千葉県の風俗営業1号許可の動向、千葉県警察の姿勢等を、風営法専門の行政書士が解説(2024年版)

【ざっくり言うと】


◆ 以前風俗営業1号許可が取得できていた物件も、以前の図面のまま提出すると許可が下りないケースが度々ある。

◆ 16.5㎡いかない部屋をVIPルームとして利用している店舗が多く、管轄警察署は警戒している。

◆ メニュー表の表記については要注意

以前風俗営業1号許可を取得していた店舗を他の人に譲り、以前同店舗を申請したときと同じ行政書士に依頼したうえでいざ手続きを進めると「このままでは風俗営業許可が取得できませんせん」というケースが、最近の千葉県で度々あります。

なぜそのような事態が起きているのか、以下風営法専門の行政書士がご案内します。

客室として認められないケースが非常に多い、以前許可を取得していた店舗は改めて客室レイアウトを考える必要性

例えば上記の平面図(かなりざっくりつくりました)。
入口から店内に入り右側には共用トイレ、調理場、左下に客室、そして「構造上どうにもならない柱」の上に客室、調理場上にも客室が広がります。

ポイントとなるのが「矢印で結んだ赤ライン」
このライン上ではそれぞれ見渡すことができなくなります(例:上のソファに座ったとき、下のソファについては「構造上どうにもならない柱」があるため見ることができない)。

そのため、例えば柱の下の箇所についてソファ、テーブル等を置かない(要するに客室として設置しない)または区画して客室とする、必要があります。

ただし区画すると新たに部屋ができることとなるので新たにできた部屋については16.5㎡以上でなくてはいけません。

上記について、何かしらの解決案・対策案を提案し講じない限り風俗営業許可の処理は進まないと考えておいたほうが無難です。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

千葉県全域において、仕切り等の三年を妨げるもの以外に、見通しをさたまげる柱・レイアウトについても厳しく指摘されていますので要注意です。

16.5㎡いかない部屋をVIPルームとして利用している店舗が多く、管轄警察署は警戒している

客室が2室以上ある場合は、「各部屋は16.5㎡以上の広さがないといけない」これは前述したとおりですが、狭い空間を待機室とい体で申請しながらオープン後に「VIPルーム」として使用する事例が非常に多くあります。

このケース1つは「申請時に『待機室』として申請」するケースと、「許可取得後に、勝手に区画を造ってしまい『VIP』として利用するケース」があるようです。

待機室として申請しても、申請の時にすでに警察サイドは「怪しい」ことはわかっている

新規で風俗営業1号許可の申請をする際に、数種類の図面を提出します。その提出する資料の中で「この部屋は怪しい」ということはすぐに判明します。そのため申請時に「待機場所室内の写真をください」「待機場所の入り口に『待機場所』ということがわかるプラカード等を掲示してください」といった指示があります。

これは、指示されて提出資料である者の「申請者の意思で提出した資料」であるため、許可取得後に変更もせず客室にし、また16.5㎡に満たない部屋を客室として使用することから「承認を得ず行われた構造・設備の変更(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり))」をこえて「不正手段による許可の取得(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり))」もあり得るのでは?という怖さがあります。

メニュー表の表記については要注意

メニュー表については、「税金の表示」「確定的な料金設定」につて、特に注意が必要です。

税金の表示

「消費税10%」という表示は通例であるものの「TAX20%」等、なんの税金にどれだけかかるのかわからない表示はアウトです。

確定的な料金設定

よくあるケースが「ASK」。言い値=いくらでも料金を吊り上げることができるため、お客様トラブルに発展するケースが多々あります。また「50,000円~」の「~」についても指導の対象となります。

こういったメニュー表の記載ケースは、多くの店舗であるのではないでしょうか?
指示処分を繰り返し受けた結果「営業停止命令」「営業廃止命令」に発展する可能性もありますので十分ご注意ください。

千葉日報 2023年12月26日5:00 公開より抜粋

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