千葉県でキャバクラ、ガールズバー、スナックを開業する際に、
気を付けたいポイントは千葉県独自ルールの確認です。
「風営法1号の営業できる場所(用途地域・保全対象施設の距離制限)」「営業時間」を確認せずに店舗を賃貸した後に、そのエリアで営業できない、深夜を超えて儀容出来ないことがわかったら大きな損害を抱えてしまうこととなります。
また「店内レイアウト」「千葉県独自に用意する必要書類」にも注意しないといけません。法令等のルールになっていないものの千葉県独自のレイアウトのルール、求めらえる必要書類が存在します。
本記事では、千葉県で新たにキャバクラ・スナック・ガールズバー・コンカフェ等の「お酒を提供する飲食店」を始める際に必要な「千葉県独自の風営法のルール」を中心にご案内していきます。
目次
- 千葉の風営法:場所要件(用途地域・保全対象施設・距離制限)
- 風俗営業の営業時間の特例 風俗営業許可をどの場所で行うかで営業時間も変わる
- 千葉県における、店舗の賃貸借契約の際に気をつけたいこと
- 構造・設備で気をつけたいこと
- 構造上撤去できない柱、レイアウトに気を付ける
- 必要書類における注意事項
- 所在証明の提出
- 風営法1号許可が必要な接待の判断(ガールズバー/スナック用)
- 深夜営業(0時以降の酒類提供)の有無:深夜酒類提供飲食店届出
- 飲食店営業のみでの営業(非常に危険)
- よくある質問(千葉の風営法:許可・届出・場所要件)
- 千葉県での風俗営業許可の手続きでお困りの際は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。
千葉の風営法:場所要件(用途地域・保全対象施設・距離制限)

確認の順番は、①用途地域 → ②保全対象施設 → ③距離制限です(物件契約や内装工事の前に確認します)。
風営法1号の営業を行う際に非常に重要なのが場所の選定です。
風営法1号の許可は全ての地域で自由に営業できるわけでなく「エリア」と「施設を保護するための距離制限」から店舗の場所を決めていく必要があります。
具体的には「エリア=用途地域」「保護する施設=保全対象施設」と言い、どの用途地域で風営法1号が営業できるか、どんな施設を保全対象施設と定め、その保全対象施設からどれだけ距離を置かなければいけないか、は千葉県風営法条例で規定されています。
もし千葉県風営法条例を確認しないまま店舗を賃貸してしまい、店舗の内装工事を仕上げた後に「風営法1号許可を取得できないことが判明した」場合は大きな損失を被ることとなります。
本章では、そういったことが起きないよう千葉県で風営法1号営業を行う際の場所要件についてご案内します。
まずは、どの用途地域で営業できるか確認
千葉県風営法条例では、用途地域を第一種地域、第二種地域と区別したうえで、第一種地域に該当するエリアにおいては風営法1号の営業はできないこととなっています。
| 種別 | 用途地域 |
|---|---|
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 第二種地域 | 商業地域 |
「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」についてはどこにも属さないことがポイントです。
第一種地域では風営法1号の営業はできない
千葉県風営法条例によれば、前述のうち、住居系の地域からなる第一種地域においては風営法1号の営業はできません。
一方で第二種地域である商業地域、その他、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域と無線引き地域(用途地域が示されていない地域)においては風営法1号の営業が可能です。

風営法上では、営業ができる用途地域が複数ありますが、
建築基準法から見たとき、風営法1号の建物を建設できない
地域があり、そのため風営法からだけでなく
建築基準法からも確認する必要があります。
「用途地域の考え方と確認手順は、下記の記事で整理しています。」
https://nextlife-office.com/2018/03/26/huzokueigyou-kyoka-about-specialized-area/
保全対象施設と、店舗からの距離制限の確認
用途地域の確認ができたら、続いては「保全対象施設の確認」と「店舗からの距離制限の確認」を行います。
いくら商業地域に店舗が所在していても、下記の表に基づけば店舗から70m以内に中学校があるとその店では風営法1号営業ができないこととなります。
| エリア | 学校など(大学以外)、保育所 | 大学、図書館、児童福祉施設、病院(病床あり) |
|---|---|---|
| 第2種地域(商業地域) | 70m | 50m |
| 第2種地域、第1種地域以外 | 100m | 70m |
根拠:根拠:千葉県条例(施行条例)第5条2号・3号により、学校(大学除く)・保育所等は原則100m(第2種地域は70m)、大学・図書館・病院等は原則70m(第2種地域は50m)です。
「保全対象施設(学校・病院等)の整理と注意点は、下記の記事で確認できます。」
https://nextlife-office.com/2018/05/05/huzokueigyou-kyoka-facility-to-be-protected/
例外的に風俗営業が行えるケース
- 列車など常態として移動する施設において行われる風俗営業に係る営業所
