千葉県柏市での風俗営業許可の申請事例を風営法専門の行政書士が解説

柏市内での風営法許可申請のご料金

行書士 まつばら
行書士 まつばら

まずは風営法許可のご料金のご案内です。
下記に柏市内での「風俗営業1号許可の事例」のご案内をしております。

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領
風俗営業許可・手続きサポート+α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート
風俗営業許可・フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領
飲食店営業許可50,000円

風俗営業許可、深夜営業許可の取得の前提として「飲食店営業許可」の取得が必要です。

「風俗営業許可」「深夜営業許可」と同時注文で
10,000円オフとなります。
株式会社設立50,000円

風俗営業許可取得に合わせて、株式会社の設立をします(登記は提携の司法書士が行います)。

「風俗営業許可」「深夜営業許可」と同時注文で
10,000円オフとなります。
合同会社設立50,000円

風俗営業許可取得に合わせて、合同会社の設立をします(登記は提携の司法書士が行います)。

「風俗営業許可」「深夜営業許可」と同時注文で
10,000円オフとなります。

柏市某所での風俗営業1号のご依頼の事例

2022年4月千葉県柏市某所の法人様からご連絡があり、接待行為のあるキャバクラを行うということで風俗営業許可(風俗営業1号・社交飲食店という区分)と飲食店営業許可の手続きのご依頼をいただきました。

この度の物件はお客様の所有物件、既に工事が完了しているとのことで、まずはお店にお伺いし現地確認と店舗確認をする必要があるためアポを取ってお伺いに上がりました。

風営法専門の行政書士が見る前に工事してしまった結果、風俗営業許可の手続きが進まず、数度の工事が必要に。。。

行政書士事務所ネクストライフのスタッフがお店にお伺いに上がり店内を確認するといくつかも問題がありました。いくつかの問題のうち、どうしても工事のやり直しが出てくる可能性があるのは以下の通りでした。

〇 見通しをさえぎる仕切り

〇 調光器(スライダックス)

〇 調理場の従業員用手洗いの蛇口

見通しをさえぎる仕切り

仕切りについては、部分的に高さ2メートル、部分的に高さ98センチという形なのですが、仕切りの「始まり」と「終わり」の部分については、床と天井に設置するために2メートルの高さになっていて、それ以外の間の部分は98センチとなっています。

基本的に客室内は「見通しを妨げるもの」を設置してはならず、設置するものは1メートル以上であってはなりません。


また客室内にある「構造上必要な柱」出れば客室内にあっても仕方がないのですが、この度の場合は「構造上必要ない後からつけたもの」であるため、再度工事をして「1メートル未満にせよ!」という指摘の可能性が高まります。

調光器(スライダックス)

調光器(スライダックス)は事実上許可の下りない事項となっています。
風営法では、この度の風俗営業1号許可においては客室の明るさが5ルクス以下になってはならないことが規定されています。

調光器があると、この明るさを自由に調整することができる、ということでほぼ全て警察署で調光器は設置してはいけない、という対応がなされています。

風俗営業や深夜営業のお店に調光器(スライダックス)がある場合について風営法専門の行政書士が解説

調理場の手洗いの蛇口

調理場の手洗いの蛇口については、「ひねって水を出すタイプ」から手を洗いながら肘でも水を出すことができる「レバー式タイプ」等への変更が必須となりました。

お伺いに上がったときは「ひねるタイプ」であったためこちらも交換の必要があります。

飲食店営業許を行うのに必要なシンクのレイアウト、数、設置、基準の件(2022年度最新版)を行政書士が解説

再工事のリスクを回避するためには、工事の前に風営法専門の行政書士に相談するべし

上記のこともあり、風俗営業許可の申請後にすぐに再工事をしてもらい、指摘されるであろう事項についてなおしていただきました。

再工事ということもありその分風俗営業許可証が発行される時期が遅くなる可能性があります。
現にこの度も標準処理期間55日の間に再工事をする必要があったため55日を超えてしまうこととなりました。

風営法専門の行政書士に確認を取らず行た工事の代償は大きい・・・

再工事になることで、前述の通り風俗営業許可証の発行も遅れる可能性があります。
そうならないためにはどうすれば良いか。

やはりそこは「風営法の専門家」に相談することをお勧めします。
この度の場合はせっかく大きなお金をかけて設備を造作したにもかかわらず、一部を壊して再度クロスを張り直し電気系統を設置しなおさなくてはいけなくなりました。

そうならないためには、工事の前から風営法専門の行政書士に相談することが安心で手続きも早いかと思います。

行政書士事務所ネクストライフが初めから入った場合の内装工事と風俗営業許可手続き

まずは店舗で申請者であるお客様と、内装工事業者様とお会いしご挨拶。
続いて、現状の店舗内を確認していきます。

この時「どこまでを客室にするか」についてお客様にご確認します。
何故なら風営法では客室内の構造・設備ルールがメインとしてあるからです(もちろん客室意外にも要件はあります)。

例えばこの度の件のように「客室内に見通しを妨げるものはあるか」「客室内の照度」は工事に入る前に打ち合わせをしておかないといけません。工事完成後に「客室内に見通しを妨げるものがある!」では、許可が下りることは無いのです。

2022年8月2日現在、千葉県八千代市内で2件、佐倉市内で1件、群馬県太田市内で1件風俗営業許可のご依頼を受け、手続きに向けて進めておりますが、このうち佐倉市と群馬県については、まさに工事に入る前から打ち合わせをして、客室はどのようなレイアウトにすればよいか、照明の配置はどうするか、など協議しながら進めているところです。

風営法に則った工事と手続きの進め方をすることで、スケジュール管理もできますし、結果としてスムーズに許可取得ができるわけなのです。


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