排除する扱いを改めましょう」という内容のものがあります。

そういったことを踏まえ187の法律を見直しの対象とし、今回風営法でも見直しがなされたわけです。

誓約書についてはどのように変わったのか??

文言が若干変わっております。

以前は下記お通りです。

【個人】
法第4条第1項第1号から第8号までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約・・・ 

【法人】
法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約・・・

でしたが、
今後は下記の文言となります。

【個人】
法第4条第1項第1号から第10号までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約・・・ 

【法人】
法第4条第1項第1号から第9号までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約・・・

以前の誓約書を使用して風俗営業許可の手続きをすると
「これは以前の誓約書なので使えません」
となりますので、お気を付けください。

最近の風営関係の改正は以上となります。

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