千葉県船橋市某所での風俗営業1号許可の手続代行の事例。「保全対象施設があるため申請ができない」多くの専門家が避けてきたエリアで許可取得。

料金表(千葉県船橋市)

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α200,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート225,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
100,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

※別途、消費税、取得費用がかかります。

船橋市某所は、保育施設が周辺地域にあり多くの行政書士が「営業できない」と判断された難題案件

「船橋市某所において、保育施設があるために風俗営業ができないと行政書士に言われた」そのようなご相談をいただきお客様とお会いした後現地調査を開始。しばらくすると保育施設が実際にあることがわかりました。

本保育施設は店舗より30メートル以内に所在するため、
もし保全対象施設に該当している場合には風俗営業許可の取得はできません。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

以前は風俗営業許可が取得できたエリアに
保育施設ができたため風俗営業許可が新たに取得できなくなる、
そういったケースが増えています。

保育施設は法律により大丈夫な施設もある。児童福祉法には要注意!

保全対象施設は「風俗営業の影響から保護されるべき施設」で、保育施設も該当しますが保育施設のうち「児童福祉法第7条第1項」に該当するものが要注意の施設となります。

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

これらの施設は各施設について更に細分化されているケースがあるので保全対象施設に該当するのか判断が難しい側面があります(そのため専門家でも確証が持てなく、判断を誤るケースがあります)


児童福祉施設についてより詳細は下記のページにてご確認いただけます。
風俗営業を行う上で注意しないとえいけない児童福祉施設について

調査を重ねて「保全対象施設ではない」ことが明確に!いざ風俗営業許可の申請へ

こういったケースでは、行政書士事務所ネクストライフの場合は、
とにかく「調査!調査!調査!そして根拠法令の見返し」です。


施設がどのような法令の下に設立されたのか、ひたすら確認し最終的な弊所の認識を行政に確認して大丈夫であれば風俗営業許可の申請手続きを進めていきます。

本物件については、名称の頭に「認定こども園」とありそのことが大きな原因だったのでは、と思っています。
しかし名称はどうあれやはり「どのような法令に基づき設立された施設であるか」がとても重要です。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

調査の結果、この保育施設は「風営法上の保全対象施設に該当しない」ことが判明しました。

法令の読み込み、解釈、調査により「他ライバルが避けてきた場所」においてお店を出店できることは今後の強みとなります。

保全対象施設でないことが分かった後は、早々に測量・図面作成を完了!

測量と図面制作あわせて4時間で完了!その他、構造検査に備えて補修すべき箇所や消防設備の確認も行っていきます。

4時間というと少々時間がかかっている?ように思われるかもしれません。
しかしこの4時間の中で「図面の作成」についてもその場で行うほか、飲食、風営、消防の構造・設備の確認と、不備については「どのように対応すればよいか」をまとめたレポート化も行っていきます。

特に「不備・補正方法のレポート」については最短で風俗営業許可を取得するためにの情報なので、お客様と共有し進捗状況を確認しながら申請を進めていくのに貴重なツールとなります。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

「不備・補正方法レポート」により「どうすれば効率的に修正できるか」を私たちと話し合うきっかけができるとともに、お客様がご対応できない修理等がある場合には弊所でどのような専門業者を手配すべきか(技術面や料金面、スケジュールなど)、お話しすることができます。


次の「店内に散乱する不要物の撤去」は1例となります。

店内に散乱する不要物についても行政書士事務所ネクストライフで請け負います。

この度の手続きでは風俗営業許可の申請の他、「店内に散乱する不用物」をどうするかが課題でした。
ソファーやテーブル、その他の備品を片付け構造検査に備えなければいけません。
行政書士事務所ネクストライフでは、不用品の回収・廃棄についても対応しており、この度の件については測量・図面制作の同日、早々に専門業者に連絡をし店内の不用品の画像や動画を送ったうえどの日のうちに現調の日程候補と、ご依頼いただいた際の撤去実施日の候補日をいただいております。

下記画像は撤去してもらったものの1部です。
傷が多くこれからの営業にも不要ということなので、すべて撤去してもらいます。

およそ2か月で風俗営業許可証が発行

本件については、とにかく「保育施設が保全対象施設に該当するか、しないのか」そして「不要物の撤去」が課題でしたが、それぞれ丁寧に処理していくことで、通常通りの審査期間で風俗営業1号許可証の発行へといたりました。

今回の「保全対象施設の判断」について考えたとき、「本当はキャバクラや、ガールズバー、スナックの営業できるのに、保全対象施設の判断が難しいことを理由に出店をあきらめるケース」は多々ることは簡単に想像できます。

もし船橋市内の風俗営業1号許可について、保全対象施設の件で悩まれている方いらっしゃいましたら、気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。



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