改正ポイント早見表
| 改正項目 | 概要 | 施行日 |
|---|---|---|
| 接待飲食営業 | 料金に関する虚偽説明、恋愛感情等につけ込む要求、未注文提供など、運用面のリスクが明確化されます。 | 2025/6/28 |
| 禁止行為(罰則) | 威迫や誘惑を用いた要求など、回収局面で越えてはいけないラインが追加されます。 | 2025/6/28 |
| スカウトバック禁止 | 性風俗店に関する紹介料等が規制対象となります。 | 2025/6/28 |
| 罰則強化 | 無許可営業等に対する処罰が重くなり、法人も含めたコンプライアンスが重要になります。 | 2025/6/28 |
| 欠格事由 | 許可の入口審査に影響し得るため、法人・役員・関係会社の状況を含めた事前確認が必要です。 | 2025/11/28 |
2025年風営法改正は、風営法1号許可を取得して行う社交飲食店=接待飲食店営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ等)を中心に、遵守事項・禁止行為の追加、スカウトバック禁止、罰則強化、欠格事由の追加を含んだ内容となっています。
本記事では、「風営法改正はいつ?(施行日)」「風営法改正で何が変わった?」「風営法とは/接待の考え方」「自店が取るべき実務対応」「風営法違反のリスク(罰則)」について整理します。
目次
- 風営法改正(2025年・令和7年)で店舗運営はここが変わる
- 基本的には社交飲食店が対象
- 風営法改正の施行日は(いつから?)|風営法改正(2025年/令和7年)の全体像
- 風営法改正で何が変わった?(改正ポイント早見)
- 改正① 接待飲食営業(ホストクラブ等)の遵守事項・禁止行為
- 施行日(いつから?)
- (2)禁止行為(罰則あり):回収・督促で越えてはいけないライン(威迫/誘惑)
- 実務チェック:料金説明・注文確定・回収対応を「型」にする運用整備(テンプレ付き)
- 改正② 性風俗店による「スカウトバック」禁止
- 施行日(いつから?)
- 改正③ 改正③ 無許可営業等に対する罰則強化(風営法違反の罰則/法人は3億円も)
- 何がどれだけ重くなった?
- 実務で最優先のチェック
- 名義貸し・実質運営者のズレを潰す
- “通報・立入”に耐える書類・表示の整備
- 改正④ 風俗営業からの不適格者の排除(欠格事由の追加)
- 何が追加された?(欠格事由=許可が取れない要件)
- 実務での影響(M&A・出資・役員構成の審査が重くなる)
- 具体的に店舗側が事前に確認しておくこと
- 風営法改正(2025年/令和7年)よくある質問
- まとめ
風営法改正(2025年・令和7年)で店舗運営はここが変わる
風営法改正(2025年・令和7年)で最初に押さえるべきは、施行日と、現場運用に直結する改正ポイントです。特に、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェなどの社交飲食店では、料金説明や追加注文の同意、売掛等の回収場面の対応について現場スタッフの理解と対応が求めれます。
一方で、性風俗店ではスカウトバック禁止が中心論点となるほか、無許可営業等の罰則強化や、許可の欠格事由についても理解が求められます。
基本的には社交飲食店が対象
風営法とは、営業の実態に応じて「風営法 許可が必要な営業」や「届出の対象となる営業」を区分し、営業時間や営業方法などのルールを定める法律です。風営法改正(2025年・令和7年)の影響を正しく理解するためにも、まずは自店が 風営法上の許可の対象なのか、あるいは 風営法上の深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)など別枠なのかを判断します。
とくに「接待」がある運用(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ、スナック等)は、許可要否が問題になりやすい典型です。「スナックは風営法上の許可は不要」と言われることもありますが、最終的には実態(接待の有無、運用、営業時間)で判断されるため、ここを曖昧にしたまま改正内容だけ読んでも結論がズレてしまいす。
風営法改正の施行日は(いつから?)|風営法改正(2025年/令和7年)の全体像
風営法改正(2025年/令和7年)は、改正内容によって施行日が分かれ、改正のうち ①接待飲食営業の遵守事項・禁止行為、②性風俗店のスカウトバック禁止、③無許可営業等の罰則強化は2025年6月28日(令和7年6月28日)、④欠格事由の追加は 2025年11月28日(令和7年11月28日) が施行日となります。
