NPO法人の定款

NPOの定款のルール

そもそも定款は、簡単に言えば法人の名称、目的、組織など法人のルールのことを言います。株式会社や合同会社など法人には必ず定款(その他名前は違えどこれと同じもの)があるようにNPO法人にも「定款」がありますし、「認証申請の手続き」の必要書類です。

さらにNPO法人の定款には「一定のルール」があります。具体的には「NPO法人の定款に『必ず記載しないといけないこと』」が存在します。
本ページでは「NPO法人の定款のあれこれ」についてご案内していきます。

必要記載事項

「必要記載事項」とはNPO法人の定款の中で「必ず記載しなくてはいけない項目」です。どんな項目があるんか・・・具体的には下記のとおりです。

(1)
名称

(2)
事務所の所在地

(3)
目的

(4)
特定非営利活動の種類

(5)
特定非営利活動に関わる事業

(6)
社員の資格の得喪

(7)
入会

(8)
入会金及び会費

(9)
会員の資格の喪失

(10)
退会

(11)
役員に関する事項

(12)
会議に関する事項

(13)
資産及び会計に関する事項

(14)
定款の変更と解散

(15)
公告の方法

(16)
設立当初の役員

さらに具体的なルール

上記の必要記載事項についてそれぞれルールをご案内します。 以下は千葉県のNPO法人のルールに基づいてご案内しております 

(1)名称

名称には必ず「特定非営利活動法人」又は「NPO法人」をつけなければいけません。

(2)事務所の所在地

NPO法人を設立するなら「事務所をどこの住所地に定めるか」は必ず決定しないといけないことですし、定款に記載すべき事項です。事務所の所在地の「記載」は、「住居表示」がある住所地であれば住居表示を記載します。

いくつか事務所を設置する場合には「主たる事務所」「その他の事務所(=中たる事務所)」を明確に区分した上で、設置する事務所を全て記載します。住所地は、最小行政区画までで大丈夫で、それ以下は任意の記載となります。

(3)目的

NPO法人は特定非営利活動をしなくてはいけません。ですから「どのような特定非営利活動を行うことを主たる目的としているか」ということを定款内で明らかにしなくてはいけません。

具体的な書き方として「受益対象者の範囲」「主要な事業」「法人の事業活動が社会にもたらす効果(どのような意味で社会の利益につながるのか)」「法人としての最終目標」等を具体的かつ明確に記載します。

(4)特定非営利活動の種類

20種類の特定非営利活動のうち、該当するものを記載します。複数の種類の記載ももちろん大丈夫ですが、目的に関係する全ての特定非営利活動の種類を掲げるひつようもなく、主なる活動で構いません。

(5)特定非営利活動に関わる事業

目的を達成するための特定非営利活動に関わる実際に行う具体的な事業を記載します。この事業活動には以下のポイントがあります。


特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」と言います。)を行うことができます。


付随的、臨時的な事業を行う可能性がある場合には、「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」と記載します。

(6)社員の資格の得喪

社員は「NPO法人の構成員」のことを言います。多くの場合「社員=正会員」と言います。賛助会員など、正会員以外の会員種別を定める場合は、正会員とそれ以外の会員を区別してその旨を記載することができますが、正会員以外の会員を定めるかどうかは、あくまで任意の記載となります。