【結論】スナックの手続きは「接待をするか」「深夜営業するか」で決定します。
スナックの営業に必要な手続は、店名では決まりません。「接待の有無」と「何時まで営業するか」で、風営法1号許可/深夜酒類提供飲食店営業の届出/飲食店営業許可のみを判定します。
1分で判定(結論だけ先に)
| あなたの店の実態 | 必要な手続き | 典型パターン |
|---|---|---|
| 接待 あり(席につく/特定客の相手役を継続) | 風俗営業1号許可 (+飲食店営業許可) | 同席・お酌・デュエット等が“担当制/固定化” |
| 接待 なし + 0時以降に酒類提供 | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 (+飲食店営業許可) | 深夜営業だが“相手役はしない”運用 |
| 接待 なし + 0時までに営業終了 | 飲食店営業許可(中心) | バー寄りの運用で0時まで |
風営法の「接待」の該当性
次のうち 2つ以上 当てはまるなら、風営法1号許可の必要性が高まります。
- 客が特定される(常連を“担当”する/特定席に入る運用がある)
- 継続して相手役になる(同じ客の横を離れない/長時間同席)
- 飲食提供を超える“もてなし”がサービス化している(お酌が習慣、デュエット、盛り上げ役が固定 など)
次にやること(最短ルート)
- 風営法1号許可の可能性が高い
→ サービス内容を決定し、物件(用途地域・保全対象施設の確認)の選定、申請準備へ - 深夜酒類届出で足りそう(接待なし+0時以降)
→ “接待なし運用”を店内ルールで決定し、物件(用途地域の確認)の選定、申請準備へ - 飲食だけで足りそう(接待なし+0時まで)
→ “接待なし運用” “午前0時まで”を店内ルールで決定し、物件の選定、申請準備へ
※風営法1号(風俗営業1号)の要件・必要書類・期間の要点は、風営法1号(風俗営業1号)完全ガイドにまとめています。
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スナックを営業するにあたり
「どのようなサービスを提供するか」
「予定しているサービスにたいしてどのような手続きが必要が」不安な方は、以下の情報を送ってください。
弊所より「結論(許可/届出/飲食のみ)+リスク+次のアクション」をご回答します。
- 営業時間(0時以降の有無)
- 接客内容(談笑/お酌/デュエット/指名/席につく運用の有無)
- 席配置(カウンター/ボックス/同席運用)
- 店舗住所(検討中なら候補で可)


そもそもスナックにおける「接待」とは
風営法においては、接待は
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
とされています。
特定のお客さん、特定の少数客に対して行う通常の接待を超える会話やサービス行為等については、
接待に該当し、それでは「通常の接待を超える会話やサービス行為等はいったいどのようなものなのか?」
スナックによくある事例をもとにご案内していきます。
更に接待について知りたい方は下記の記事からご覧いただけます。
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyo-kyoka-reception/
スナックで気をつけたい接待になり得る行為
下記の行為がある場合には接待行為に該当する可能性が高いため、
風営法1号許可の取得を検討する必要があります。
お客さんのとなりに座りしばらく談笑をし、カウンター越しにしばらく話す、行為は接待に該当し得ます。
スナックに歌をうたうことを目的として来店するお客さんも多いと思います。
ただお客の隣に座り、そのお客さんに「流行りの~歌って!」「一緒に~うたおう!」と歌を勧めたり、
そのお客さんの歌に合わせて手拍子、褒めやす、盛り上げる等の行為があればそれは接待に該当し得ます。
「特定少数の客の近くに」は、ボックス席にキャストが座り
そのボックス席内のお客さんにたいして上記の行為がある場合は接待に該当し得ます。
特定の1人のお客さんでなくても接待になり得ることがポイントです。
すなっくではなかなかないと思うが、特定の1人~小数人と行うゲームやダンスについても接待に該当し得ます。
接待に関する間違った考え(最悪は風営法違反に該当)
カウンター越しであっても、特定のお客に対して通常の会話等・サービスを超えてたものが継続してなされている場合には接待に該当し得ます。
そのような規定もなく、あくまで理屈の話となります。特定された1人~少人数に対して通常の会話・サービスを超えたものがが継続してなされるのであれば接待になり得ますし、いくら店舗型が接待ではないと主張しても接待の判断は警察署・公安委員会が行います。
ここまでの接待の情報に基づいて、
改めて「接待をするか」と「何時まで営業するか」考えていただいたうえで、
「風営法1号許可」なのか、または「深夜酒類届出なのか」「飲食店営業許可のみなのか」考えてみてください。
これらを決定することにより
「どの場所」の「どんな物件」を店舗にするか
決定することができます。
物件の場所、どんな内装の物件にするか、は
どの手続きをするか、に大きな影響を受けます。
