千代田区の風俗営業許可(秋葉原・神田・丸の内)を風営法専門の行政書士がフルサポート

千代田区でコンカフェ、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・スナック等の「接待」を伴う営業を始める場合、原則として風営法に基づく**風俗営業許可(1号等)が必要です。さらに、ガールズバーでも運営実態次第で許可が必要となることがあり、業態判断から図面・書類作成、事前相談まで“最初の設計”でつまずくと開業が一気に遅れます。
400件以上の風営法手続きを扱ってきた行政書士事務所ネクストライフが、千代田区の店舗実態に応じた
申請、許可取得までをフルサポートします。書類の整合・図面精度・スケジュール管理を一括で進め、開業準備の負担を最小化します。

料金(風俗営業許可)

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート225,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の手続きを行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります
風俗営業許可・飲食店営業許可消防関連手続きフルサポート300,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可、消防関連手続きも行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領

・防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出書の提出
・消防検査の立合い


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
その他
内装工事
電気工事
看板工事
現地調査のうえ、お見積します。
(対応事例)
・調理場内工事
・トイレ・排水関連工事
・客室内の壁紙変更
・カウンタ設置工事

・固定棚の設置工事
・照明設置工事
・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去)
・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など)
・上記を含めた全ての工事
その他
ホームページ制作
ライン公式・Lステップ構築
販促物デザイン
ヒアリングのうえ、お見積します。
(対応事例)
・HP制作(コンセプト設計、要件定義、デザイン、コーディング、システム導入など)
・ライン公式・Lステップ(コンセプト設計、デザイン、システム構築など)
・客室内の壁紙変更
・カウンタ設置工事

・固定棚の設置工事
・照明設置工事
・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去)
・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など)
・上記を含めた全ての工事

※上記料金については、下記の部屋数やフロア数により料金が増加します。

部屋数            部屋数:4フロアを超える場合
1部屋につき5,000円加算

※部屋はドアが無くても区画がされている場合は「1つの部屋」となります。
※客室については、見通しを遮るものが内部にある場合は「その見通しを遮るものを区画壁みなして」部屋数を数えます。
フロア数1フロアを超える場合
1フロアにつき5,000円加算

(例1)
客室1、調理場1、トイレ2つ(男女別)、手洗い部屋1つ、倉庫1つの場合
⇒ 全部で部屋数は6つとなり180,000円+5,000円となります。

(例2)
100㎡を超える客室1つ(長方形の場合)、調理場1つ、トイレ1つ
⇒どんなに大きな客室でも180,000円です。

(例3)
2フロア、客室各フロア1、トイレ各フロア2、調理場1、事務所1
⇒ フロア+1+客室2+トイレ2+調理場1+事務所1=7(+3部屋加算)
⇒ 180,000円+15,000円(3部屋×5,000円)となります。

行政書士事務所ネクストライフが選ばれる4つの強み(千代田区対応)

風営法手続き400件超の実績で安全な手続き実行!

風営法は書類をそろえるだけでなく、接待該当性・構造要件・立地要件など“落とし穴”の回避が肝です。当事務所は400件以上の対応で、警察署ごとの運用の違いも踏まえ、申請前に論点を洗い出し。秋葉原のコンカフェ等、境界が曖昧になりやすい業態も、許可・届出の選択から整理します。

最短「お会いした翌日」に申請まで進める「突破力」

早く始めたいほど、後戻り(図面修正・設備変更)は致命傷。当事務所は初回面談で必要情報を一気に集め、図面・必要書類・スケジュールを即日で設計。条件が整えば、面談翌日に申請完了まで一気に進め、開業日から逆算した“現実的に間に合う工程”を組みます。

店舗単体で終わらせない「戦略立案」まで伴走

申請はゴールではなくスタートです。事業計画の作成・提案を500件超支援してきた知見で、価格設計・客層設計・求人導線・リピート設計まで一緒に整理。1店舗目の許可取得→多店舗展開→別業態への展開まで、行政手続きと事業成長をつなげて支援できます。

風営法以外も“開業パッケージ”で完全対応

開業は許可だけでは回りません。内装工事・ロゴデザイン・メニュー表/名刺制作・LINE公式/LINEステップ構築・HP制作まで、外注探しで時間を溶かさない体制を用意。許可要件に沿う内装・導線づくりも含め、「手続き+開業準備」をワンストップで整えます。

千代田区で風俗営業許可を取るまでのスケジュール案(最短ルート設計)

ご連絡・簡単なヒアリング

ご連絡をいただき、お時間があればその場で「風俗営業許可取得のための簡単なヒアリング」をさせていただきます。
ご連絡の後、教えていただいたメールアドレス等に「ご用意いただくもの」「許可取得までのスケジュール」「ご料金」等のご案内メールをお送りします。

弊所へのご連絡は
・お電話
・メール
・ライン
等からお選びいただけます。

図面作成・構造要件の調整、周辺地域の調査(お会いする1日目)

予めご案内した日時に店舗へお伺いします。ご用意いただいた資料を確認した後、店内配置、客室・通路・出入口、見通し等を確認しながら測量と図面作成を同時に行っていきます。
測量が終わったら、事務所に戻り申請に必要な資料を作成していきます。