| 区分 | 対象 | 主な内容 | 施行日 |
|---|---|---|---|
| 改正① | 接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ等) | 遵守事項・禁止行為の追加(料金の虚偽説明、恋愛感情につけ込む要求、注文していない提供、威迫等) | 2025/6/28 |
| 改正② | 性風俗店 | スカウトバック(紹介料支払い)の禁止 | 2025/6/28 |
| 改正③ | 全体 | 無許可営業等の罰則強化、法人罰則強化 | 2025/6/28 |
| 改正④ | 全体 | 欠格事由の追加(不適格者排除) | 2025/11/28 |
風営法改正で何が変わった?(改正ポイント早見)
風営法改正(2025年・令和7年)の改正ポイントは、店舗実務に直結する4つに整理できます。
- 改正①:接待飲食営業(ホストクラブ等)…料金説明、未注文提供、回収局面などに関する「遵守事項」と「禁止行為(罰則)」の追加
- 改正②:性風俗店…スカウトバック(紹介料支払い等)の禁止
- 改正③:全業態…無許可営業等の罰則強化
- 改正④:許可の入口…欠格事由の追加(許可取得・更新に影響)
改正① 接待飲食営業(ホストクラブ等)の遵守事項・禁止行為
風営法改正(2025年・令和7年)のうち、店舗運営に最も直結しやすいのが「改正①:接待飲食営業」に関する規制です。背景として警察庁は、いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、支払のために売春や性風俗店での稼働等を要求される事案が発生し社会問題化している点を示しています。
この改正では、接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ等)について、(1) 遵守事項(してはならない行為) が追加され、(2) さらに悪質な類型は 禁止行為(罰則あり) として整理されました。
したがって実務では、「料金説明」「注文確定(未注文提供の防止)」「回収・督促のやり方」を、店のルールとして先に固めることが最優先です。
施行日(いつから?)
改正①(接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加)は、令和7年6月28日(2025年6月28日)から施行されます。
改正①の対象になる店舗の見分け方(風営法 接待/風営法 許可の前提)
本記事の「風営法とは?」で整理したとおり、改正①(接待飲食営業の遵守事項・禁止行為)は、“接待”を伴う運用として許可対象になり得る営業に直撃します(いわゆる風俗営業1号の枠)。
ここでいう「接待」は、警察庁の解釈運用基準で、客に接する業務の例として「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)」等が挙げられており、**現場の運用(席への付き方、相手の仕方等)**によって判断されます。
したがって、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ、スナック等の業態名だけで決めつけず、「接待に当たる運用があるか」を点検したうえで、次節の遵守事項(料金説明・未注文提供)と禁止行為(威迫等)の対策に進むのが安全です。
(1)遵守事項(してはならない行為):料金説明・未注文提供の防止が最優先
風営法改正(2025年・令和7年)の改正①では、接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ等)に関し、現場でトラブルになりやすい類型を「遵守事項(してはならない行為)」として明確化しています。
具体的には、警察庁の公表資料では(1) 料金に関する虚偽説明、(2) 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、(3) 客が注文していない飲食等の提供(未注文提供) が挙げられています。
実務上、ここを曖昧にしたまま営業すると、クレームや返金トラブルにとどまらず、風営法違反の疑いとして行政対応・捜査対応の入口になり得ます。
特にコンカフェやガールズバー等では、セット・延長・指名・サービス料等の説明不足や、追加注文の確定プロセスが弱いことが原因で、「言った/言わない」「頼んだ/頼んでいない」が争点化しやすいため、説明と注文確定を“型”にすることが最も効果的です。
<店舗が今日からできる実務対応>
- 料金説明の標準化:セット料金、延長、指名、サービス料、税を「見せる」前提で説明し、説明文言を統一(スタッフ教育)
