船橋市の風俗営業1号許可の事例(構造変更、イス・テーブル、音響照明、店名の変更)風営法手続代行専門の行政書士が解説

以前風俗営業1号許可を取得したお客様より、「店内のレイアウトをガラッと変えたい!」さらに「イス・テーブルを新しく新調し」や「音響・照明も新たに購入して設置」、そして「店名も変更したい」という、一気に丸ごと変更!というご依頼がありました。

丸ごと変更!といっても複数の手続きがあり行政書士事務所ネクストライフでは、すべての手続きを整理しつつスケジュール管理をしながら進めていきます。

この度の手続き、なかなか複雑!いくつかの手続きを経てバージョンアップ!

この度の、丸ごと変更についてですが具体的には下記の手続きが必要になります。

【風俗営業許可】
①変更届出
②許可証書換え申請
③変更承認申請

【飲食店営業許可】
④新規申請または変更届

①変更届出(風営法)のポイント

イス・テーブルの変更、音響照明の変更

この変更届出の中で、イス・テーブルの種類、個数、配置変更、そして音響・照明の種類、個数、配置変更の手続きを行います。上記様式にて申請をするのですが、「変更事項の欄」にある「新」「旧」にて依然と以降がどのように変更となっているのか示していきます。

「イス・テーブルの変更」「音響・照明の変更」がある場合、各機器の変更だけでなく、これまでどこにどのような機器が設置されていたかを図面上で示していかなければいけません。

そのため、申請書の「新」「旧」には「添付資料参照」等と記載し、「新しらい図面と各機器の詳細」、そして「これまでの図面と各機器の詳細」をあわせて用意して提出します。

以前の図面を紛失している場合には、再度図面に起こさなければいけませんし、以前風俗営業許可を取得した以降に勝手に機器を変更したり配置を変更していると以前風俗営業許可を申請した際に提出した「旧」図面や各機器の詳細がわからなくなるので注意が必要です。

お店の名称の変更

お店の名称の変更についても前述の変更届出の中で行っていきます。
この後ご案内する許可証書換え申請と同時に実施することをお勧めします。

②許可証書換え申請は、①変更届出と同時に行う

風営法においては、お店の名称の変更を行っただけではダメで「風俗営業許可証をあわせて用意して、『許可証書き換え申請』」も行う必要があります。

許可証の名称を書換える必要がりますが、本書換えは変更届出の中で行われるのではなく、許可証書換え申請にて行われます。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

名称の変更には「管理者証における『店名の書換え』」も必要になります。
わすれずに管理者証も持参します。

この度の手続きの

この度の変更届出、変更承認申請等については「いつまでに手続きをしなければならに」という期限が設けられています。期限を過ぎると「理由書(という名の謝罪と反省&誓約書)」を提出する必要がありますので注意する必要があります。

【風俗営業】

営業所の名称の変更変更のあった日から10日以内
構造又は設備の軽微な変更変更のあった日から1カ月以内
音響設備の変更変更のあった日から10日以内
大規模な模様替えなどの構造及び設備の変更承認変更の前に事前に申請

変更に必要な手続きは、お気軽に風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにご相談・ご連絡ください

風俗営業許可を取得して、いざ営業を始めていくと「当初予定していたこととは違うあらたん発見」があります。

例えば「思いのほかお客様が連日来店して、度々席がなくなることがある」「調理場の水回りが故障してしまい大規模な工事が必要、そのため店内のレイアウトも変更しないといけない」「最近近隣でライバル店がオープンし来客数がダウンしてしまった、そのためコンセプトを一新し店内レイアウトを変更する」そのようなケースは多々あるかと思います。

そのようなときに音響・照明の変更、店名の変更、構造の大幅な変更等が考えられますが、上記のような手続きが必ず必要になりますのでご注意ください。

行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業店が新たな構造・設備にする、新たな店名にする際の手続きを迅速対応しております。お気軽にご連絡・ご相談・ご依頼ください。

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