深夜営業許可を八王子市で申請するポイントを風営法専門行政書士がご案内します

居酒屋さんやバー、スナックや小料理屋さん等が八王子市で夜遅くから明け方まで営業するには、少し気をつけないといけません。なぜならこの時間帯に営業をするには風営法のルールがあり手続きが必要になるからです。

この深夜営業許可の手続きは風営法のルールに沿って申請を行うことが必要です。

風営法では、主に「お店の場所」「お店の構造・設備」について規定されており、これらの基準をクリアし、申請で許可を得なければ深夜の酒類提供ができません。

本記事では、深夜営業許可の申請を何度もサポートしてきた風営法専門の行政書士が、八王子市での手続きを案内していきます。

本記事を読むことで、深夜営業許可の手続きのポイントや注意点がわかりますので、最後までチェックしてください。

八王子市で深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)を申請する時のチェック項目は下記の通りです。
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深夜営業許可を申請する予定の八王子市内の「店舗の場所」をチェック

お店がある場所やオープン予定の場所は、果たして「深夜にお酒を提供できる場所」ですか?

深夜にお酒を提供できるお店が営業できる地域は決まっています。

深夜酒類営業をするなら、なるべく「商業地域」で店舗を見つけましょう。

八王子市では、例えば下記のエリアにおいて商業地域が広がっています。

旭町、三崎町、寺町、南町、中町、東町、横山町、明神町、八幡町、八木町、追分町、台町、散田町、千人町、みなみ野、打越町、北野町、南大沢

店舗の場所を間違ってしまうと、絶対に深夜営業を行うことが出来ません(深夜営業許可の手続きが受理されることはありません)。
ですから、必ず店舗の場所は確認しましょう。

深夜営業許可に適した店内の構造・設備は大丈夫?

八王子市内において、深夜営業ができる場所が確定しましたら、続いて店舗内の確認をしましょう。「以前に深夜営業を行っていたから大丈夫ですよ」・・・そういって賃貸した店舗が実は手続きの時になっていろいろな設備が整っていない! そんなことは多々あるんです!!

例えば、「1メートル以上の高さのものを客室内に設置・配置してはいけない」というルールがあります。お客様が飲食をする場所で、1メートル以上のものを設置すると、見通しをさえぎってしまうため、風営法上1メートル以上のものは設置できません。

よくあるダメなケースが、後付けで高いもの(壁や柱)を設置してしまったり、ボックス席を仕切るため1メートルを優に超えるパテーションを設置してしまうケース。。。

こういった状態では申請が通りませんので注意をしましょう。

その他にも「照明の明るさ」や「客室の広さ」など、いくつもルールがあるので、お店を借りる前に店舗の構造・設備が満たしているか確認をしておくことをおすすめします。
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深夜営業許可の「店舗の構造・設備要件」は必ずご確認ください。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

深夜営業許可の手続きをする際に「用意する書類」

深夜営業許可を取得するには、管轄警察署に手続きをしないといけませんが、今までお話ししていたことを中心に「深夜営業許可のルールをクリアしています」ということを「書類で証明」しなくてはいけません。

そのための必要書類は、実はたくさんありどれも難解なものばかりです。

例えば、図面を作成して警察署に提出しないといけません。その図面は大きく「平面図」「求積図」「音響照明配置図」があります。さらに「求積図」については「営業所求積図」「客室・調理場求積図」の別に作成する必要があります。

これら求積図は、実際に店内の測量をし、その他各種イス・テーブルなど客室内の見通しを妨げる可能性のあるものの測量や音響・照明の設備の配置を確認して、その結果を図面に落とし込む作業をしていきます。

その他にも重要な必要書類が多数ありますので、スムーズに書類をそろえて手続きをするためにも、あらかじめどのような必要書類が必要なのか確認しておきましょう。
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求積図についての詳細は、下記の記事をチェック!

求積図(深夜にお酒を提供する飲食店の届出の添付資料)
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「その他の必要書類」の詳細は下記記事をご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

八王子市の管轄警察署(深夜営業許可の手続き窓口)

東京都八王子市には「八王子警察署」「高尾警察署」「南大沢警察署」があります。
深夜営業許可の手続きは、店舗がどのエリアに所在するかによって窓口が異なりますのでご注意ください。
また、東京都においては特に「警察署によって対応や必要書類が異なる」ことがよくあります。
そのため、手続きに向かう前にあらかじめ管轄警察署に必要書類や手続きの日時について確認しておいた方がよいでしょう。

八王子警察署

所在地:〒192-0051 東京都八王子市元本郷町3丁目19番1号
電話番号:042-621-0110
管轄地域:【八王子市の内】暁町1丁目から暁町3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1丁目から大和田町7丁目、小門町、清川町、子安町1丁目から子安町4丁目、新町、千人町1丁目から千人町4丁目、台町1丁目から台町4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町1丁目から中野上町5丁目、中野山王1丁目から中野山王3丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町1丁目から明神町4丁目、元本郷町1丁目から元本郷町4丁目、元横山町1丁目から元横山町3丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、加住町1丁目から加住町2丁目、左入町、高月町、滝山町1丁目から滝山町2丁目、丹木町1から丹木町3丁目、戸吹町、みつい台1丁目からみつい台2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、久保山町1丁目から久保山町2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町

高尾警察署

所在地:〒193-0834 東京都八王子市東浅川町23番地34
電話番号:042-665-0110
管轄地域:【八王子市の内】裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1丁目から5丁目、城山手1丁目から2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1丁目から4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1丁目から3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町

南大沢警察署

所在地:〒192-0364 東京都八王子市南大沢1丁目8番地3
電話番号:042-653-0110
管轄地域:【八王子市の内】上柚木、上柚木2丁目、上柚木3丁目、越野、下柚木、下柚木2丁目、下柚木3丁目、中山、南陽台1丁目から3丁目、別所1丁目、別所2丁目、堀之内、堀之内2丁目、堀之内3丁目、松木、南大沢1丁目から5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小此企、七国1丁目から6丁目、西片倉1丁目から3丁目、兵衛1丁目、兵衛2丁目、みなみ野1丁目から6丁目、打越町、北野台1丁目から5丁目、北野町、絹ケ丘1丁目から3丁目、長沼町

しっかり準備をして、スムーズな深夜営業許可の手続きを完了しましょう

深夜営業許可の手続きは、風営法のルールをクリアして、必要書類を作成・収集して行うものであることが分かると思います。

ですから、あらかじめどのようなルールをクリアしないといけないのか、どのような必要書類を作成・収集しないといけないのか確認したうえで、スムーズな手続きを目指しましょう。

もし、、そういった時間をかけることが出来なかったり、風営法が難しくて時間ばかり経過している、、そんな状況であれば風営法の専門に「手続き代行」を依頼するのもアリです。

場所の確認や、店舗の測量・確認、そして必要書類を作成・収集を一定に引き受けてくれる専門家にご依頼した方が、スムーズに深夜営業を開始することができ、最短で専門家に支払った費用を回収することが出来るかもしれません。
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