- 注文確定の標準化:追加注文は「本人確認→復唱→確定→記録」を必須化(未注文提供を防ぐ)
- 会計の内訳提示:会計時に内訳を提示し、争点を残さない(説明不足の疑いを減らす)
(2)禁止行為(罰則あり):回収・督促で越えてはいけないライン(威迫/誘惑)
風営法改正(2025年・令和7年)の改正①では、接待飲食営業(ホストクラブ等)に関し、一定の行為が「禁止行為(罰則あり)」として整理されています。警察庁資料では、(1) 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫、(2) 威迫や誘惑による、料金支払等のための売春(海外売春を含む)・性風俗店勤務・AV出演等の要求 が挙げられています。
ここで重要なのは、「売掛」等の名目そのものを一般論で語ることではなく、支払をさせる目的での威迫や、支払のために 性産業・AV等に結びつく要求 をする方向付けが、風営法違反(罰則)の対象として明確化されている点です。
したがって、店舗側は回収・督促の運用を「請求根拠の提示」「支払方法の協議」など正当な範囲に限定し、現場で逸脱が起きないように 社内ルール(禁止ライン) と 教育 をセットで整備する必要があります。
<店舗が今日からできる実務対応>
- 回収対応の“許容範囲”を明文化:請求根拠、内訳、支払期日、分割協議などに限定
- 禁止ラインの明確化:威迫的な言動、行動の拘束・監視、就労先や稼働先の指定、性産業・AV等を示唆/要求する運用は排除
- 担当者・連絡手段の固定:個々のスタッフが独断で督促しない(エスカレーション先を決める)
- 記録化:トラブル発生時に「言った/言わない」を残さない(日時・担当・内容のメモ)
実務チェック:料金説明・注文確定・回収対応を「型」にする運用整備(テンプレ付き)
改正①(接待飲食営業)で問題になるのは、法律用語の理解よりも、現場で「説明した/していない」「注文した/していない」「同意があった/なかった」が争点化する点です。
警察庁資料では、遵守事項として 料金に関する虚偽説明、恋愛感情等につけ込んだ要求、未注文提供 が挙げられ、禁止行為(罰則あり)として 支払をさせる目的での威迫 や、威迫・誘惑による売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求 が示されています。
そこで、店舗側は「料金説明」「注文確定」「回収対応」を“誰がやっても同じ”になるように型化し、スタッフ教育と記録をセットにして運用します(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ等、業態により説明項目は変わりますが、例をまとめてみました)。
<テンプレの例>
| 区分 | 課金項目(例) | 当店で請求する? | 金額・率 | 発生条件(いつ/どんな時) | 表示・説明の一言(例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | セット/チャージ | □Yes □No | _円 | 入店時 | 「本日はセット_円です」 |
| 時間 | 延長(30/60分) | □Yes □No | _円 | 超過時 | 「延長は_分で_円です」 |
| 指名等 | 本指名/場内指名 | □Yes □No | _円 | 選択時 | 「指名は_円です」 |
| 同伴等 | 同伴 | □Yes □No | _円 | 事前合流 | 「同伴は_円です」 |
| 注文 | ドリンク(単価) | □Yes □No | _円~ | 注文時 | 「ドリンクは_円からです」 |
| 注文 | ボトル(ランク別) | □Yes □No | _円~ | 注文時 | 「ボトルは_円からです」 |
| 注文 | シャンパン/イベントボトル | □Yes □No | _円~ | 注文時/イベント時 | 「イベント対象は_円です」 |
| 付随 | キャストドリンク等 | □Yes □No | _円 | 注文時 | 「キャストドリンクは_円です」 |
| 付随 | チェキ/ショット等 | □Yes □No | _円 | 注文時 | 「チェキは_円です」 |
| 付随 | カラオケ(無料/有料) | □Yes □No | _円/曲 等 | 利用時 | 「カラオケは_円です」 |
| 手数料 | サービス料 | □Yes □No | _% | 会計時 | 「サービス料_%です」 |
| 税 | 消費税 | □Yes □No | _% | 会計時 | 「別途消費税です」 |
改正② 性風俗店による「スカウトバック」禁止
施行日(いつから?)
