群馬県の前橋市は、深夜酒類営業をするには絶好のエリア!!
群馬県の前橋市で、居酒屋やバー、焼き鳥屋などの営業を開始してさらに
「深夜の時間帯」にお酒を提供する場合には 「深夜酒類提供飲食店営業」の許可が必要です (正式には「深夜酒類提供飲食店営業届出」)。
実は前橋市は、
深夜営業の許可手続きを行うにはうってつけのエリアで
前橋市役所から「前橋駅」「中央前橋駅」の二方面に向かってこれでもか!というくらい「商業地域」が広がっています。
また、前橋市役所方面から利根川を越えて上越線にそっても商業地域が広がっており、居酒屋、焼き鳥屋、小料理屋その他のお酒を提供する飲食店が、深夜0時から明け方6時まで営業するにはとても良い場所です。
本記事では
前橋市で深夜にお酒を提供するお店を営業する際に必要な手続きと
手続きを行うにあたってのポイントをご案内します。
居抜き物件を賃貸するのはお得だけど・・・以外に危険が潜むので要注意です!
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なるべく経費を抑えるために、
以前に飲食店が入っていて、そのままの状態で退去したいわゆる「居抜き物件」を賃貸することが良くあると思います。
新たに内装工事を入れて一から深夜にお酒を提供する飲食店を始めるよりは、
ある程度内装が整っている物件を賃貸した方が費用を抑えることができますし、何よりも「以前深夜営業をしていたから『設備要件』をクリアしているに違いない!」という安心感があるようです。
しかし、しかし・・・
はなから「前に深夜営業やっても大丈夫なお店でしょ!」という考えは
超危険です!!
なぜなら深夜種類提供飲食店営業の許可を取得した後に
店内を改装しているケースも多々あるからです。
例えば、、、、
「この位置に従業員用手洗いがあるのは邪魔だな(⇒とっちゃえ!)」
「このライトは明るすぎるからもっと暗くしよう」
「ボックス席の仕切りをもっと高くしよう」
といったことが結構あり、
せっかく安心して賃貸した居抜き物件が
結局は内装工事を入れないといけない羽目になる・・・
そんな場面に行政書士事務所ネクストライフは幾度となく対面してきたことです。
ですから不動産屋さんがいくら「このお店は大丈夫だよ」と言っても必ず自分の目で確認してください!
特に前橋市内の商業地域の店舗は
なかなか賃料が高い物件が多いです。
充分な調査を行ったうえで物件の賃貸を行うようにしてください。
本記事でご案内している「注意すべきポイント」はあくまで一例です。
その他にもいろいろな要件をクリアしないといけません。
詳しくは下記をご確認ください。
参考 深夜酒類提供飲食店を行うのに「クリアすべき基準」風営サポート
「飲食店営業許可の取得」が、速やかな深夜営業のカギを握る!?
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前橋市で深夜酒類営業を早く行うポイントとして
「飲食店営業許可の取得」についてご案内します。
深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きの際には、
必ず飲食店営業許可の「許可証のコピー」を添付することが求められます。
許可証のコピーが提出されなければ「受理されない」というケースがほとんどではないでしょうか。
ですから、
「初めて開業する飲食店」は
まずは「飲食店営業許可」の取得を目指さないといけません。
ですから
このケースで特に声を大にして言いたいのが
「飲食店営業許可の取得が『深夜酒類提供飲食店営業許可の取得までの期間を左右する』」ということです。
なぜなら
「飲食店営業許可」の取得時に発行される「許可証」のコピーがないと
「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きが進まない可能性が高いからです。
ということで
まだ飲食店営業許可を取得していないのであれば
「飲食店営業許可の取得のための要件」
「飲食店営業許可の窓口や手続きについて(管轄保健所、必要書類・・・)」
「いつ店舗検査を行うことができ、店舗検査から何日で許可証が発行されるのか」
などを確認し
早急に飲食店営業許可の手続きを行わなければいけません。
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深夜営業許可の手続きはスケジュール確認がとても重要!
