台東区の風営法・風俗営業許可|申請代行(上野・浅草・浅草橋)対応

台東区の上野・浅草・浅草橋エリアで、キャバクラ・ガールズバー・スナック・コンカフェなど接待を伴う飲食店を開業する場合、多くが商業地域に立地できる一方で、風営法や東京都・台東区独自のローカルルールへの細かな対応が求められます。
行政書士事務所ネクストライフは、これまでに400件以上の風営法関連手続きを行ってきた「風営法特化型」の行政書士事務所です。台東区を管轄する上野・浅草・下谷・蔵前各警察署の運用も踏まえ、物件選びの段階から図面作成、警察申請、構造検査立会い、その後の営業アドバイスまで一括対応。初めての出店でも、多店舗展開を見据えた台東区での風俗営業許可取得を、最初の一歩から丁寧にサポートします。

料金表(風営法1号 深夜営業許可)

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート225,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の手続きを行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります
風俗営業許可・飲食店営業許可消防関連手続きフルサポート300,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可、消防関連手続きも行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領

・防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出書の提出
・消防検査の立合い


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
その他
内装工事
電気工事
看板工事
現地調査のうえ、お見積します。
(対応事例)
・調理場内工事
・トイレ・排水関連工事
・客室内の壁紙変更
・カウンタ設置工事

・固定棚の設置工事
・照明設置工事
・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去)
・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など)
・上記を含めた全ての工事
その他
ホームページ制作
ライン公式・Lステップ構築
販促物デザイン
ヒアリングのうえ、お見積します。
(対応事例)
・HP制作(コンセプト設計、要件定義、デザイン、コーディング、システム導入など)
・ライン公式・Lステップ(コンセプト設計、デザイン、システム構築など)
・客室内の壁紙変更
・カウンタ設置工事

・固定棚の設置工事
・照明設置工事
・電気のスイッチ(調光器・スライダックスの撤去)
・看板設置工事(デザイン・看板製作・看板設置など)
・上記を含めた全ての工事

※上記料金については、下記の部屋数やフロア数により料金が増加します。

部屋数            部屋数:4フロアを超える場合
1部屋につき5,000円加算

※部屋はドアが無くても区画がされている場合は「1つの部屋」となります。
※客室については、見通しを遮るものが内部にある場合は「その見通しを遮るものを区画壁みなして」部屋数を数えます。
フロア数1フロアを超える場合
1フロアにつき5,000円加算

(例1)
客室1、調理場1、トイレ2つ(男女別)、手洗い部屋1つ、倉庫1つの場合
⇒ 全部で部屋数は6つとなり180,000円+5,000円となります。

(例2)
100㎡を超える客室1つ(長方形の場合)、調理場1つ、トイレ1つ
⇒どんなに大きな客室でも180,000円です。

(例3)
2フロア、客室各フロア1、トイレ各フロア2、調理場1、事務所1
⇒ フロア+1+客室2+トイレ2+調理場1+事務所1=7(+3部屋加算)
⇒ 180,000円+15,000円(3部屋×5,000円)となります。

行政書士事務所ネクストライフが台東区の風営手続きに強い4つの理由

1.400件超の風営法手続き実績による高い再現性

キャバクラやガールズバー、ラウンジ、コンカフェなど、全国で400件以上の風営法手続きを積み重ねてきた事務所です。台東区特有の営業延長許容地域や用途地域の確認も踏まえ、「通る申請」のポイントを押さえた書類・図面を作成します。

2.最短で「お会いした翌日申請完了」を目指すスピード対応

必要資料がそろっている場合、初回打合せ当日に測量と図面作成を一気に進め、翌営業日に警察署への申請まで完了させるスケジュールもご提案可能です。審査期間約55日を見据え、オープン日に間に合うよう逆算した計画を一緒に組み立てます。

3.風俗営業許可だけでなく、その先の多店舗・別業態展開まで視野に入れた戦略サポート

これまで500件を超える事業計画の作成・ブラッシュアップをお手伝いしてきた実績を活かし、まずは台東区での1店舗目の成功をゴールに設定。そのうえで、上野から浅草・浅草橋エリアへの多店舗展開や、将来的なコンセプト変更・別業態(深夜酒類・特定遊興など)への切替えまで含めて、中長期のプランニングを一緒に考えます。

4.内装・デザイン・WEBなど開業準備をまるごと相談できる体制

風営法の許可申請だけでなく、内装工事業者の手配、ロゴ・メニュー表・名刺デザイン、LINE公式アカウントやLINEステップの構築、ホームページ制作まで、提携専門業者をご紹介可能です。店舗コンセプトに合わせた世界観づくりと、集客を意識した導線づくりをワンストップで支援します。

台東区で風俗営業許可を取るまでの標準スケジュール

事前相談・エリア判定

電話・オンライン・対面で、予定している業態や席数、候補物件の住所をヒアリング。用途地域、保全対象施設(学校等)の有無を確認し、「そもそもその場所で風俗営業ができるか」を早期に判定します。
併せてお客様サイドでご用意いただきものをご案内します。

現地調査・測量・図面作成(1日目)

お店へお伺いし、お客様サイドでご用意いただいたものを確認したのち、店内のレイアウト・天井高・照度・防音などをチェックしながら測量を実施。営業フロア図、求積図、照明音響図など、警察提出用の複数の図面をその場で作成していきます。基準に合わない箇所があれば、内装工事の方向性も同時にご提案します。

必要書類の収集・申請書類の作成(1日目~翌日)

測量・図面作成が終わりましたら、住民票、身分証明書の確認、登記事項証明書、賃貸借契約書・使用承諾書などを収集し、営業の方法、誓約書、役員・管理者関係書類など一式を作成。飲食店営業許可が未取得の場合は、台東保健所での手続きスケジュールも合わせて調整します。

