- 以前風俗営業1号許可が取得できていた物件も、以前の図面のまま提出すると許可が下りないケースが度々ある。
- 16.5㎡いかない部屋をVIPルームとして利用している店舗が多く、管轄警察署は警戒している。
- メニュー表の表記については要注意。
千葉県では、過去に風営法1号許可を取得できていた店舗でも、当時の図面・区画の考え方のままで申請すると、管轄警察署から客室の取り扱い等について厳しく指摘され、補正が必要になる例が度々見受けられます。
特に、見通しを妨げる柱やレイアウト、16.5㎡未満の区画(待機室名目を含む)、メニュー表の税表示・料金表示は、千葉県内の審査・確認で問題になりやすいため注意が必要です。
本記事では、最近の風営法1号における千葉県警察の対応・取り扱いについてご案内していきます。
千葉県の場所要件・営業時間・必要書類など、千葉県ルールの全体像は下記の千葉ピラーで整理しています。
「千葉 風営法|風俗営業許可の場所要件・営業時間・必要書類(千葉県ルール)」
https://nextlife-office.com/2018/11/21/chiba-rule-huzokueigyou-kyoka/
千葉県で客室の見通しが指摘されやすい例:柱・レイアウトと客室区画

例えば上記の平面図(かなりざっくりつくりました)。
入口から店内に入り右側には共用トイレ、調理場、左下に客室、そして「構造上どうにもならない柱」の上に客室、調理場上にも客室が広がります。
ポイントとなるのが「矢印で結んだ赤ライン」
このライン上ではそれぞれ見渡すことができなくなります(例:上のソファに座ったとき、下のソファについては「構造上どうにもならない柱」があるため見ることができない)。
そのため、例えば柱の下の箇所についてソファ、テーブル等を置かない(要するに客室として設置しない)または区画して客室とする、必要があります。
ただし区画すると新たに部屋ができることとなるので新たにできた部屋については16.5㎡以上でなくてはいけません。
上記について、何かしらの解決案・対策案を提案し講じない限り風俗営業許可の処理は進まないと考えておいたほうが無難です。

千葉県全域において、仕切り等の見通しを妨げるもの以外に、見通しをさたまげる柱・レイアウトについても厳しく指摘されていますので要注意です。
なお、千葉県での場所要件・営業時間・必要書類など“千葉県ルール”の前提は、下記の千葉ピラーに整理しています。
「千葉 風営法|風俗営業許可の場所要件・営業時間・必要書類(千葉県ルール)」
https://nextlife-office.com/2018/11/21/chiba-rule-huzokueigyou-kyoka/
千葉県で16.5㎡未満の区画が疑われやすい例:VIPルーム/待機室の扱い

客室が2室以上ある場合は、「各部屋は16.5㎡以上の広さがないといけない」これは前述したとおりですが、狭い空間を待機室とい体で申請しながらオープン後に「VIPルーム」として使用する事例が非常に多くあります。
このケース1つは「申請時に『待機室』として申請」するケースと、「許可取得後に、勝手に区画を造ってしまい『VIP』として利用するケース」があるようです。
待機室として申請しても、申請の時にすでに警察サイドは「怪しい」ことはわかっている
新規で風俗営業1号許可の申請をする際に、数種類の図面を提出します。その提出する資料の中で「この部屋は怪しい」ということはすぐに判明します。そのため申請時に「待機場所室内の写真をください」「待機場所の入り口に『待機場所』ということがわかるプラカード等を掲示してください」といった指示があります。
これは、指示されて提出資料である者の「申請者の意思で提出した資料」であるため、許可取得後に変更もせず客室にし、また16.5㎡に満たない部屋を客室として使用することから「承認を得ず行われた構造・設備の変更(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり))」をこえて「不正手段による許可の取得(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり))」もあり得るのでは?という怖さがあります。
千葉県でメニュー表示が指摘されやすい例:税表示と料金の明確化

メニュー表については、「税金の表示」「確定的な料金設定」につて、特に注意が必要です。
「消費税10%」という表示は通例であるものの「TAX20%」等、なんの税金にどれだけかかるのかわからない表示はアウトです。
よくあるケースが「ASK」。言い値=いくらでも料金を吊り上げることができるため、お客様トラブルに発展するケースが多々あります。また「50,000円~」の「~」についても指導の対象となります。
こういったメニュー表の記載ケースは、多くの店舗であるのではないでしょうか?
指示処分を繰り返し受けた結果「営業停止命令」「営業廃止命令」に発展する可能性もありますので十分ご注意ください。

店舗の現状は「風営法を遵守した」ものとなっていますか?お困りの方はお気軽にご連絡・ご相談ください
「いつの間にか風営法に適した構造・設備でなくなり今後どうしてよいかわからない」「すでに指示処分を複数回受けている」そう言ったことでお悩みの方は行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡・ご相談ください。
弊所は、風俗営業許可の手続き代行はもちろんのこと、営業における違反行為その他風営法についての対策、改善策のご提案、事業展開についてのご提案が可能です。
お困りの際はいつでもご連絡ください。