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深夜酒類提供飲食店営業の手続きを進めていくには、
飲食店営業許可の手続きも含めて行わなければならず、
この2つの手続きを含めた「スケジュールの管理」をしていかないといけません。
そして、
上記のスケジュールに加えて、
「手続きに必要な書類作成のための時間」も考えないといけません。
この「書類作成」が意外と時間と手間がかかるのです。
深夜酒類提供飲食店営業許可、飲食店営業許可それぞれの「法律上のルール」に基づいて記載していかないといけません。
必要書類に不備があったり、そもそも必要書類が足りない場合は受け付けてくれません。
書類に不備があったり、そもそも書類が足りないと
時間だけが過ぎ、店舗の「カラ家賃」を支払ったまま営業できない、、、という状況ができてしまいます。
(そもそも深夜営業や、飲食店営業の基準を満たしていないとさらに時間がかかります。)
こんな状況だけは避けたいところです。
前橋市での深夜酒類営業・飲食手寧業の「手続き窓口」を確認しよう
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前橋市には警察署が2つあります。
「前橋警察署」と「前橋東警察署」です。
それぞれ生活安全課に深夜酒類提供飲食店の手続きを行います。
前橋警察署
○ 027-252-0110
○ 管轄は、前橋市のうち大手町、下新田町、田口町、富士見町田島など
前橋東警察署
○ 027-225-0110
○ 管轄は、前橋市のうち朝日町、嶺町、大胡町、苗ヶ島町など
前橋市保健所
前橋市は「中核都市」で自前の保健所があります。
具体的には「健康部 衛生検査課 食品衛生係」が担当窓口となります。
○ 027-220-5778
一般的な風営法や食品衛生法関連のルールの他、
前橋市独自のルール(ローカル・ルール)の存在もあるかもしれません。
手続きを行う前に必ず確認しましょう。
行政書士のような「専門家」に依頼する場合は「ここを見ろ!」 専門家選びの重要ポイント
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例えば「行政書士」のような「専門家」に依頼して、手続きを代行してもらうことがあげられます。
行政書士は「書類作成の代理人」として書類の作成・収集、行政への手続きを依頼者に代わって行うことができる人(国家資格者)で、対応できる書類作成業務の種類は3,000とも4,000ともいわれます。。。。
しかし、実際のところどんなに多くの種類の業務を行っている行政書士はいません。逆にそれぞれの行政書士には「得意分野」「不得意分野」があります。
ですから
「深夜酒類提供飲食店営業許可」に精通した行政書士に依頼しないと
いつまでたっても「深夜営業ができない!!」ということになりかねません。
また
「深夜酒類提供飲食店営業許可」を専門で行っている行政書士と言っても「すぐに対応してくれるのか」「手続きまで時間をかけずに行ってくれるのか」もとても重要です。
お近くの行政書士の先生が「酒類提供飲食店営業許可」に精通していても
すぐに対応してくれない、午前9時から午後5時までの間でしか動いてくれない等手続きのスピードが遅いことがあるかもしれません。
そんな場合には、他県で活躍している「酒類提供飲食店営業許可の専門」の行政書士に依頼することも考えておきましょう。
そしてその時に心配なのが行政書士の「報酬」です。
他県から専門の行政書士を呼んでしまったら結構な額がかかってしまうのではないのか・・・そんな心配が頭をよぎりますよね。
他県の行政書士を呼ぶ際にかかる費用は、、、
おそらく「報酬」「費用」「宿泊費」などなどです。
どれだけお金がかかるのだろう・・・とても心配です。
そこで考えると良いのが、
「何日間で深夜酒類提供飲食店営業を開始することができるのか」というスケジュールです。
自分で書類作成から手続きを行い深夜酒類提供飲食店営業を開始するまでを「2カ月」と考えたとき、その行政書士はそれを何日短縮できるのか。
その短縮できた期間で、深夜営業を行った時にその全期間で「売上をいくら上げられるのか」を考えてみてください。
行政書士に頼んで期間が短縮できる場合、
深夜酒類提供飲食店営業が早く始められれば始められるほど売り上げをあげる日にちは多くなります。その売上で行政書士の報酬等をペイできれば良く、行政書士が早く手続きを行ってくれたおかげで、早い段階から売り上げを上がられることができた場合には、それは万々歳です。
[su_highlihgt]あとは、そもそも「行政書士の報酬」が低額であるとうれしいですよね。[/su_highlight]
どれだけ低額でできるかは「行政書士の腕の見せ所」です。
効率のいい仕事をしていれば意外と安く仕上げることができるものです。
(しかしあまりにも安い場合には「手抜き」や「あまり経験がないから安さで勝負」といったこともよくあるので注意が必要です。)
ちなみに深夜酒類提供飲食店営業許可を専門とする
私たち行政書士事務所ネクストライフは
他県でも85,000~140,000円の間で深夜酒類提供飲食店営業許可の手続きをおこなっております。
交通費・宿泊費は一切取っておらず効率的に業務を行うことでお客様にお手頃で安心のサービスをご提供させていただいております。
(ちなみに本記事を作成現在も、群馬県前橋市にて風俗営業4号許可の手続きの最中です。)
深夜酒類提供飲食店営業許にご興味のある群馬県前橋市のみな様
遠くてもすぐに対応できる深夜酒類提供飲食店営業許可の専門家・行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡・ご相談ください(相談料はいつでも無料です)。