2019年初めの風営法の手続きは「深酒」でした
風営法専門の行政書士事務所ネクストライフの、2019年最初の風営法上の仕事は、千葉市中央区における「深夜酒類提供飲食店営業届出+飲食店営業許可」でした。
まずは店舗の現状を確認しないといけないので、店舗確認も含めお客様と店舗にて諸々の打ち合わせをすることにしました。
深酒の手続きの時には飲食店営業許可証ができていないといけない
そして、すぐに深夜酒類提供飲食店の営業ができるように、飲食店営業許可証の発行があったらすぐに警察署に深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きができるようにします。具体的なイメージは飲食店営業許可の手続きをして店舗検査を経て飲食店営業許可証の発行がされるのと同じ時期に「深夜酒類提供飲食店営業届出の必要書類の作成(店舗測量と必要書類の作成)」を行っていきます。同時に手続きを2つ行っていくことで無駄な時間をなくします。
管轄警察署、管轄保健所のチェックも忘れずにおこなう
その他、店舗の住所を管轄する警察署と保健所のチェックも忘れてはなりません。
この度の店舗の住所は、千葉市中央区某所なので「千葉中央警察署」が管轄の警察署で、飲食店営業許可の窓口は千葉市の「食品安全課食品指導班」になります。
電話:043-244-0110
住所:千葉県中央区中央港1−13−1
電話:043-238-9934
住所:千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター2階
上記にて手続きをする場合は、あらかじめおもむく日時に担当者がいるかどうか確認をとっておいた方が無難です。特に千葉市内の行政担当者は、他の行政と比べても多くの事業者を担当しているはずです。せっかく窓口に行ったのに担当者がいないために二度手間、三度手間になっては負担が増すばかりなので事前の担当者のスケジュールを確認したほうがよいでしょう。
打ち合わせを終え・・・
打ち合わせは夜の7時からでしたので、気温がとても寒く帰りにラーメンを食べて帰りました。トップの画像はその時に食べたラーメンです。あと何回か店舗に行ったり警察署や飲食店営業許可の窓口にもいくはずなので、このラーメンも何回か食べるのでしょうね(僕の中では美味しいラーメンなので)。