コンカフェ・メイドカフェは「風営法1号営業」「深夜酒類提供飲食店営業」「飲食店営業のみ」の3つの営業形態に分かれます。
ポイントは「接待があるか」「深夜に酒類を提供する営業を行うか」ですが、どのようなサービスが接待に当たるか判断が難しいところです。
このページでは、風営法1号許可が必要になる代表的な接待のケースと、接待に当たりやすい接客例を整理し、あなたの店がどの区分の営業に携帯に該当するかを判断できるように解説していきます。
判断に迷うサービスメニュー(チェキ、指名、ゲーム等)についても「どこが問題になりやすいのか」を、接客の場面に沿ってご案内していきます。
ひとまずおさえること|営業形態別に必要な手続は3つに分かれます
- 接待を行う店
⇒ 風俗営業(1号)+飲食店の手続きが必要。 - 接待をせず、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する店
⇒ 深夜酒類提供+飲食店の手続きが必要。 - 接待を行わず、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を出さない店
⇒ 飲食店の手続きのみ。
【結論:あなたの店は「A/B/C」どれ?】
A:接待を行う店
→ 風俗営業(1号)+飲食店の手続きが必要
B:接待をせず、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する店
→ 深夜酒類提供+飲食店の手続きが必要
※ただし、届出でできるのは「深夜の酒類提供」であり、接待はできません。
C:接待を行わず、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を出さない店
→ 飲食店の手続きのみ
目次
- 【30秒判定:接待リスクが上がるYES/NO判定】
- コンカフェ・メイドカフェの風営法手続きは「接待」と「深夜営業」をどうするかで決まる
- この運用があるなら、チェキは“風営法1号(接待)”として扱うのが安全です
- 未許可で続けるなら、最低限おさえる店内ルール
- 30秒チェック|接待リスクが上がる3要素
- あらためて「接待」とは|風営法解釈基準から読み解く
- 接待になる?3つの判断ポイント
- 【メニュー別】接待リスクの論点と、法令順守のための運用ルール
- NG→OKにする|店内ルール(テンプレ)
- 摘発・逮捕につながりやすい3パターン(実例ベース)
- 未許可で守る/1号で攻める|判断のしかた
- 深夜営業・年齢・罰則|コンカフェ・メイドカフェの落とし穴
- 地域固有の補足(後段)|秋葉原は“事例”として扱う
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|未許可で続ける前に確認するポイント
【30秒判定:接待リスクが上がるYES/NO判定】
① 以下に該当するサービスを行っているか
- 客の近く(隣席・同席など)で、継続して談笑の相手をする
- 客の近くで、継続してお酌・水割り作り等をして相手をする
- 客と一緒に歌う/盛り上げるための手拍子・賞賛を継続して行う
- 客と一緒にゲーム・遊戯・競技をする(相手役として付く)
②サービス①に該当しないが、下記サービスを行っているか
- カウンター越しでも、特定の客の前に特定のキャストがつきっきりで長く会話・相手をする運用がある
- チェキ/写メ等が「会話時間込み」「指名・延長とセット」など、実質的に相手役が前提の売り方になっている
③サービス①②に該当しない下記の行為にとどまっているか
- 注文に応じて酒類等を提供するだけ(カウンター内での提供)
- 付随する挨拶や、短い世間話に留まり、速やかにその場を離れる
結果
①に該当
特定の客(または客グループ)に対して行う運用がある場合は、1号前提で設計するのが安全です。
②に該当
接待に発展しかねない状況があるため、注意が必要です。
③に該当
接待に該当する可能性は低いです(ただし運用次第で接待になり得る可能性もあります)。
