ゲームセンターに必要な営業(風俗営業5号営業)【千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・東京都・神奈川県・埼玉県に対応】

「『射幸心をそそる恐れのある遊技』に用いることが出来るもの」がある場合は許可が必要

風俗営業のうち、5号営業は、主にゲームセンターが該当します。
ただし、ゲームセンターといっても全てのゲームセンターが当てはまるわけではありません。
上記の事を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第2条第1項第5号に、以下のとおり規定しています。

スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

「射幸心をそそるおそれのある遊技」というのは、4号営業が該当しますが、ここに言う射幸心は「運・ラッキーにより勝ちたい、利益を望むこと」を言います。そういう気持ち・感情をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗は風俗営業許可を取得しなくてはなりません。

国家公安委員会規則で定めるもの?

上記の「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」はあらかじめ定められており、下記のとおりとなっています。


スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示構造を有する遊技設備


テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く)


フリッパーゲーム機


全3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号、又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に友するものその他射幸心をそそる恐れがある遊技のように供されない事が明らかであるものを除く)


ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く、とは?

風俗営業5号の許可は、下記のような一定の基準を満たす場合には必要ありません。
これら施設内においては、そのゲームセンター等の内部が、外から容易に見通すことができるものに限られます。


ホテル又は旅館(旅館業法上のホテル・旅館)内の区画された施設


大規模小売店舗内の区画された施設(大規模小売店舗立地法(以下「同条」)第2条第2項に規定する一の建物であって、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が500平方メートルを越えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く)


遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を儲け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設