筑西市での飲食店営業許可と風俗営業許可のダブル申請の巻!(風営専門行政書士が即対応)

「早く飲食店営業許可を取得した」


「早く風俗営業許可を取得したい」


そのようなご要望の中
この度、茨城県筑西市にて「飲食店営業許可」「風俗営業1号許可」の手続きを行いました。

2020年9月は19(土)、20(日)、21(月)、22(火)と連休が続き、
連休明けは平日が23(水)、24(木)、25(金)しかありません。


 これは保健所や警察署(この度は筑西警察署)が
連休明けは3日間しか営業しないことになります。
 


連絡をいただき実際にお会いしたのが連休前ですので、


理想は
「連休明けにすぐ警察署へ手続き」



そのようなスケジュールで行くには、
連休中に測量と書類作成を済ませる必要があります。

風営手続き、飲食手続きまでの具体的なスケジュール


連休明けに手続きを具体的に言えば
こんな感じで進めていきます。

【お客様にお会いした日に済ませること】
○ 用途地域の確認(筑西市都市計画課等で用途地域証明書の取得)
○ 店舗の不動産登記簿の確認(水戸地方法務局 筑西出張所で資料取得)
○ 保健所に連絡(筑西保健所に「この日に手続きに行きます」)
○ 警察署に連絡(筑西警察署に「この日に手続きに行きます」)
【連休中に済ませること】
○ 店内測量
○ 店内の修繕箇所のチェック
○ 店舗の周辺のチェック(保全対象施設の確認)
【手続きまでにお客様にご用意いただくもの】
○ 住民票
○ 身分証明書
○ 店舗賃貸借契約書
○ メニュー表
○ 管理者の写真
○ 管理者の住所証明資料(公共料金等のコピー)
○ 実印
○ 「18歳未満の方の、入店をお断りします」のプレート
【手続き当日】
○ お客様からご用意いただいたものをお預かり
○ 飲食店営業許可の申請手続き(筑西保健所)
○ 風俗営業許可の申請手続き(筑西警察署)

この度の手続きと、手続きまでの準備は
上記のスケジュールにもとづいて実行していきました。

お客様に初めてお会いした日

この度の飲食店営業許可・風俗営業許可の手続きは急ピッチで行わなければならないのですが、お会いした当日は別件のスケジュールもあり、お会いしたその日に営業所内の測量まではできません。

ならばできることを少しでもその日にやってしまえ!ということで、
お客さまに初めてお会いした日に
「用途地域証明書」「建物全部事項証明書」などといった風俗営業許可に必要な資料を収集していきます。


用途地域証明書は筑西市役所都市整備課にて取得。
続いて建物全部事項証明書は「水戸地方法務局 筑西出張所」にて取得。
建物全部事項証明書は「住居表示」と「地番」が同じであれば地元佐倉の出張所で取得してもよいのですが、そうでない場合は店舗の所在地を管轄する出張所で取得した方が情報収取が効率的に行えます。
この度は案の定公図を取得しないと調べることができない事情が出てきました。

その他「筑西保健所」にお伺いし、
飲食店営業許可の要件を確認します。


飲食店営業許可の要件・ルールは都道府県をまたぐと違うことが多く、
どういった要件に特に注意すべきか等についてはその地域の実情が反映される感があります(担当者の方に聞いた方が安全です。)。


こういった要件・ルールの違いを把握した置かないと、
もしその要件を満たしていない場合、後から工事をしなければならない状況になります。そうすると早急に取得したい飲食店営業許可や風俗営業許可も
どんどん遅れるわけです。

ですから
この度はしっかり保健所の担当者の方とお話をして要件・ルールを確認します。

参考 用途地域は超重要!風営サポート 参考 飲食店営業許可のポイント風営サポート 参考 あらかじめ保健所に確認する「5つ」のこと風営サポート

連休中(風俗営業・飲食店営業の測量等)

連休明けに「飲食店営業許可」「風俗営業許可」の申請手続きをするため、
連休中に書類作成を済ませないといけないのですが、

その書類の中には「営業所の平面図」があります。

その「営業所の平面図」を作成するために「営業所内の測量・確認」が必要になります。
具体的には

①「求積図」を作成するための測量
②イス・テーブルの測量と配置の確認
③音響・照明の確認
④「修繕が必要な箇所」の確認


風俗営業許可の手続きで必要な「営業所の平面図」は大きく分けて3種類・・・「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」があります。

