【まとめ】風俗営業とは・・・・
○ 風俗営業は全部で「5種類」ある
○ 風俗営業は「許可制」で、許可を得た方のみが営業できる。
○ 「風俗営業」≠「性風俗営業」である。
風俗営業とは、「地域社会や青少年の育成に良くない影響を与える営業」
行政書士事務所ネクストライフ的見解ではございますが、
風営法の目的には、風俗営業を地域社会や青少年の育成に影響が出ないように規制します!と書かれています。
裏を返せば、
風俗営業は「地域社会や青少年の育成に悪い影響を与えかねない営業」 と言えます。
ですから風営法では、ルールをもうけて地域社会や青少年の育成に影響が出ないようにすることを目的としているわけです。
風俗営業は実は「5種類」ある!
地域社会や青少年の育成に良くない影響を与えかねない営業・・
それが風俗営業ですが、この風俗営業は全部で5種類あります。
その5種類は下記の通りです。
○ 暗い飲食店で、男女のお客さまが良い感じなる環境の営業
○ 狭い客席を設置してて男女のお客さまが密着していい感じになる環境の営業
○ パチンコや麻雀店など、お客様が「運に任せて、勝ちたくなる」営業
○ パチンコ店などの機種を置くゲームセンター
これらは飲食店系、勝ちたくなる系(?)、ゲームセンター系などと区別できるかもしれません。営業形態はどれもバラバラですが、ひとくくりに「風俗営業」とされています。
でも1つ共通していることがります。
それは
「地域社会や青少年の育成に良くない影響を与えかねない営1」
これらを風営法では「風俗営業」としたわけなのです。
※※※
「風俗営業の種類」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
風営法専門の行政書士が「風営法」「風俗営業」の種類や該当する業種や罰則をやさしく解説
風俗営業は「許可制」で、許可を得た方のみが営業できる
風俗営業は「許可」をうけないと営業することはできません。
ここで
「許可」とは
「本来禁止されていることについて、許す行為」を言います。
裏を返すと風俗営業は「本来禁止されている営業」ということになります。
なぜなら、、、、それはやはり
「地域社会や青少年の育成に良くない影響を与えかねない営業」
だからです。
そのルールは結構厳しいので中には許可を取らずに風俗営業を行っている方もいます。でもご注意ください。無許可営業は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」となっています。さらにその後5年間は風俗営業許可を取ることができません。
風俗営業は「性風俗=エッチなお店・大人のお店」ではありません
世間では、「風俗営業」=「性的サービスを提供するお店」というイメージが強いですが、風営法では「風俗営業」≠「性風俗営業」です。
風営法では「性風俗営業」は「性風俗関連特殊営業」と規定されていて
性風俗関連特殊営業のルールや規制は、風俗営業とは異なるものとなっています。
だけど風俗営業は、地域に「にぎわい」を創るお店だと思います
「風俗営業は、地域に大きな営業を及ぼしかねないので、風営法でルールをもうけて許可をうけて行うことができる営業」
であることが分かったと思います。
ただ風営法では規制されていますが、
それだけに 「地域に『にぎわい』を創ることができる営業」でもあります 。
地域を定めて、その地域でのみ営業を行うことで地域の経済にも逆に良い影響を及ぼすことにもなります。
例えば地域に大きなパチンコ屋さんができることで
一定の雇用が生まれ、そのパチンコ屋さんと取引をする業者も生まれ、そこで遊んだ後にお客さんが利用する飲食店にお金が落とされます。
キャバクラができることで、
キャバクラに行く前や行った後に、お客さんが地域の居酒屋さんに飲んで行く、お酒を飲んだから運転代行を頼もう、もう帰るの面倒だから近くのホテルに泊まろう、泊った翌日にこの地域で有名な古い街並みを刊行して帰ろう・・・・
といった具合に
風俗営業が、地域に良い影響も与えることを忘れてはいけません。
(本記事を書いている私・松原も、つい最近茨城県神栖市での風俗営業のお仕事の後にホテルを予約して、仲間と飲んで宿泊して、翌日に鹿島神宮にお参りに行っています)。
こういった「にぎわい」「地域の活力」を与える側面のあるのが「風俗営業」です。風営法をしっかり守り売り上げを上げる、そして反射的効果として地域の活性にもつながる。
とても良いことだと私・松原は思います。