コンカフェ・メイドカフェの風営法手続きは「接待」と「深夜営業」をどうするかで決まる
コンカフェ・メイドカフェに必要な手続は、店が風営法上の「接待」を行うかどうか、
深夜0時以降に酒類を提供して営業するかどうかで
「風営法1号許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出」「飲食店営業許可のみ」の3つ手続きに分かれます。
理由は、
風営法では「接待」を伴う飲食店営業を風俗営業1号と規定しており、許可の対象としています。
また、接待を伴わない飲食店でも深夜0時以降に酒類を提供して営業する場合は
届出の対象になります(深夜酒類提供飲食店営業届出)。
このあと実際に30秒判定を行っていただき
あなたのお店には、どのような手続きが必要か明らかにしていきます。

風営法1号許可、深夜酒類提供飲食店営業届出は
基本的には飲食店であるため
飲食店営業許可を取得していることが前提でないと
手続きを進めることができません。
30秒判定(YES/NO 2問)
次の2問に答えると、
あなたのお店に必要な手続の方向性が見えてきます。
あなたの店は、特定の客に対して、
次の行為を「継続して」提供しますか。
- 同席して会話を続ける
- お酌、乾杯の相手をする
- カラオケやゲームの相手をする
- 指名、延長、席移動で担当を固定する
店は、深夜0時以降も営業して
酒類を提供しますか。
質問1がYES
⇒「接待」に当たる場合があり、風俗営業1号許可の検討が必要です
質問1がNOで、質問2がYES
⇒ 深夜酒類提供飲食店の届出の検討が必要です。
質問1がNOで、質問2もNO、
⇒ 飲食店としての営業に該当し得ます。

あくまで簡易的は判定であるため、
詳細が知りたい方、
判定だけだと不安な方は
弊所にお気軽にご連絡ください。
パターンA|風俗営業1号許可(接待が入る)
- 接待に当たる運用可能(個別に楽しませる形になる)
- チェキや会話等のサービスが「相手固定」「継続」「長時間」になりやすい
- 必要:飲食店営業許可+風俗営業1号許可(警察署)
- 注意:1号許可は、原則として深夜まで営業できません(営業可能時間は地域の条例で変わります)
秋葉原における風営法1号の事例はこちらからご確認することができます。
パターンB|深夜酒類提供飲食店の届出(接待なし/深夜に酒類提供あり)
- 接待に当たる運用をしない(指名・固定・長時間対応を作らない)
- 深夜0時以降も酒類提供をする
- 必要:飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店の届出(警察署)
- 注意:この届出をしても「接待」はできません
深夜酒類提供飲食店営業届出の情報はこちらからご確認できます。
パターンC|飲食店営業だけ(接待なし/深夜の酒類提供なし)
- 接待に当たる運用をしない
- 深夜0時以降に「酒類をメインで」提供しない
- 必要:飲食店営業許可(保健所)
飲食店営業許可(保健所)の設備基準チェック
一方で顧客はコンカフェ・メイドカフェにイメージをもって来店する
いくら接待行為を行わないからと言っても気をつけないといけないのは、
「顧客はイメージをもって来店する」ということです。
具体的には「コンカフェ・メイドカフェと言えば『チェキ』『お絵描きオムライス』『ゲーム』」といったように、こういった行為を求めることが前提で来店する顧客は数多くいるはずです。
問題は、そういった顧客に対して「当店は接待を行っておりません。そのためこれらのサービスはありません」と継続して店の姿勢を示すことができるか、です。
常連顧客と人間関係ができていく中で、店のルールの線引きがおざなりになり、
接待行為をするようになってきた、というケースは多々あります。
そのため「コンカフェ」「メイドカフェ」と称する場合は、
早いうちから風営法1号の取得を前提とした動きをしておいた方が無難と言えます。
〖先に結論〗チェキ(撮影系メニュー)はどこが論点になりやすい?