- 風営法第2条第1項第4号及び第5号の風俗営業( 祭礼、縁日など地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業で、3月以内の期間を限って行うものに限る。)に係る営業所
参考:千葉県の場所要件(第一種/第二種、保全対象施設・距離)の根拠は、下記の一次情報で確認できます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
・千葉県:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(千葉県警 PDF)
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000017097.pdf
・第一種/第二種の指定等に関する「公安委員会告示」は千葉県報に掲載(県報一覧)
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/r07-05.html
風俗営業の営業時間の特例 風俗営業許可をどの場所で行うかで営業時間も変わる
風俗営業1号は、原則として午前0時以降の営業ができませんが、
各都道府県については風営法条例により午前1時まで営業ができ「特別な日」「特別な場所」が定められています。
県内一律で午前1時まで延長できる期間
千葉県条例は、特別な事情のある日として、次の期間は県内全域で「午前1時」を認めています。
| 日にち | 地域 |
|---|---|
| 12月25日から12月31日 | 千葉県全域 |
| 1月1日から8日 | 千葉県全域 |
「特別な地域=営業延長許容地域」
現在千葉県では下記の地域について風俗営業が常に午前1時まで可能です。千葉県では富士見、栄町のエリアにキャバクラやガールズバーが広がっていますが、こちらのエリアでは午前1時まで営業が可能です。
千葉市中央区のうち院内1丁目
要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る。)
栄町
中央1丁目、中央2丁目 、中央3丁目
富士見1丁目(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地 敷以南の区域に限る。)
富士見2丁目( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。)
本千葉町( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。ただし10番から12番の区域を除く。)
千葉県における、店舗の賃貸借契約の際に気をつけたいこと
風俗営業を行う際、店舗の賃貸について注意したいことがあります。それは「所有者と貸主が同一人物であるか」「また貸しをするか」「目的欄に『風俗営業』の文言が入っているか」の確認です。
所有者と貸主が同一人物であるか
特に下記の事項について確認をしてください。手続きを進める際に「所有者と契約書上の貸主が同一人物か」の証明がややこしくなってしまいます。
①「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は同一か
②「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は住所が同一か
「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」が同一でない場合、なぜ同一でないのか確認する必要があります。よくあるケースとして「管理会社が管理しているため、貸主は『管理会社名で表記』」「本当の所有者はなくなった親族(全部事項全部証明書の相続手続き更を行っていない)」などがあり、そういった場合には契約書の文言や、証明資料についてあらかじめ考察しながら手続きを進める必要があります。

上記のような状況を放置したまま、手続きをしても受理していただける可能性は非常に低く、「本当の所有者を明確にして改めて手続きしてください」ということとなります。
貸主が建物全部事項証明書と同一人物であったことは証明できたものの、賃貸借契約書に記載のある「賃貸人の住所」と「建物全部事項証明書の住所」が異なる場合は、「貸主は確定されていない」と判断されます。こちらについても「どちらの住所が本当の住所なのか」明確にする必要があります。

ゴム印が押印されているケースについては、ゴム印の住所を必ず確認してください。
また貸しをするか
賃貸借契約の当事者以外の者が、風営法1号許可を取得し営業を行う際は、いわゆる「また貸し」となります。
その場合店舗を借りる者と、実際に営業する者が異なるので「使用承諾書」にて店舗所有者、借主それぞれが「実際には、第三者が風俗営業を行うことを承諾します」という内容の承諾を行う必要があります。
目的欄に『風俗営業』の文言が入っているか
「本賃貸借契約は何の目的で締結されたのか」、店舗賃貸借契約書は風俗営業許可申請の添付資料ですが、その中の目的欄において「風俗営業」の記載がない場合、前述と同様使用承諾書を添付する必要があります。
構造・設備で気をつけたいこと
千葉県内にて風俗営業を行う店舗については、下記について確認する必要があります。
- 客室内において、見通しを遮る高さの仕切り、柱、レイアウト等がないか
- 照明類は一定の明るさを保っていて、スイッチに調光器はついていないか