そのうちの1つ①「求積図」の作成のために測量を行います。
スケールやレーザー測定器で営業所内部を図っていき図面に載せていきます。

つづいて、
②のイス・テーブルの測量と配置の確認。
客室内に1メートル以上の「見通しを遮るもの」を設置させることはできませんので、1メートル以上のものがあるか確認をしていきます。

また
「提出した時のレイアウト」を維持していくのが風営法上の要請なので、どこにどのようなイス・テーブル等が配置されているのかを図面に記載していく必要があります


③音響・照明が営業所内のどこに設置されているのかも確認します。
風営法上では、風俗営業を行うに当たって照度(部屋の明るさ)、騒音・振動についても数値が規定されています。
どこにどのような照明や音響設備が設置されていることで、「風営法上の照度、騒音・振動が維持されているか」を図面に記載していきます。

④については、
補修・修繕が必要な箇所をチェックしていきます。
よくあるケースは

(飲食許可)
・2槽シンクがない。
・調理場内に従業員手洗いが無い(あっても手洗いが小さい)。
・壁に穴、壁紙がはがれている。
・お客様用手洗いは独立してあるか(「茨城県の場合」トイレで用を足している場合でも、他のお客様が手洗いを利用できるような作りが必要)
など

(風営法)
・1メートル以上の設備等が配置されている。
・客室内が暗い。
・照明のスイッチがスライダックス(調光)である。
など

他にもいろいろとチェックすべきポイントはありますが、
例えば上記のような項目を確認して、
もし補正箇所がある場合には早急に工事等の修繕をお願いしています。

参考 風俗営業の構造・設備要件をチェック!風営サポート

手続きまでにお客様にご用意いただくもの

お客様には前述したとおり下記のものをご用意いただきます。

○ 住民票
○ 身分証明書
○ 店舗賃貸借契約書
○ メニュー表
○ 管理者の写真
○ 管理者の住所証明資料(公共料金等のコピー)
○ 実印
○ 「18歳未満の方の、入店をお断りします」のプレート


上記の「住民票」「身分証明書」については、
弊所でも取得することができますが、「早急な手続き」の場合は、
お客様と手分けして行う方が効率的
なので、
この度はお客様側で「住民票」「身分証明書」をご用意していただきます。


「店舗賃貸借契約書」は風俗営業許可の手続きで「コピー」が必要です。

「管理者の住所証明資料」は警察署によって提出を求められるところと、求められないところがありますが、用心のため用意していただきます。

「『18歳未満の方の、入店をお断りします」のプレート』は、手続きの際には用意する必要はなく構造検査の際に入口に掲示されていることが必要なのですが、よく忘れることが多いので最初のうちから用意してもらいます。

手続き当日(飲食店営業許可⇒風俗営業許可)

連休明けに手続きとなります。
まずは
お客様とお会いして
「ご用意していただいたもの」をお預かりします。

その後の順番は
「飲食店営業許可の申請手続き」を行った後
「風俗営業許可の手続き」を行います。

「風俗営業許可の手続き」には基本的に「飲食店営業許可の許可証のコピー」を添付しますが、この度は飲食店営業許可の申請を同日に行うため、
「『受領印』の押印のある飲食店営業許可の申請書の写し(現在飲食店営業許可は申請中です)」を添付します。


風俗営業1号の許可(キャバクラやガールズバーなど)の取得は
「お酒をつくって提供すること」が前提にあるので、その場合飲食店営業許可を取得していることが求められます。

そういうわけで基本的には「飲食店営業許可の許可証のコピー」を添付する必要があります(風営法では必要資料として求められていませんが、実務上はこれを求める警察署がほとんどです。)。

以上の理由から「(飲食店営業許可の許可証のコピーは付けられないが)飲食店営業許可の申請中である」という資料を添付するために
まずは「筑西保健所」で「飲食店営業許可」の申請を行います。
そして申請の際に「店舗検査の日時」を決めます。

続いて筑西警察署での「風俗営業1号許可の申請手続き」です。
この度は「『受領印』の押印のある飲食店営業許可の申請書の写し」を合わせて添付します。


手続きにあたり、
「店内の照明やイスなどの写真などはありますか?」「用途地域の証明はありますか?」「賃貸借契約書はありますか?」など「あれはある?」「これはある?」が続きました。申請の際に用意されていないことが多いのでしょう。

特に問題なく申請は受理されましたので、
今後は「飲食店営業許可の店舗検査」に備えていきます。
そのあとは警察署の「構造検査」となります。

こうして、
茨城県筑西市の「飲食店営業許可」「風俗営業1号許可」の申請手続きは完了しました。

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