チェキ自体(写真を撮る行為)が問題というより、チェキの運用に「接待の典型例」に当たる要素が入るかが問題となります。
警察庁の解釈運用基準では、たとえば「談笑・お酌で相手をする」「特定の客とカラオケ」「特定の客と遊戯(ゲーム等)の相手」「客の身体への接触」などが、接待に当たり得る行為として整理されています。
- 撮影の前後に、客の近く(席)で相手をする時間が入る
例:同席して会話が続く/乾杯やお酌の相手になる/その客を盛り上げるために長く付き合う - チェキが「特定の客」を相手にするサービスになっている
例:指名・延長・席移動等で、同じ客に同じ担当が付き続ける流れがある - 接触を伴う撮影がある(または黙認されている)
例:手つなぎ/ハグ/密着ポーズ等(この類型は特に慎重に扱うべきです) - チェキを口実に、客と一緒にゲーム・遊戯の相手をする運用が入る
例:撮影後にそのまま対戦・参加がセットになる(特定の客と遊戯の相手は接待類型に入り得ます)
- チェキは所定の撮影位置で短時間に完結させ、客席に入って相手をしない
- 撮影は「案内→撮影→終了」に限定し、撮影後は速やかに離れる(席対応へ移行しない)
- 接触は禁止(撮影時の距離・立ち位置を店側で固定する)
- 指名・延長・席移動等とチェキをセットにしない(セットにするなら、1号取得前提で設計を組み直す)
相談したい方へ(何の手続きが必要か不安な方、最短で結論を出します)
LINEまたはフォームで、次の2点だけお送りください。
(箇条書きでもかまいません)
- メニュー表(スクショでOK)
- 現場の運用メモ(席の付き方/会話の長さ/指名や推し制度の有無)
こちらからご回答すもの(初回でここまで整理します)
- 許可・届出が必要かの整理(A/B/C)
- 未許可で続けるなら「止める運用」と「代替案」
- 1号許可を取るなら、準備の順番(手戻り防止)
※個別案件への回答はサービス運用実態で結論が変わるため、“店内で実際にやっているサービス”を教えてください。
接待を行わないコンカフェ、メイドカフェ等であったとしても
いつの間にか接待に該当するサービスを提供する店舗になっている、というケースも多々あります。
この後は次の順でお話していきます。
- 30秒チェック(接待リスクが上がる3要素)
- 接待とは何か(一次情報の要点)
- メニュー別の線引き(未許可店の運用ルール)
- NG→OKに落とす店内ルール(テンプレ)
- 未許可で守る/1号で攻める判断
- 深夜営業・年齢確認・罰則の落とし穴
- 地域固有の補足(秋葉原など)
30秒チェック|接待リスクが上がる3要素
次の3つに該当すると風営法上の「接待」と評価される可能性が高まります。
- 身体接触が、メニューとして有料で用意されている(例:手つなぎ、ハグ)
- その場の対応が、特定の客に固定されやすい(例:指名、延長、席移動で相手が固定される)
- 会話や撮影が長引き、同じ客への対応が続きやすい(例:撮影後も長く会話を続ける、時間課金がある)
迷うときは、次の1点だけ先に決めてください。
- その場の接客が、「特定の客を相手にして楽しませる形」になっているか。
上記のような場合には風営法1号の許可(風俗営業1号許可)が必要になります。
このあとに接待の定義(一次情報)と、
チェキ・指名・ゲームの店内ルール例を示します。
あらためて「接待」とは|風営法解釈基準から読み解く
接待の定義
風営法では、「接待」を次のように定義しています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
ここで重要なのは、「接待」は日常的に使う「接待」の意味ではなく、風営法上のルールのある言葉であることです。
このあと、風営法解釈運用基準の事例に沿ってご案内していきます。
警察庁の基準で示される典型例
警察庁の解釈運用基準では、接待に当たり得る行為の例として、次が示されています。
- 談笑やお酌などをして、その客の相手をする
- 特定の客に、カラオケのデュエット等を積極的に行う
- 特定の客に、遊戯等の相手をする
接待かどうかは、コンカフェ・メイドカフェ等の営業形態ではなく、
実際のサービス内容で判断されます。
接待になる?3つの判断ポイント
この章では、コンカフェ・メイドカフェで誤解が多い場面を、3つのポイントで確認します。
3つのポイントに該当するほど、接待の可能性が高まります。
①相手が特定されているか
店の対応が「その客のため」に組まれているかを見ます。
