料金表
| 風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円~ 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
| 風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 225,000円~ 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の手続きを行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
| 風俗営業許可・飲食店営業許可・消防関連手続きフルサポート | 300,000円~ 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可、消防関連手続きも行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ・防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出書の提出 ・消防検査の立合い ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
| 深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円~ 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
| (その他) 内装工事 電気工事 看板工事 | 現地調査のうえ、お見積します。 (対応事例) ・調理場内工事 ・トイレ・排水関連工事 ・客室内の壁紙変更 ・カウンタ設置工事 ・固定棚の設置工事 ・照明設置工事 ・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去) ・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など) ・上記を含めた全ての工事 |
| (その他) ホームページ制作 ライン公式・Lステップ構築 販促物デザイン | ヒアリングのうえ、お見積します。 (対応事例) ・HP制作(コンセプト設計、要件定義、デザイン、コーディング、システム導入など) ・ライン公式・Lステップ(コンセプト設計、デザイン、システム構築など) ・客室内の壁紙変更 ・カウンタ設置工事 ・固定棚の設置工事 ・照明設置工事 ・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去) ・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など) ・上記を含めた全ての工事 |
※上記料金については、下記の部屋数やフロア数により料金が増加します。
| 部屋数 | 部屋数:4フロアを超える場合 1部屋につき5,000円加算 ※部屋はドアが無くても区画がされている場合は「1つの部屋」となります。 ※客室については、見通しを遮るものが内部にある場合は「その見通しを遮るものを区画壁みなして」部屋数を数えます。 |
| フロア数 | 1フロアを超える場合 1フロアにつき5,000円加算 |
(例1)
客室1、調理場1、トイレ2つ(男女別)、手洗い部屋1つ、倉庫1つの場合
⇒ 全部で部屋数は6つとなり180,000円+5,000円となります。
(例2)
100㎡を超える客室1つ(長方形の場合)、調理場1つ、トイレ1つ
⇒どんなに大きな客室でも180,000円です。
(例3)
2フロア、客室各フロア1、トイレ各フロア2、調理場1、事務所1
⇒ フロア+1+客室2+トイレ2+調理場1+事務所1=7(+3部屋加算)
⇒ 180,000円+15,000円(3部屋×5,000円)となります。
館山市渚銀座エリアからの風俗営業許可申請代行のご依頼
行政書士事務所ネクストライフは、最近いよいよ全国対応と言っていいくらいいろいろな地域の風俗営業手続きのご依頼をいただくようになりました。
この度は千葉県館山市の渚銀座エリアからのご依頼です。
海が近く、自然と観光が好きな行政書士・松原としましては、このような地域に伺えることが幸せでなりません。
この度の目標も「お店に伺った翌日に手続き(1.5日コース)」です。
まずは現地調査(風俗営業許可で必ず最初に行うこと)
あらかじめオンライン上で店舗の位置と周辺地域どのような建物・店舗があるか確認済みではありますが、かならず現地に行って確認を行います。「地図上で発見できない施設があった」そんなこともありますし、それがもし保全対象施設(風営法の影響から保全を図る必要のある施設)である場合には、距離が近ければそもそも風俗営業許可の取得ができないこととなります。そのためまず初めに現地調査を行うわけです。
渚銀座は、館山駅と海との間に広がる商業地域エリア