次の章ではスナックを「風営法1号許可」「深夜酒類届出」「飲食店営業許可のみ」それぞれで行う際の
場所的要件、物件要件、必要書類についてご案内していきます。
スナック営業のための手続きを進める
改めて風営法1号許可、深夜酒類届出、飲食店営業許可のみを比較
| 風営法1号許可 | 深夜酒類届出 | 飲食店営業許可のみ | |
|---|---|---|---|
| 接待 | 〇 | × | × |
| 人的要件 | あり | なし | あり |
| 営業時間 | 午前0時まで (一部午前1時まで) | 午前6時まで (酒類中心の場合) | 午前0時まで (酒類中心の場合) |
| 場所的要件 | 用途地域の確認 保全対象施設の距離制限の確認 (建築基準法にあり) | 用途地域の確認 (建築基準法にあり) | なし (建築基準法にあり) |
| 構造設備要件 | あり(飲食) あり(風営) | あり(飲食) あり(深酒) | あり(飲食) |
| 手続の審査期間 | 飲食:2~3週間 風営法:55日 | 深酒:手続きの翌日から10日間 | 飲食:2~3週間 |
※手続きの審査期間はあくまで標準であり都道府県により変動します。
どの手続きも必ず飲食店営業許可が必要
上記比較表を見たとき、
必ず必要な手続きは「飲食店営業許可」です。
風営法1号許可や深夜酒類届出は「飲食店営業許可」を取得していることが前提で手続きができます。
風営法1号営業も、深夜酒類提供飲食店営業も基本的には飲食店だからです。
申請者が食品衛生法違反等の刑罰を受けていないこと、食品衛生責任者をその店舗専任で設置することが求められます。
主に調理場内、トイレについて設備基準があります。
調理場についてはシンクの数や食器棚について都道府県ごとのローカル・ルールがあります。
トイレについては手洗いの場所について都道府県ごとのローカル・ルールがあります。
基本的な必要書類は下記の通りです。
- 申請書(自治体ホームページから様式ダウンロード)
- 図面
- 食品衛生責任者を選任が可能なことを証明する資料(食品衛生責任者講習修了証など)
飲食店営業許可取得のための設備基準は下記からご覧いただけます。
https://nextlife-office.com/point-inshokuten-kyoka/
接待をするなら風営法1号許可
接待を絶対にする場合には、必ず風営法1号許可(風俗営業1号許可)が必要です。
気をつけたいのは、風営法1号の審査期間55日とあわせて飲食店営業許可の審査期間も考慮に入れなければいけないことです。
申請者や管理者が欠格事由に該当しないことが求められます。
用途地域、保全対象施設の確認と店舗からの距離制限を確認する必要があります。
基本的には商業地域を選択して店舗を探し、店舗候補から一定の地域内に学校、図書館、病院等の保全対象施設が無いことを満たす必要があります。
スナック営業をする予定の店内において、「店外から店内を容易に見通すことができないか」「客室内に見通しを妨げるものが無いか」等の構造・設備要件をクリアする必要があります。
風営法1号許可についてより具体的に知りたい方は下記の記事からご覧いただけます。
https://nextlife-office.com/2018/03/01/about-huzokueigyou-kyoka-1gou/
風営法1号における、店舗の構造・設備基準の詳細
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyou-1gou-structural-and-facility-requirements/
深夜に酒類を提供するなら深夜酒類届出(接待は不可)
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜酒類届出)は、
午前0時~午前6時の間にお酒をメインで提供する飲食店を行う場合に
必ず必要が手続きです。
ただし接待行為を行うことができないことについて気をつける必要があります。
特に設けられていません。
基本的には商業地域内で店舗を選びますが、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域、無線引き地域で営業が可能です。住居系の用途地域では深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
「客室内に見通しを妨げるものが無いか」等の構造・設備要件がありますが、風営法1号のように、「店外から店内を容易に見通すことができないか」といった要件は含まれません。
深夜酒類届出についてより詳細な情報はこちらからご覧いただけます。
「深夜酒類提供飲食店営業の届出について」
https://nextlife-office.com/2018/03/27/shinya-sakerui-about-procedure/
スナックは風営法が不要とるかは運用次第
店名や業態名が「スナック」でも、
必要な手続きは「接待があるかないか」で決定されます。
前述の通り、接待があるかどうかで風俗営業1号許可が必要になりますし、
営業時間や構造・設備要件も決定されます。
そのため「接待を行う」のであれば
必ず風俗営業1号許可の取得を前提とした手続き計画をしていく必要があります。