- 指名で担当が固定される。
- 同じ客の席に長く付き続ける。
②スタッフが相手役になっているか
スタッフが会話・歌・ゲーム等の「相手」として関与しているかを見ます。
- 顧客の隣で会話を続けて盛り上げる。
- デュエットを提案して一緒に歌う。
- 対戦ゲームの相手をして時間を使う。
③対応が続く仕組みがあるか
短時間でも、同じ客への対応が続く仕組みがあると評価が難しくなります。
- 延長により、特定の顧客との会話や相手が続く。
- 席移動で以前と同じ顧客に付く。
- チェキ後に長い会話がセットになっている。

自分だけの判断では不安という方は、
お気軽に弊所にご相談ください。
【メニュー別】接待リスクの論点と、法令順守のための運用ルール
ここから先は、コンカフェ・メイドカフェで実際に出やすいメニューを「未許可でも守れる運用」と「未許可だと危ない運用」に分けて整理します。
ポイントは一貫して同じです。
- 接触が入るほど危険度が上がる
- 相手固定(指名・固定対応)が入るほど危険度が上がる
- 会話や滞在が伸びて継続対応になるほど危険度が上がる
メニュー名ではなく、店内でのやり方で接待の該当性が決まります。
※店によってメニュー名(チェキ/デジショ/推しドリ等)は異なります。判断は呼び方ではなく、 接触/個別対応/長時間化の実態で変わります。
撮影系(チェキ/デジショ/デカチェキ)
※
この撮影系メニューの「論点(どこが問題になりやすいか)」は、前述の「〖先に結論〗チェキ(撮影系メニュー)はどこが論点になりやすい?」でをご確認ください。
ここでは下記に未許可店で守る運用ルールだけ示します。
- 撮影は「撮影→受け渡し」で区切り、席に付いて会話を続ける形にしない
- ポーズ指定や会話で盛り上げる提供にしない(撮影の範囲で完結)
- 接触あり撮影(手つなぎ等)は別メニューとして扱わず、原則しない(次項へ)
接触を伴う撮影(手つなぎチェキ/ハグチェキ)
想定される内容:手つなぎチェキ/ハグチェキなど、
撮影の中で身体接触を含む(または接触が売りになる)メニュー。
接待リスクの論点:この類型は「撮影」と言っても、評価されるのは接触の実態です。未許可での説明は非常に厳しくなります(「短時間ならOK」等の基準はありません)。
- 原則禁止(例外を作らない)
- 「撮影メニュー」の中に接触要素を混ぜない(手つなぎ・密着等の要求を受けない)
- 接触がどうしても必要なら、運用で薄めるのではなく、風俗営業1号許可の取得を含めて検討する
音声・メッセージ拡張(音チェキ/ボイス/お絵描き・メッセージ)
想定される内容:チェキやカードに、キャスト(スタッフ)の音声(短い録音)や手書きメッセージ(宛名・一言・サイン等)を付けて渡すサービス。店によっては、指定ワードで録音・指定テーマで一言など、リクエストを受ける形もあります。
接待リスクの論点:録音やメッセージを付けること自体が、直ちに「接待」と決まるわけではありません。問題になりやすいのは、提供の過程が「特定のお客さんの相手をして楽しませる接客」になっている場合です(要望の聞き取り→やり直し→追記などのやり取りが続く、席に付いて会話が続く、など)。メニュー名ではなく、現場の運用実態で評価されます。
- 席に付いて作り込む運用にしない(作成→受け渡しで完結させる)
- 細かい個別注文(長文・複数回のやり直し等)は受けない(例外を作らない)
- 接触サービスや(スタッフが相手として参加する)ゲーム等と同じ流れで提供しない(接触やゲーム参加は、それ自体が接待判断で問題になり得るため)
フード演出(お絵描きオムライス等)
- 想定される内容:オムライス等にケチャップで絵や文字を書く、盛り付け演出をする、掛け声や簡単な儀式を付ける、といった「演出付き提供」。
- 接待リスクの論点:料理の演出それ自体というより、演出の場面が“同席して盛り上げる接客”になっていないかが論点です(特定客の近くに居続ける/会話が長く続く等)。
- 演出は提供行為として区切り、同席して会話を続ける運用にしない
- 追加の個別要望(長いやり取り/何度もやり直し)を前提にしない
- 接触サービスやゲーム参加とセットにしない(複合すると説明が厳しくなりやすい)
キャストドリンク(推しへ差し入れ型)
想定される内容:客がキャスト(スタッフ)にドリンクを入れる(差し入れする)メニュー(推しドリ等)。店により「乾杯」「お礼の一言」等を付ける運用があります。