管轄警察署への申請(最短1.5日目)

翌日、管轄の警察署へ風俗営業許可の申請をします。特に問題なければ翌日から55日の審査期間に入ります。

構造検査

手続きから、早ければ翌週~2・3週間ほどで構造検査が行われます(警察署による「提出された図面と、現地の整合性の検査」)。立ち合いは行政書士事務所ネクストライフが行います。

風俗営業許可証交付・営業開始準備

問題なく審査が進めば、風俗営業許可証と管理者証が交付されます。許可証受領後、営業開始時に注意すべき点(営業時間・広告・スタッフ管理など)も併せてご案内します。

台東区で風俗営業許可を検討する際に知っておきたいエリア

台東区の管轄警察署と主な担当区域

上野警察署東上野1〜5丁目、台東1〜4丁目、秋葉原、上野1〜7丁目、上野公園、池之端1〜3丁目の一部など、上野駅周辺の繁華街・オフィス街エリア
下谷警察署下谷1〜3丁目、根岸1〜5丁目、谷中1〜7丁目、北上野1・2丁目、竜泉1〜3丁目、日本堤2丁目の一部など、北東部の住宅・商業混在エリア
浅草警察署浅草1〜7丁目、雷門1〜2丁目、花川戸1〜2丁目、千束1〜4丁目、日本堤1丁目など、浅草寺・歓楽街周辺を含む観光・ナイトスポット密集エリア
蔵前警察署浅草橋1〜5丁目、柳橋1〜2丁目、蔵前1〜4丁目、寿1〜4丁目、駒形1〜2丁目、東上野6丁目、松が谷1〜2丁目、西浅草1〜2丁目など、浅草橋・蔵前・駒形橋周辺の商業エリア

商業地域が広がる上野・浅草・浅草橋エリア

台東区は用途地域の約68.8%が「商業地域」とされており、上野地域・浅草地域・浅草橋地域を中心に商業・業務施設が高密度に集積しています。特に

・上野駅周辺(上野1〜7丁目、東上野1〜6丁目)
・浅草駅・浅草寺周辺(浅草1〜2丁目、雷門1〜2丁目、花川戸1〜2丁目)
・浅草橋駅〜蔵前駅周辺(浅草橋1〜5丁目、柳橋1〜2丁目、蔵前1〜4丁目)

といったエリアは、飲食店やナイトレジャー施設が集中するため、風俗営業の候補地となりやすい地域です。実際の出店にあたっては、台東区の都市計画マップ(たいとうマップ)で用途地域を確認し、保全対象施設との距離制限も同時にチェックすることが重要です。

台東区の風俗営業許可に関するよくある質問6選

台東区で風俗営業ができるエリアはどこですか?
基本的には「商業地域」で、かつ学校・病院など保全対象施設から一定距離を確保できる場所が安全です。台東区は商業地域の割合が高いものの、個別の物件ごとに用途地域と距離制限を確認する必要があります。
営業時間を午前1時まで延長できる場所はありますか?
台東区には「営業延長許容地域」が指定されており、秋葉原・浅草1〜7丁目・浅草橋1〜5丁目・上野1〜7丁目・東上野1〜6丁目・台東1〜4丁目・柳橋1〜2丁目など、多くの繁華街で午前1時までの営業が認められています(パチンコ除く)。
他府県に本店がある法人でも台東区で申請できますか?
本店所在地がどこでも、台東区内に店舗を構える法人・個人であれば申請可能です。ただし役員全員の欠格事由確認や、登記事項証明書など本店所在地で取得すべき書類も多いため、早めに書類収集スケジュールを組むことが重要です。
物件契約のタイミングはいつがよいですか?
風俗営業不可の場所を契約してしまうと大きな損失になるため、「申込前〜契約前」に必ず専門家に住所を伝え、用途地域・保全対象施設・営業延長許容地域の確認を行うのが安全です。ネクストライフでは物件候補の段階からエリア診断をお受けしています。
深夜営業届(バー)と風俗営業1号のどちらを選ぶべきですか?
接待行為(隣に座る・ドリンクおねだり・カラオケで盛り上げる等)を行うなら風俗営業1号許可が必要です。一方、接待を行わず深夜に酒類を提供するバーであれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で足りる場合があります。コンセプト段階で線引きを整理してから手続きを選択しましょう。
行政書士事務所ネクストライフに依頼すると費用以外に何がメリットですか?
図面作成や警察との折衝、構造検査立会いまで任せられるため、オーナー様は内装・人材採用・集客準備に専念できます。また、台東区ならではの営業延長許容地域や競合状況を踏まえた事業計画のブラッシュアップ、多店舗展開を見据えた店舗コンセプトづくりまで含めて相談できる点が強みです。

台東区での風俗営業許可は、風営法の専門家・行政書士事務所ネクストライフと一緒に「最短・最適ルート」で進めましょう

台東区は上野・浅草・浅草橋を中心に商業地域が広く、ナイトレジャーに非常に適したポテンシャルを持つ一方で、営業延長許容地域や保全対象施設の距離制限など、エリアごとの細かなルールが多い地域でもあります。
行政書士事務所ネクストライフは、400件以上の風営法手続きで培ったノウハウを活かし、「まずは台東区で1店舗を成功させる」ことに全力で伴走します。物件選び前のご相談から、許可取得後の運営アドバイス、多店舗・別業態展開のご相談まで、すべてお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。あなたの台東区での開業計画を、具体的なスケジュールと数字のあるプランへと一緒に落とし込んでいきましょう。

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