管轄警察署へ申請(2日目)

翌日、管轄警察署へ風造営業許可申請を行います。
何も問題なければ翌日から55日の審査期間に入ります(土日祝日は除く)。

実査(現地確認)

申請から通常10日~1カ月以内に実地(現地確認)が行われます。
提出した資料と、現地が同じであることの確認がなされます。

許可証交付

実地が問題なければ、後は許可証の発行を待つばかりです。
審査期間を経て風俗営業許可証が発行されます。
許可証を店舗内見やすい場所に掲示することで営業を開始することができます。

千代田区の特徴

警察署

警察署管轄地域
麹町警察署
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5
03-3234-0110
千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1~2丁目、隼町、平河町1~2丁目、紀尾井町、麹町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1~2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2~3丁目、一~六番町
丸の内警察署
〒100-0006 千代田区有楽町1丁目9番2号
03-3213-0110
千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、内幸町1~2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目
神田警察署
〒101-0054 千代田区神田錦町3丁目3番地2
03-3295-0110
管轄:神田錦町1~3丁目、神田淡路町1~2丁目、神田多町2丁目、内神田1~2丁目、内神田3丁目(一部番地)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、西神田1~3丁目
万世橋警察署
〒101-8623 千代田区外神田1丁目16番5号
03-3257-0110
管轄:神田須田町1~2丁目、鍛冶町1~2丁目、神田鍛冶町3丁目、外神田1~6丁目、岩本町1~3丁目、神田佐久間町1~4丁目、東神田1~3丁目 ほか(内神田3丁目の一部番地は神田署と分掌)

商業地域が広がるエリア

商業地域の広がるエリア秋葉原駅周辺(外神田1~6丁目、神田佐久間町、岩本町、東神田など)
東京駅・丸の内側(丸の内1~3丁目、大手町1~2丁目)
有楽町周辺(有楽町1~2丁目)
神保町~御茶ノ水周辺(神田神保町、神田駿河台、神田小川町 等)

千代田区内の営業延長許容地域

通常午前0時までの営業が、午前1時まで風俗営業が許される地域は下記の通りです。

田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、

岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、

大手町二丁目、

鍛冶町一丁目、同二丁目、

神田相生町、

神田淡路町一丁目、同二丁目、

神田和泉町、

神田岩本町、

神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、

神田鍛冶町三丁目、

神田北乗物町、

神田紺屋町、

神田佐久間河岸、

神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、

神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、

神田須田町一丁目、同二丁目、

神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、

神田多町二丁目、

神田司町二丁目、

神田富山町、

神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、

神田西福田町、

神田練塀町、

神田花岡町、

神田東紺屋町、

神田東松下町、

神田平河町、

神田松永町、

神田美倉町、

神田美土代町、

九段北一丁目、同四丁目、

九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、

麴町三丁目、同四丁目、

猿楽町一丁目、同二丁目、

外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、

永田町一丁目、同二丁目、

西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、

隼町、

東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、

平河町一丁目、同二丁目、

富士見一丁目、同二丁目、

丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、

三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、

有楽町一丁目、同二丁目、

六番町

千代田区の風俗営業許可Q&A

秋葉原のコンカフェは風俗営業許可が必要?
「接待」に当たる運用(特定客と長時間の談笑・お酌等)をする場合、許可が必要になる可能性があります。秋葉原では無許可営業の摘発報道もあるため、開業前の業態整理が重要です。
許可が出るまでどれくらい?
警視庁の公開資料では、標準処理期間は定めないものの55日以内を目安(土日祝日除く)とされています。
物件契約の前にやるべきことは?
用途地域・地区計画等と、店内のレイアウトを先に確認することです(特に場所の間違いはくれぐれもご注意ください。)。
深夜(0時以降)に営業したい場合は?
風俗営業許可の場合は基本的には「午前0時までの営業」しかできませんが、前述の「営業延長許容地域」であれば午前1時までの営業が可能です。それ以降になると風俗営業での営業は許されていません。
ニュースになるようなトラブルを避けるには?
秋葉原は客引き・料金トラブル等が度々起こりやすいエリアです。料金表示・勧誘方法・年齢確認・接待該当性の線引きについて、開業前にルール化するのが効果的です。
商業地域なら、どこでも許可は取れますか?
営法の許可は、保全対象施設(学校・病院等)との距離や、自治体の運用、建物の使い方(管理規約・用途制限)なども絡みます。用途地域が商業系でも、建物側の制限で実現できないケースがあるため、契約前の総合チェックが安全です。

千代田区(秋葉原・神田・丸の内)で風俗営業許可の取得を急ぐなら、私たちにお任せください!

千代田区で風俗営業許可をご検討中なら、行政書士事務所ネクストライフにお任せください。風営法手続き400件以上の実績をもとに、申請準備から許可取得までフルサポートします。条件が整えば、最短でお会いした日の翌日に手続き完了まで進められる体制です。さらに、事業計画の作成・提案を500件超支援してきた経験を活かし、1店舗目から多店舗展開まで見据えたサポートも可能。内装工事、ロゴ、メニュー表・名刺、LINE構築、HP制作まで一括対応します。まずはお問い合わせフォームから、物件の有無/開業希望時期/業態をお知らせください。

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