接待リスクの論点:ドリンク自体より、ドリンクをきっかけに「席に付く/会話が続く/特定客への継続対応」になっていないかが論点です。ここも「短時間ならOK」ではなく、運用実態で見られます。
- キャストドリンクに「席での会話(同席対応)」を付けない(注文→提供で完結)
- 特定の客だけ特別扱い(固定対応)に繋げない
- 指名・延長や(スタッフが相手として参加する)ゲーム等と同じ流れにしない(特定客への継続対応が強くなるため)
ゲーム・遊戯(客と一緒に参加)
想定される内容:キャスト(スタッフ)が客の相手になって、一緒にゲーム・対戦・協力プレイ・競技などを行うサービス(店内イベントを含む)。
接待リスクの論点:警察庁の解釈運用基準では「特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為」は接待に当たる旨が示されています。つまり、キャストが“相手として参加”する運用は、未許可だと説明が非常に厳しくなります(時間の長短で逃げられる話ではありません)。
- 原則:ゲームはお客さん同士で行い、キャストは相手として参加しない(例外を作らない)
- キャストは進行・案内など「参加しない役割」に留める
- ゲーム(スタッフが相手として参加する形)は接待に当たり得るため、接触サービス/指名・固定対応と同じ流れにしない
指名・滞在設計(相手固定・継続が起きやすい)
- 想定される内容:指名、延長、VIP席、同一キャストの継続対応など、「特定の客×特定のキャスト」が固定化しやすい仕組み。
- 接待リスクの論点:接待判断で問題になりやすいのは、「相手を特定して」「継続して」客の歓楽を高める人的サービスになっているかどうかです。指名・延長は、この“特定性・継続性”を仕組みとして強めるため、未許可だと説明が厳しくなりやすい類型です(「◯分までならOK」という基準はありません)。
- 同じお客さんに同じキャストが付き続ける運用(張り付き)を作らない
- 指名・延長・固定対応に見える仕組みは採用しない(名目を変えても同じ)
- どうしても固定対応が必要なら、風俗営業1号許可の取得を含めて検討する
世界観ロールプレイ(設定・役割演出)
想定される内容:「ご主人様/お嬢様」等の呼称、設定に沿った会話、軽い寸劇、キャラ口調などの“世界観”提供。
接待リスクの論点:世界観そのものより、特定客に対して、個別に濃く・継続して相手をする運用になっていないかが論点です(固定化・張り付き・特別扱いが強いほど説明が厳しくなる)。
- 世界観は「店としての共通ルール」の範囲に留め、特定客だけ濃くしない
- 同一客に同一キャストが付き続ける運用(張り付き)を作らない
- 接触サービスや(スタッフが相手として参加する)ゲーム、指名/延長などを同じ流れで設計しない(特定客への継続対応が強くなるため)
※本記事は「これをやれば適法」と保証するものではありません。判断はメニュー名ではなく、 同席して盛り上げる/特定の客への継続対応/接触・ゲーム参加など運用実態で変わります。 線引きが難しい、または運用上どうしても外せない場合は、風俗営業(1号)許可の取得を含めて検討してください。
ここまでの要素(接触/特定客への個別対応/継続して長時間の対応)が同時にあるほど、未許可のまま営業すると「接待」と評価されるリスクが上がります。
メニューや運用上「どうしても外せない」サービスがある場合は、風俗営業1号(許可)の取得を前提に営業設計を組み直すことを検討ください。
行政書士事務所ネクストライフでは自店のメニュー表と運用(席・時間・指名・接触の可否)を前提に、論点整理からサポートできます。
NG→OKにする|店内ルール(テンプレ)
メニューを変えなくても、運用を変えるだけで守れる場面があります。
逆に、運用がズレると一気に危険になります。
まず「禁止すること」を固定し、例外を作らないのがコツです。
NG運用(典型)
- キャストが席に付き、会話を引き延ばして相手をする
- 同じ客にだけ濃い対応が続く(固定対応が起きる)
- ゲームやカラオケでキャストが相手として参加する
- 接触(手つなぎ/密着/ハグ等)をメニュー化する
- 「短時間ならOK」と現場判断で例外を作る
OK運用(代替案)
- 提供行為を短く区切る(提供→離席で完結させる)
- その相手への固定化を作らない(担当替え・巡回・滞在制限)
- ゲームは“客同士”で完結させ、店側は進行役に徹する
- 接触要素はゼロにする(要求が出ても受けない)