改正②は、令和7年6月28日(2025年6月28日)から施行されます。
何が禁止になる?(スカウトバックの定義)
性風俗店を営む者が、スカウト等から求職者の紹介を受けた場合に、紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)が禁止されます(罰則あり)。
ここでいう「性風俗店」は、風営適正化法上の店舗型性風俗特殊営業/無店舗型性風俗特殊営業等を言います。
実務でまず直すべきポイント(契約・支払・記録)
「紹介」「送客」「求人」「人材協力」「広告」名目でも、実質が紹介対価(スカウトバック)に該当し得るため、対価の性質が“紹介料”になっていないかを支払単位で点検します。禁止趣旨は「紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと」を止める点にあります。
成果報酬型は「紹介対価」と誤認されやすいので、業務内容・成果物・請求根拠が“媒体運用/制作/掲載”に立つ設計へ寄せ、求職者1名あたりなどの形は避けるのが安全側です(違反回避ではなく、誤解されない内部統制の設計)。
「誰が」「何の名目で」「いくら」「どの契約に基づき」支払えるかを、支払稟議のテンプレに落とします(社長判断の属人運用を潰す)。
改正③ 改正③ 無許可営業等に対する罰則強化(風営法違反の罰則/法人は3億円も)
施行日(いつから?)
令和7年6月28日(2025年6月28日)から施行されます。
何がどれだけ重くなった?
| 対象 | 改正前 | 改正後 | 何がポイントか |
|---|---|---|---|
| 個人(無許可営業等) | 2年以下の刑/200万円以下の罰金(上限) | 5年以下の拘禁刑/1,000万円以下の罰金(上限) | いわゆる「無許可営業等」の個人罰が大幅に引き上げ |
| 法人(両罰規定:法人罰則) | 200万円以下の罰金(上限) | 3億円以下の罰金(上限) | 法人リスクが桁違いに増大(コンプラ・内部統制の重要度が上がる) |
実務で最優先のチェック
無許可リスクは「許可・届出の区分誤り」「実態が変わったのに放置」で発生します。
まずは現在の運用が、どの区分に該当しているかを棚卸しします。
「許可名義」と「実態の支配」がズレると、無許可同様に重い問題化を招き得ます(対外委託・共同運営のときに要注意)。
罰則強化後は、事故ったときの損失が極端に大きくなるため、「日々の表示・帳票・ルール」で守りを固めるべき局面です(あなたの別KW「風営法違反 通報」系にも繋がります)。
改正④ 風俗営業からの不適格者の排除(欠格事由の追加)
施行日(いつから?)
改正④は、令和7年11月28日(2025年11月28日)から施行されます。
何が追加された?(欠格事由=許可が取れない要件)
次の者が風俗営業の許可に係る欠格事由に追加される旨が整
次の者が風俗営業の許可に係る欠格事由に追加される旨が整理されています。
- 親会社等が許可を取り消された法人
- 立入調査後に許可証を返納(処分逃れ)した者
- 暴力的不法行為を行うおそれがある者が、事業活動に支配的な影響力を有する者
実務での影響(M&A・出資・役員構成の審査が重くなる)
改正④は、現場オペレーションというより、**許可の入口(審査)**に直撃します。
具体的には、出資関係・役員・実質支配者の確認、グループ会社の処分歴確認、立入後の対応方針(処分逃れと見られる動きの回避)といった ガバナンス領域が“許可リスク”になるのがポイントです。
欠格事由は許可可否そのものに直結するため、施行日前に「組織図・株主・役員・契約関係」を棚卸ししておくべきです。
許可名義(法人)だけでなく、親会社等の関係、実質的支配者の関与を含めて整理する
立入調査や指示が入った際に「返納して終わり」にしない(欠格に波及し得る)
反社会的勢力排除条項、実質的支配者の申告・更新の運用を整
- 親会社等許可名義(法人)だけでなく、親会社等の関係、実質的支配者の関与を含めて整理する
- 立入調査や指示が入った際に「返納して終わり」にしない(欠格に波及し得る)
- 反社会的勢力排除条項、実質的支配者の申告・更新の運用を整備する
風営法改正(2025年/令和7年)よくある質問
- 改正はホストクラブだけが対象ですか?