- 客室が2つ以上ある場合は16.5㎡以上あるか(和室の場合は9.5㎡以上)
- 外から店内が見えないように必要な対応がなされているか
- 調理場がある場合は下記を満たしているか
- 調理場がある場合、ドアがついて「調理場」として区画されているか
- 調理場がある場合、従業員用手洗いが設置され、レバー式になっているか
構造上撤去できない柱、レイアウトに気を付ける
以前は構造上必要な柱があったとしても、「建物の構造上撤去することができない」場合には、見通しを妨げるものとは評価されなかったのですが、最近の千葉県における風営法1号許可の取扱では、「構造上撤去できない柱・レイアウトについても見通しを妨げる」として取り扱う傾向があります。
それは「以前に風営法1号の許可を取得して営業できていた物件」として賃貸しても、現在の手続きでは許可が取れるかはわからない、ということを意味します。
そのため以前は許可取得可能店舗であったとしても必ず店内の確認をしましょう。
この“見通し(柱・レイアウト)”が指摘されやすい具体例と、図面・区画の最近の動向は、下記の記事でまとめています:千葉県の風俗営業1号許可の動向(千葉県警の姿勢)
https://nextlife-office.com/2024/06/09/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E3%81%AE%E9%A2%A8%E4%BF%97%E5%96%B6%E6%A5%AD1%E5%8F%B7%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%80%81%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%81%AE%E5%A7%BF/
必要書類における注意事項
所在証明の提出
申請者、管理者が住民票が住民票の住所地に居住していないケースがあるため、千葉県では「提出された住民票の住所地に居住していることを証明」するため「所在証明」の提出を求められます。
具体的には氏名、住民票の住所、日にちの記載のある公共料金の写し(電話、携帯、電気、ガスなど)、年金事務所、市区町村からのお知らせ(氏名、住民票の住所、日にちの記載あり)等が求められます。
風営法1号許可が必要な接待の判断(ガールズバー/スナック用)
千葉県でガールズバーやスナック、コンカフェを開業する場合、最初に確認することは「接待があるか」です。
接待がある店は、原則として風俗営業1号(許可)の対象になります。
店名に「ガールズバー」「スナック」「コンカフェ」等が入っていても、実際の運用実態で判断されます。
運用実態が接待に当たると判断されると、風営法1号許可が必要になります。
この章では、次の2点を分けて整理します。
- 法令上の「接待」の考え方(基準)
- 実務上「接待あり」と判断されるケース
接待に当たりやすい行為(行為別に整理)
接待は、一般に
「特定の客に対して、歓楽的な雰囲気を作りつつ、会話などで相手をする行為」
と整理されます。
実務では、次の行為が重なるほど「接待」と判断されやすくなります。
- キャストが特定の客の席に長く同席し、会話の相手になる
- キャストが客の隣に座り、客に合わせて会話を継続する
- キャストが客の飲み物を作る、注ぐ
- キャストが客に対して、注文や飲酒を積極的に促す
- キャストが客にカラオケを促し、選曲やマイク回し等で主導する
- キャストがゲーム等に積極的に参加し、盛り上げの中心になる
- 「担当」「指名」「セット」等で、特定客に特定のキャストが付く
- 客ごとに接客担当が実質的に固定され、席対応が継続する
もしお店のサービスの中に上記に掲げたものがある場合には要注意です。
ガールズバーはカウンター越しだから大丈夫、
スナックであれば食べものも提供しているし問題ない、
そんなことはありません。
風営法1号に該当するかどうかは「接待があるか」で判断されます。
そのため、上記のサービスに該当するものがありましたら風営法1号の許可の検討をしてください。
もし自分では判断がつかない場合は、
お気軽に弊所にご相談くださいませ。
参考:千葉県警の公式情報(風俗営業許可/1号を含む)
・許可の案内(風俗営業の区分、申請書・手数料・必要書類への入口)
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_fueiho_tetsuduki.html
・申請書(許可申請書/営業の方法 ほか:Word)
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_download-04.html
・必要書類一覧(風俗営業の申請に必要な書類一覧表:PDF)
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000069818.pdf
・手数料:許可申請手数料 24,000円(1号~5号営業、ぱちんこ屋等を除く)
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000041025.pdf
深夜営業(0時以降の酒類提供)の有無:深夜酒類提供飲食店届出
千葉県でバー、スナック、ガールズバー等を開業する場合、
0時以降も酒類を提供して営業するなら、まず「深夜酒類提供飲食店営業」に当たるかを確認します。
この区分に当たる場合、公安委員会への届出が必要です。