- 例外が出たら“できない”で統一する
スタッフ教育チェックリスト(現場用)
- 「席に付く運用」になっていないか
- 同じ客に対応が偏っていないか(固定が出ていないか)
- 会話が長引いていないか(区切れているか)
- ゲームで“相手役”になっていないか
- 接触要求を受けていないか(ゼロ運用になっているか)
このチェックリストを毎日回すだけで、「いつの間にか接待寄りになる事故」を減らせます
摘発・逮捕につながりやすい3パターン(実例ベース)
コンカフェ・メイドカフェは、接待を行う場合「未成年」「無許可の接待」「年齢確認の穴」で一発アウトになる可能性があります。
- 採用時の年齢確認が甘い
- 現場判断でシフトに入れてしまう
- 酒類提供や接待寄りの対応が混ざる
- 席に付く、会話が続く、相手固定が出る
- ゲームで相手役になる
- 指名や延長で固定化する
- 見た目判断で通す
- 忙しい時間帯に確認が抜ける
- 「うちは大丈夫」という空気が残る
対策はシンプルで、
「やらない運用を先に決める」
「確認を固定する」
「例外を作らない」
この3点に落とし込みます。
このあと、メニュー別に“例外を作りやすいポイント”まで分解します。
未許可で守る/1号で攻める|判断のしかた
迷ったら、次のいずれかをで決めるのが早いです。
未許可で続けるなら「やらないこと」を先に決める
- 接触はゼロ(手つなぎ・密着・ハグは作らない)
- 相手固定を作らない(指名・固定対応を設計しない)
- 継続・長時間化を作らない(提供を区切る)
この3つを徹底できるなら、運用で守れる余地があります。
1号許可を取ると何が変わるか
- 接待に当たる運用を、前提として設計できる
- 「グレーを薄める」より、現場の自由度が上がる
- ただし、営業可能時間や設備・立地の条件は地域のルールで制約が出るため、先に確認が必要
「うちは接待寄りのサービスを外せない」という場合は、無理に未許可で粘るより、1号許可を前提に組み直す方が安全です。
深夜営業・年齢・罰則|コンカフェ・メイドカフェの落とし穴
深夜0時以降に酒類を出すなら(届出の論点)
深夜に「酒類をメインで」提供する運用なら、
深夜酒類提供飲食店の届出が必要になることがあります。
ただし、この届出では「接待」はできません。
(接待に寄る運用があるなら、別の整理が必要です)
年齢確認の徹底、未成年者の利用を防ぐ
コンカフェ・メイドカフェにおいて、風営法1号許可を得て社交飲食店として営業する場合、
年齢確認が非常に大切になります。
キャストの面接時は、顔写真付きの身分証明書による年齢確認を徹底します。
また来店した顧客についても「18歳未満の入場禁止」の掲示を掲げるとともに
年齢不詳の顧客については身分証の提示を求めて年齢確認を行います。
無許可のリスクは「営業停止」だけではありません
接待に当たる運用を未許可で行うと、行政処分や罰則のリスクが発生します。
摘発の話を怖がるより、先に“店内ルール”で事故を潰す方が現実的です。
地域固有の補足(後段)|秋葉原は“事例”として扱う
ここまでの判断は全国共通で使える軸です。一方で、営業可能時間や運用の注意点は、地域の条例や運用で差が出ます。
秋葉原(外神田〜台東区側)で論点になりやすい例
秋葉原周辺のコンカフェ/メイドカフェでは、「手つなぎ・ハグ・密着チェキ」などの接触サービスが話題になりやすく、ここが接待判断の火種になりやすい傾向があります。
他地域でも外さない確認手順
- 営業可能時間(深夜扱い・延長のルール)
- 用途地域や保全対象施設(近隣制限)
- 警察署の事前相談で、運用の前提を先に合わせる
地域で迷う場合は、先に全国共通の運用軸を固め、最後に地域ルールを当てはめる方が安全です。
相談前に揃えると、結論が早いもの
次の2つがあると、許可・届出の整理が一気に進みます。
- メニュー表(料金と内容が分かるもの)
- 現場の運用メモ(席の付き方/会話の長さ/指名や推し制度/
- ゲーム参加の有無/接触の有無)
- 現在ある許可証等(例:飲食店営業許可証)
- 店舗賃貸借契約書
図面や席配置が分かる写真があれば、なお早いです。
よくある質問(FAQ)
- チェキ撮影は、それだけで接待になりますか?
- 撮影そのものより、撮影を口実に席に付いて会話を続けたり、相手固定になったりすると接待寄りに見られやすくなります。「撮影→受け渡し」で区切る運用が基本です。
- 手つなぎチェキ/密着チェキは「短時間」なら大丈夫?