- 背景として「悪質ホストクラブ問題」を挙げつつ、改正の中身は「接待飲食営業」や「性風俗店」、さらに「無許可営業等」「欠格事由」など 風俗営業等全体に及びます。
- 改正①の対象になる「接待飲食営業」とは何ですか?
- 「設備を設けて、客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業」**という整理が公的資料で示されています。したがって、ホストクラブ、キャバクラ、クラブ、(実態として接待を伴う)コンカフェ等が該当します。
- 「風営法改正 営業時間」と検索されますが、営業時間のルール自体も変わりましたか?
- 少なくとも、改正点として列挙されているのは「遵守事項・禁止行為」「スカウトバック禁止」「罰則強化」「欠格事由」であり、営業時間の変更は対象となっていません。
- 「恋愛感情につけ込む要求」は、どこからアウトになりますか?
- 典型は、交際関係・別れ等を材料にして判断力を揺さぶり、飲食や支払いを断りにくくする誘導等を言います。
- 「注文していない飲食等の提供」は、何が違反になり得ますか?
- 本人が注文していないのに、提供や会計対象にされる構図が問題です。典型例として「勝手に注文」等が示されています。
- 「威迫」とは、刑法の脅迫に当たらないレベルでもアウトですか?
- そう整理されています。凄む・強く言う等で不安にさせ、支払い等をさせる目的がある場合は許されな該当し得ます。
- 「スカウトバック禁止」は“スカウト側”だけでなく、店側も対象ですか?
- 店側(紹介を受けた側)が紹介料を支払うこと自体を止める枠組みが新設された、と説明されています。
- スカウトバック禁止(改正②)の対象は、どの類型まで含まれますか?
- 対象となる類型(例:ソープランド、店舗型、デリバリー等)が条文ベースで整理され、ストリップ劇場やラブホテル等は対象外と説明されています。
- 「紹介料」と言わず「広告費」「協力金」名目なら回避できますか?
- 名目ではなく実態(紹介の対価かどうか)が問題になる前提で読まれるため、名目変更で安全になる設計ではありません(紹介と支払いの対応関係が焦点になります)。
- 「法人罰金3億円」は、何でも3億円になる話ですか?
- そうではなく、整理上は「無許可営業等」に結び付く法人罰則(両罰)の上限として説明されています。
- 「風営法改正 11月」と検索されるのは、何が11月施行だからですか?
- 11月施行になるのは、欠格事由の追加(不適格者の排除)に関する部分として区分されています。
まとめ
風営法改正(2025年/令和7年)は、接待飲食営業において「料金の虚偽説明」「恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求」「客が注文していない飲食等の提供」を明確に問題行為として位置付け、さらに「支払い等をさせる目的での威迫」や「威迫・誘惑による要求行為」を禁止(罰則あり)する方向で整理されています。性風俗店では紹介料支払い(スカウトバック)が禁止され、無許可営業等の罰則が強化されるとともに、欠格事由の追加により許可の入口での不適格者排除も進みます。
実務では、まず料金説明と追加発生条件を固定し、注文の同意が曖昧な提供を起こさない運用に改めます。そのうえで、飲食等の要求が恋愛・別れ等の揺さぶりと結び付かないようにし、支払い回収局面で威迫・誘惑が入り込む導線を排除してください。性風俗店に該当する場合は、紹介対価が発生する採用・紹介の導線を止めることが最優先です。欠格事由が問題になり得るケースでは、11月施行を見据えて関係者・関係会社の整理も早めに進める必要があります。
性風俗店に該当する場合は、紹介を受けた場合の紹介料支払い(スカウトバック)に当たる支払いが発生していないかを採用・紹介の導線から棚卸しし、紹介対価が生じる形を断ち切るところから着手しましょう。



