NPO法人設立にはいくつかの条件をクリアしないといけない
この後下記にご案内していきますが、下記にある「一定の条件をクリアしていること」・・・これこそがNPO法人である所以です。この「一定の条件をクリアしていること」については法律に規定されていることです。クリアすべき条件を知ることはNPO法人を設立する第一歩ですので必ずご確認ください。
具体的には・・・
NPO法人を設立するには、具体的には下記の条件をクリアしなくてはなりません。
②営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)。
③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
④役員(理事及び幹事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とすものでないこと。
⑦暴力団出なこと、暴力団又は暴力団んお構成員等の統制の下にある団体でないこと。
⑧10人以上の社員を有するものであること。
⑨理事が3人以上及び監事が1人以上を置くこと。
特定非営利活動を行う事を主たる目的とすること
NPO法人の目的は法律(特定非営利活動促進法)で規定されている20の目的の中のいずれかの目的に基づいて事業を行わなければなりません。この目的のうちのいずれにも該当することがない目的を行うのであれば、そもそもNPO法人になり得ません。
営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
NPOという響きやイメージがが先行してしまい、NPO法人はあくまでボランティア活動だ!という考えが多数ありますが、「お金を稼ぐ」こと自体何も問題はありません。むしろお金を稼いで独立採算できる強い体制を築けた方がいいわけです。問題は利益を社員に分配することです。株式会社は「配当」という形で株主に利益を分配しますが、NPO法人は利益が出たらその利益を翌年のNPO活動にまわさないといけません。
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
社員になりたい!という人を拒んではいけません。どんな方もNPO法人い参加することができます。できないならそれはNPO法人ではありません。しかし、それは本来のNPO法人の設立意図とは違う目的を持った人も受け入れなければならないことを意味します。それを覚悟してNPO法人を設立しなくてはなりません。
役員(理事及び幹事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
ここでいう報酬は、NPO法人の事業活動等の意思決定等についての報酬を意味します。ですから役員等が労働力を提供したことによる労働の対象としての給料については報酬に該当しないため、支払い可能です。
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
上記にご案内しておりますが、NPO法人は法律で定められた20の目的のうちで活動しなくてはなりません。宗教活動や、政治活動にNPO法人を利用することはできないのです。
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とすものでないこと
上記の政治活動にも似ている条件ですが、自分たちの活動を支持してくれる議員を支持したり、自分達に厳しい態度の立候補者を反対するために活動することは許されません。ですから、選挙前に「挨拶させてくれ」と近寄ってくる地方議員等に応えるのはなんだか微妙な行動なわけです。他の個人、団体から後ろ指さされかねない行為なので十分にお気をつけください。
暴力団出なこと、暴力団又は暴力団んお構成員等の統制の下にある団体でないこと
NPO法人という社会的な活動を行う団体の構成員が暴力団関係者というのはおかしな話です。また、暴力団等はそもそもNPO法人を設立できないことになっています。
10人以上の社員を有するものであること
他の法人では見られない条件です。一般社団法人は2人以上の社員が必要であるという条件がありますが、公正人数がこれだけ多いのはNPO法人特有の条件です。それだけ社会性のある法人である、という事でしょう。しかし10人もいると、内部での争いも以外に多いです。中には分裂してしまいNPO法人でいられなくなる団体もあります。
理事が3人以上及び監事が1人以上を置くこと
NPO法人特有の条件です。他の法人には監事を必ず起きなさい、というような規定はありません。
いかがでしょうか
NPO法人は、社会性が非常に高い法人なのでクリアすべき条件もハードルが高いと思います。ただその一方でNPO法人特有の恩恵もあります。またNPO法人の条件をクリアしていても、それを証明しなくてはいけません。その証明が手続きの際に提出する「必要書類」です。ですからNPO法人の設立を目指すなら条件だけでなく「必要書類」についてもチェックしておきましょう。