港区六本木某所での深夜営業許可の件(ミュージックバー)を風営法専門の行政書士がお話しします

料金(深夜営業許可、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可

深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
特定遊興飲食店営業許可250,000円~

「特定遊興飲食店営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。

港区某所で深夜営業許可の申請依頼

この度の深夜営業許可は、昨年2021年の7月頃から、年末オープンのミュージック・バーのご依頼で工事段階からいろいろと携わらせていただいておりました。

場所は港区六本木某所、夜には大人なムード漂う東京タワーの見える場所です。
この度のお客様は、すでに複数都内で展開されている方で、新たにお店をはじめる時はデザイナーに依頼しているそうですが、この度はお客様ご自身でデザインしていくということで、保健所関連や、風営法関連のルールを守りつつどのようなことができるか最初のうちから相談・助言に付き合ってほしいとのことでスケルトンのお店の状態からご依頼をいただいております。

行書士 まつばら
行書士 まつばら

これから行う事業やお店のレイアウトを、最初のうちからお話しいただくとスムーズかつ安全に手続きを進めることができます。

行書士 まつばら
行書士 まつばら

いろいろ店内を造ってしまった後に、飲食店の基準や風営法の要件を満たしてないことが発覚し、再度工事をし直すケースが実際にあります。十分お気をつけください!

店舗は、完全なるスケルトンでもともと某餃子屋さんが入っていたところだそうですが、そんな面影も無し。

そして、このスケルトンの状態から行政書士事務所ネクストライフで図面を作成し、店内のレイアウト・デザインの起案(弊所はお客様の希望するデザインをcad等で図面におこす)、建築審査課との協議、消防関連手続きを行っていきます。

この度の港区での深夜営業許可のポイント

この度の深夜営業許可の申請については、本来ならば「特定遊興飲食店営業許可」の申請を行いたかったところですが、どうしても面積が足りず(客室は33㎡以上ないといけない)、そのため深夜営業許可の申請となりました。

特定遊興飲食店については「深夜の時間帯における遊興等」が対象になるため、深夜営業許可では「深夜の時間帯におけるダンス」は絶対にできません。

しかし深夜までのダンスは行うことが可能であり、警察署に深夜の時間帯における遊興防止のための複数の対策等を提案したところ「それならば大丈夫」ということで深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業営業開始届)に至りました。

行書士 まつばら
行書士 まつばら

特定遊興飲食店営業許可が下りていない場所で深夜営業を行うので、深夜の時間帯には遊興を行わないためのルール作りが必要です。

深夜営業許可のための図面の制作

最初に制作した図面は、店内デザインや、建築審査課、消防署との協議のために作成した図面なので、改めて「深夜営業許可の申請」に必要な図面を制作する必要があります。

図面は、今後営業する際のレイアウト、音響機器、照明でなくてはいけません。そのため再度図面を作る必要があり、そのために再度測量その他店内の確認を行う必要があります。

外から見てわかるように、縦に細長く丸みのある形をしたフロアが2フロアあります。

複雑な形をしたフロアは求積の計算をどのようにしていくか意識しながら測量をしていきます。

港区での深夜営業許可、特定遊興飲食店は行政書士事務所ネクストライフにお任せください




無事、2022年1月からこの度のお店はオープンし、何とか行政書士事務所ネクストライフの仕事は終了しました。


最近注目されている格闘家のTik Tokを見ていたらお店が出ていました。

六本木を代表するお店になるよう祈願しております。


行政書士事務所ネクストライフでは、深夜営業許可の申請はもちろん、特定遊興飲食店営業許可の申請も行っております。

営業形態でお悩みがある方、深夜営業許可や特定遊興飲食店営業許可の手続きで不安のある方は、どうぞお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

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