「0時以降」判断の基準(営業時間と提供実態)
深夜酒類提供飲食店営業は「深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供して営む飲食店営業」で、
「通常主食と認められる食事を提供して営むもの」は除かれます。
この深夜酒類提供飲食店について注意すべきポイントは以下の通りです。
- 「0時閉店」にしていても、実際には新規入店をお断りしているだけで0時以降にも店内のお客様に酒類を提供していれば対象になります。
- 「深夜に営業する」だけでは足りず、深夜に「酒類を提供して営む」飲食店が深夜酒類提供飲食店に該当します。
- 「通常主食と認められる食事」・・・例えば、うどん、ごはんもの、ラーメン、ピザ等の提供がメインである場合には深夜酒類提供飲食店から除外されます。
深夜届出で足りる店/足りない店(接待が混ざるケース)
深夜酒類提供飲食店の届出は「接待をしない飲食店」が前提です。
接待がある場合は、届出ではなく風俗営業1号(許可)の検討が必要になります。
(前章:風俗営業1号に当たるかの判断材料(ガールズバー/スナック用)ご確認下さい)
まとめると下記のような考え方になります。
「0時以降も酒類提供をする」かつ「接待をしない」
→ 深夜酒類提供飲食店届出の対象になります。
「0時以降も酒類提供をする」かつ「接待をする(または接待に当たる接客をする)」
→ 無届・無許可の問題になり得ます。
参考:深夜酒類提供飲食店届出(千葉県警 公式)
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_fueiho_tetsuduki.html
参考:届出書・必要書類・手数料(ダウンロード)
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_download-04.html
飲食店営業のみでの営業(非常に危険)
「接待をしないこと」「0時以降に酒類を提供して営業しないこと」を前提に飲食店営業のみで営業することが可能です。
ただ一方で「キャバクラ」「スナック」「ガールズバー」ということがわかれば、
来店する顧客は「接待を求める」可能性が高くなります。
そのような中で普通の接客が「歓楽的な雰囲気を醸し出す」ものに評価されてしまう可能性も否定できないため、キャバクラ、スナック、ガールズバーを経営するのであれば風営法1号許可を取得することをお勧めします。
よくある質問(千葉の風営法:許可・届出・場所要件)
- 千葉でスナック・ガールズバー・コンカフェを開業する場合、どのような許可、届出が必要ですか?
- 接待がある場合は「風営法1号許可」、接待をせずに深夜にお酒を提供する飲食店をするのであれば「深夜酒類提供飲食店営業届出」、接待もせず深夜営業もしないのであれば「飲食店営業許可のみ」です。
- 千葉の風営法で「風営法1号許可」が必要になる場合はどのような場合ですか?
- 「特定の顧客のそばで、歓楽的雰囲気を醸し出す行為=接待」に該当するサービスがある場合に風営法1号許可が必要になります。特定の顧客のそばで会話を継続して行う、お酌をする、ゲームに参加する等のサービスがある場合は風営法1号許可の取得を検討する必要があります。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出のみでガールズバーを経営しているお店があるが、問題ありませんか?
- 接待が無ければ問題ありませんが、接待行為がある場合にはガールズバーも風営法1号許可が必要になります。一方で風営法1号は「営業ができる場所」が限られているため、例えば既に所在する店舗が住居系の用途地域にある場合には風営法1号許可は取得できず、接待なしのサービスを提供するしかありません。
- 千葉の風営法で「飲食店のみ」で足りるのはどんな場合ですか?
- 接待をせず、0時以降に酒類提供をしない営業形態が前提になる場合です。
ただし、店名に「ガールズバー」「スナック」等が入る場合、顧客が接待を求め来店することが考えられます。普通のサービスがいつの間にか接待にならないよう注意が必要です。
- 千葉の風営法の「場所要件」で必ず確認する点は何ですか?
- 用途地域と、学校・病院など保全対象施設との関係(距離を含む)です。
用途地域についての最終確認は市区町村役場にて行います。
千葉県での風俗営業許可の手続きでお困りの際は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。
本記事では、千葉県でキャバクラ・スナック・ガールズバー・コンカフェ等を始める前に、
風俗営業1号許可/深夜酒類提供飲食店届出/飲食店のみの判断と、
場所要件(用途地域・保全対象施設)について整理しました。
千葉県での手続で迷う場合は、
お気軽に行政書士事務所ネクストライフまでご連絡ください。
関連記事(次に確認)
・コンカフェ:接待の線引き
https://nextlife-office.com/2021/12/29/concafe-fueiho/
・風俗営業1号:許可の全体像
https://nextlife-office.com/2018/03/01/about-huzokueigyou-kyoka-1gou/
・深夜酒類提供飲食店:届出の全体像(サービス案内)
https://nextlife-office.com/service/shinya/



