特定非営利活動を行うことがNPOである所以
NPO法人は、特定非営利活動を行わなければいけないことが法律で定められています。これら法律で定められた活動というのは、実に独特です。「まちづくり」「文化の発展」「人権の推進」「経済の発展」などなど、あらかじめ法律で決められた活動の中から活動していかないといけません。
特定非営利活動は全部で20種類!
NPO法人は具体的には下記のいずれかまたは複数の特定非営利活動をしないといけません。
①
保険、医療又は福祉を図る活動
②
社会教育の推進を図る活動
③
まちづくりの推進を図る活動
④
観光の進行を図る活動
⑤
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦
環境の保全を図る活動
⑧
災害救援活動
⑨
地域安全活動
⑩
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪
国際協力の活動
⑫
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬
子どもの健全育成を図る活動
⑭
情報化社会の発展を図る活動
⑮
科学技術の振興を図る活動
⑯
経済活動の活性化を図る活動
⑰
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱
消費者の保護を図る活動
⑲
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳
前各 号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
保険、医療又は福祉を図る活動
②
社会教育の推進を図る活動
③
まちづくりの推進を図る活動
④
観光の進行を図る活動
⑤
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦
環境の保全を図る活動
⑧
災害救援活動
⑨
地域安全活動
⑩
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪
国際協力の活動
⑫
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬
子どもの健全育成を図る活動
⑭
情報化社会の発展を図る活動
⑮
科学技術の振興を図る活動
⑯
経済活動の活性化を図る活動
⑰
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱
消費者の保護を図る活動
⑲
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳
前各 号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
さらに上記の活動は「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること」を目的とするものでないといけません。
上記⑳の「19分野に準ずる活動」は、都道府県や指定都市の条例で定められた活動が該当します。例えば千葉県では現在のところ条例で定められておりません。