風営法専門の行政書士が風俗営業4号をご案内(ぱちんこ、まーじゃん、射的場の営業者必見)

料金(ぱちんこ、まーじゃん、射的場などに必要な風俗営業許可)

風俗営業許可パチンコ店500,000円

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署¥27,800+台数×¥40円)がかかります。
※上記料金は、フロア数が2階までの料金です。3階以上ある場合は1フロアにつき100,000円加算となります。
風俗営業許可・まーじゃん店180,000円

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・射的場140,000円

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
※射的場については広さやレイアウトにより、減額や増額行います
飲食店営業許可50,000円

風俗営業許可と同時申請の場合は、パチンコ店の場合半額、その他の場合は40,000円でご対応させていただきます。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(16,000円~地域により異なる)がかかります。

ぱちんこ、まーじゃん、射的場は「風俗営業4号」

小題にあるような営業については風俗営業に該当し、これらの営業を行うには風俗営業許可を取得する必要があります。

風俗営業は「地域社会に悪影響を及ぼしかねない営業」であり、風営法ではパチンコ、マージャン、射的場などについても風俗営業であると規定しています。

これら営業するのは「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」であることです。
この「射幸心」は「運・ラッキーにより勝ちたい、利益を望むこと」を言います。

こういった「射幸心を刺激するような営業は風俗営業である」と風営法では語られています。

行書士 まつばら
行書士 まつばら

風営法第23条には「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」とありますが、「その他政令で定めるもの」に射的場が該当します。

風俗営業4号の具体的な構造・設備要件

風俗営業4号の構造・設備要件は下記の通りです。

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。

ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

キャバクラやガールズバーなどの風俗営業1号やくらやみバーに必要な風俗営業2号などは、外から内部が容易に見えないようにしないといけませんが、風俗営業4号については、そのような規定はありません。

まーじゃん店における風俗営業許可について行政書士が解説

まーじゃん屋の遊技料金には、風営法上のルールがある(風営法専門の行政書士がご案内)
まーじゃん店の風営法許可を料金200,000円で取得【風営法専門の行政書士がフルサポート!】
まーじゃん許可の事例(風俗営業許可4号in群馬県前橋市)