禁止されている客引き行為
道を歩いている不特定の人に対して、お店を利用することを勧誘する行為を、一般的に「客引き」などといいます。
具体的には下記の要件に該当するとそれは「客引き」に該当する恐れになりますのでご注意ください。
客引き行為は「風営法第22条」において禁止されている行為です。
相手方を特定する
営業所の客になるように勧誘する
風営法上では、この客引き行為に違反した場合は
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります(風営法第52条第1号)
この客引き行為は、実は風俗営業だけでなく、深夜に営業する飲食店にも適用されます。
また、罰則についても深夜に営業する飲食店にも適用されますので注意が必要です。
風営法以外で規制する法令は?
風営法においては、客引き行為は法第22条、罰則は法第52条第1号に規定されていますが、
その他には、条例(いわゆる迷惑防止条例)で規制されて処罰の対象となっているのが一般的です。
例えば、千葉県迷惑防止条例では客引き行為について下記のとおり規定しています。
第七条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1
性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は呼び掛け、若しくはビラ、パンフレットその他の広告若しくは宣伝の用に供される物(以下「ビラ等」という。)を配布し、若
しくは提示して客となるよう誘引をすること。
2
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
3
専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供について、( 客引き午後十時から翌日の午前六時までの間において、異性に対してする客引き又は異性が当該提供を行う旨を告げて、若しくは示してする客引きに限る。)をすること。
4
売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
5
前各号に掲げるもののほか、人の身体若しくは衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、身辺に立ち塞がり、又はつきまとう等執ように客引きをすること。
料に処する。
一 (省略)
二 第七条第一項又は第七条の二第一項の規定に違反した者
以上のような規定があります。
千葉県迷惑防止条例では、客引き行為について「客引き行為」その他「スカウト行為」についてより詳細に規定されています。
風俗営業を行う等の場合は、こういった風営法以外の法令のチェックも行いたいところです。