- 「短時間ならOK」という基準は作らない方が安全です。接触要素は、未許可運用ではリスクが跳ね上がります。
- 推しドリ(キャストドリンク)は違法ですか?
- それ自体で即アウトとは限りません。ただし、相手固定・継続対応が起きる設計だと
接待判断の火種になります。運用設計が重要です。
- 指名制度があるとアウトですか?
- 相手固定を制度として作ると、接待寄りに見られやすくなります。未許可で続けるなら、固定が出ない仕組みにします。
- ゲームは何が危ない?
- キャストが「相手として参加」すると、接待側の論点になります。客同士で完結させ、店側は進行に徹する設計が安全です。
- 深夜0時以降に営業したい。何をすればいい?
- 深夜に酒類提供をするなら、届出が必要になるケースがあります。ただし、届出をしても接待はできないため、先に運用が接待寄りかを整理してください。
- 深夜0時以降に営業したい。何をすればいい?
- 深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供するなら、深夜営業の届出が必要になります。
ただし、届出でできるのは「深夜の酒類提供」であり、接待はできません。
まずは提供しているサービスが接待に該当し得るか確認してください。
- 無許可がバレるのはどんな時?
- メニュー名ではなく、店内の実態で見られます。接触・相手固定・継続対応が重なると危険度が上がります。
- 相談する時は何を送ればいい?
- メニュー表(スクショ)と運用メモの2点でOKです。可能なら席配置や店内写真もあると判断が早いです。
- チェキ撮影は、必ず接待になりますか?
- 影そのものより、撮影を口実に「席に付く」「会話が続く」「相手固定が出る」運用になっていないかが焦点です。未許可なら「撮影→受け渡し」で区切り、同席を作らない設計が 必要 です。
- ゲームは、キャストが相手をしたらアウトですか?
- 警察庁の基準では、特定少数の客と共にゲーム等を行う行為は接待に当たり得ると整理されています。未許可なら「客同士で遊ぶ」「キャストは進行役」に徹するのが安全です。
- 深夜0時以降も営業したいです。届出を出せば接待もできますか?
- 深夜酒類提供飲食店の届出でできるのは、深夜に酒類を提供する営業です。
接待に当たる運用はできません。深夜を取るか、接待の自由度を取るかを先に決める必要があります。
- 指名や延長は、名前を変えれば大丈夫ですか?
- 名目ではなく実態で判断されます。特定の客×特定のキャストの固定化、継続、長時間化が出るほど未許可での説明が厳しくなります。
- メンズコンカフェでも、判断は同じですか?
- 同じです。性別や呼び方ではなく、実際のサービス内容と運用実態で接待該当性や必要手続きが決まります。
- メイドカフェでも風営法の許可が必要ですか?
- 「接待」を行う場合は、風営法1号許可の検討が必要です。接待がなく、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を出すなら、深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。
実際のサービス内容で判断されます。
まとめ|未許可で続ける前に確認するポイント
未許可(風俗営業1号なし)のまま営業する場合、経営実態に気をつけなくてはいけません。次のいずれかに該当するサービスがある場合、経営におけるリスクが高まります。
- 身体接触(手つなぎ・ハグ・密着など)をサービスとして扱う
- 特定の客への継続対応(指名・固定対応・張り付き)が起きる設計になっている
- スタッフが相手として参加(ゲーム・対戦・協力コンテンツ等)する運用がある
ここで間違いやすいのは、「短時間なら大丈夫」というような逃げ道を作ることです。時間ではなく、上のような運用があるかどうかで評価が変わります。
外せないサービスがどうしてもあるのなら、「1号許可を前提に設計を組み直す」方が安全でサービス設計の自由度が増します。
外せないサービスがどうしてもあるなら、未許可で粘るより「1号許可を前提に設計を組み直す」方が安全で、サービス設計の自由度も上がります。
相談したい方は、LINEまたはフォームで次の2点だけ送ってください。
- メニュー表(スクショでOK)
- 運用メモ(席の付き方/会話の長さ/指名や推し制度の有無)
こちらから返すもの(初回でここまで整理します)
- 許可・届出の整理(A/B/C)
- 未許可で守るなら「止める運用」と「代替案」
- 1号で攻めるなら、準備の順番(手戻り防止)
開業前・営業中どちらでも対応できます。
迷っている方ほど、「運用の実態」を一度、短くでいいので書き出してください。



