18歳未満立ち入り禁止への対策
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)の第18条において年少者の立ち入り禁止の表示が規定されています。
風俗営業許可の申請手続きにおいても、申請の時点から18歳未満の立ち入りについてどのような対策(具体的には立ち入り禁止の表示方法)を行うか記載しなくてはなりません。申請の際「営業の方法(別記様式第2号)」という様式を管轄警察署に提出しますが、その様式の「18際未満の者の立ち入り禁止の表示方法」の欄に具体的な方法を記載する方法で報告します。
店舗検査の時確認される
18歳未満の立ち入り禁止の表示は、店舗検査のときに確認します。
店舗の入口には必ず「18禁」の掲示をしなくてはなりません。紙等のすぐに破れたり剥がれたりする恐れのあるものは却下される可能性が大きいです。
その他、各席や店舗のひと目の付く場所(壁等)への18禁の掲示等を求める警察も多くあります。
もし掲示等が出来ていない場合には、店舗検査後に「掲示がなされている写真」の提出を求められることがありますが、もう一度店舗検査もあります。
風営法での規定
風営法では以下のとおり規定しています。
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満のものがその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない。
上記の「国家公安委員会規則」においては下記のとおり規定しています。
法第18条(上記の文言)の規定による表示は、道場のキテにより表示すべき事項に係わる文言を表示した書面その他のものを公衆に見やすいように掲げることにゆおり行うものとする。
※
5号営業(ゲームセンター)の場合は、午後10時以降の時間において立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示します(都道府県条例で、午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立ち入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以降の時間において立ち入ってはならない旨及び当該禁止又は制限の内容)。