この度手続きを行う店舗は、前述のとおり渚銀座エリア(北条)にあります。千葉県南地域で随一の歓楽街と言われ「館山駅100周年・市制80周年記念事業」においては
渚銀座は「館山駅とともに歩んできた町の歴史の一部」と評価されています。もともと芸者さんのいる花街として栄え、戦後に北条海岸の海水浴客や観光客のための飲み屋が必要だということで、戦後に館山駅西側に「なぎさ銀座」という歓楽街がつくられた、そんな経緯があるそうで最盛期には200件以上軒を連ねる歓楽街だったとのことです。
一方で昔からある店舗の構造については「現在実施されている千葉県の風営法の手続き」にマッチしていないケースも度々あるので新たに風俗営業許可を申請する場合には注意が必要です。
お店にお伺いして「店内の確認」
お待ち合わせの時間にお伺いし、ご用意いただいた資料を確認したあと室内の確認をしていきます。特に下記の項目については入念な確認をしていきます。
①店内に「2室以上の客室」がある場合、「1室あたり16.5㎡以上」であること。
②客室内に1メートル以上のものが無いこと。
③外から内部が見通せる状態でないこと。
④客室内に暗い箇所が無いこと(5ルクス以上の明るさがあること)。
⑤店内の照明スイッチに「調光器(スライダックス)」が設置されていないこと。
この度の手続き上のポイントは「一見すると1つの客室を2部屋として手続きを進める」ことです。
ぱっと見は長方形の長い客室が広がっているのですが、中央部分に「天井まである柱が全部で4本」あります(「1メートル以上の見通しをさえぎるもの」とみなされる)。
千葉県の風俗営業許可の手続きについて、以前は(松原のイメージでは令和2年以前まで)は「構造上必要な柱や壁」については、客室内にあっても大丈夫(例:柱は客室内にあったとしてもその建物の構造上必要であるならば見通しをさえぎるものとして取り扱わない)という取扱いが採られていましたが、令和2年頃から一転して「客室内にあったとしても1メートル以上であるならば、構造上必要な柱、壁等も『見通しをさえぎるもの』として取り扱う」こととなりました。
そのため4本ある柱を「見通しをさえぎるもの=客室を区画する壁」ととらえて、1つの部屋を「3つに区分して(客室2室、柱のあるエリアを各客室へ向かう通路とみなす)」申請することで、客室内に見通しをさえぎるものがない様に申請をします。
店内測量とその場で図面作成
店内は120㎡ほど、客室のほか複数の部屋(トイレ、倉庫、事務所、控室等)があり中には複雑な形状もあるため計測箇所が割と多めではありますが、照明やイス・テーブル等の寸法の確認をふくめ2時間30分ほどで完了。
その後は建物全部事項証明書の取得や、用途地域証明書の取得を行い、翌日の手続きに備えます。
翌日の手続き
「1.5日の手続きで遠方の場合」は、管轄警察署の近くに手宿泊をすることとなるのですが(宿泊料金は別途いただいてはおりません。)この度は南房総市にある「白浜オーシャンリゾート」にて一泊過ごし書類を作成していきます。
全室オーシャンビューということもあって「海を目の前にして書類作成」ができる地上の楽園を期待していたのですが到着したのは夜の8時、景色は明日の朝までお預けで、この後ひたすら書類作成タイムとなります。具体的には申請書関係や、図面の説明資料、周辺地域の図面制作等を淡々とこなしていきます。
私にとっては風営の手続きはもはや「観光コンテンツ!」。お客様には感謝の気持ちしかない。
そして、早朝です。この眺め。こんな機会をくださったお客様に感謝しかありません。
野島埼灯台(国登録有形文化財)
前述の画像、右緑の中にポツンとある灯台を「野島埼灯台」は初代は何と幕末に設置され、関東大震災が原因で倒壊したものの、1925(大正14)年8月竣工・同年8月15日再点灯を経て現在の鉄筋コンクリート造八角形灯台が完成したそうです((一社)南房総市観光協会HPを参照https://www.cm-boso.com/nojimazaki.html)。
もともとは慶応2年(1866年)5月、徳川幕府とアメリカ・イギリス・フランス・オランダの4カ国との間で結ばれた「改税条約(江戸条約)」第11条により、外国貿易船のための灯台・航路標識の設置が義務付られたことを原因として設置、この条約により建設が約束された8灯台(観音埼・剣埼・野島埼・神子元島・樫野埼・潮岬・伊王島・佐多岬)は「条約灯台」と呼ばれ、その一つが野島埼灯台というわけです。
改税条約は、佐倉藩堀田正睦が尽力した「日米修好通商条約」の関税部分の全面改訂であって、その改税条約に基づき野島埼灯台が設置されたという経緯があり、佐倉市に事務所のある弊所としては、当時の地域を超えた歴史のつながりを深く感じることができます。
管轄は館山警察署
館山市内の風俗営業許可申請は「館山警察署」が管轄となります。
館山市、南房総市、安房郡鋸南町が管轄となっており受付時間は9:00~16:00、あらかじめの予約が必要となります。
手続き自体は、必要書類の収集などお客様のご協力をいただいたこともあって1回で受領していただくことができました。
今後は、構造検査がありますので検査に備ていくこととします。


