スナック 風営法|許可が必要か1分判定(接待の線引き・深夜届出まで)

目次

まず結論:スナックの手続きは「接待」×「深夜(0時以降)」で決まります

スナックは店名で決まりません。実態(接客の仕方)と営業時間で、必要な手続きは次の3つに分かれます。

1分で判定(結論だけ先に)

あなたの店の実態必要な手続き典型パターン
接待 あり(席につく/特定客の相手役を継続)風俗営業1号許可同席・お酌・デュエット等が“担当制/固定化”
接待 なし + 0時以降に酒類提供深夜酒類提供飲食店営業の届出(※許可ではなく届出)深夜営業だが“相手役はしない”運用
接待 なし + 0時までに営業終了飲食店営業許可(中心)バー寄りの運用で0時まで

30秒チェック(当てはまるほど「接待あり」寄り)

次のうち 2つ以上 当てはまるなら、1号許可が必要と判断されやすくなります。

  • 客が特定される(常連を“担当”する/特定席に入る運用がある)
  • 継続して相手役になる(同じ客の横を離れない/長時間同席)
  • 飲食提供を超える“もてなし”がサービス化している(お酌が習慣、デュエット、盛り上げ役が固定 など)

結論別:次にやること(最短ルート)

  • 1号許可の可能性が高い
    → 物件(用途地域・保全対象施設)を先に確認し、運用(席につく/担当制の有無)を固めてから申請準備へ
  • 深夜届出で足りそう(接待なし+0時以降)
    → “接待なし運用”を店内ルールで固定し、レイアウト・表示・運用が疑われない形に整える
  • 飲食だけで足りそう(接待なし+0時まで)
    → 0時まで運用を守れるルール(例:同席しない、相手役を固定しない)を先に作って事故を防ぐ

重要:強い訴求(最短・短期間)の前提

このページの「最短」系の話は、物件が条件を満たし/図面・必要資料が早期に揃う場合の目安です。
開業を急ぐほど「物件NG」「図面遅れ」で詰みやすいので、契約前チェックを先にやるのが結局いちばん早いです。


無料の簡易診断(コピペでOK)

以下を送ってください。こちらから「結論(許可/届出/飲食のみ)+リスク+次アクション」を返します。

  • 営業時間(0時以降の有無)
  • 接客内容(談笑/お酌/デュエット/指名/席につく運用の有無)
  • 席配置(カウンター/ボックス/同席運用)
  • 店舗住所(検討中なら候補で可)

スナックの風営法|まずは1分で結論(許可・届出・飲食のみ)

スナックは、店名だけで必要な手続きが決まるわけではありません。
具体的には「実際の接客」「0時以降に営業するか」により必要な手続きが決まります。

このページでは、あなたの店が

「風営法1号許可」
「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜酒類届出)」
「飲食店営業許可」

のいずれに当たるかを最短で判定し、無許可リスクを避ける運用まで「そのまま使える内容」をご案内していきます。

1分判定(3パターン早見)

スナックは、運用を整理すると
次の3つのいずれかに該当します。

1)風営法1号許可(風俗営業1号)が必要(接待あり)

  • 特定の客の席につき、相手役になる
  • 特定客に継続して談笑やお酌をする
  • カラオケの相手(デュエット等)を継続する

これら要素があるなら、風営法1号許可で運用を整理することが安全です。

2)深夜酒類提供飲食店営業届出で足りる
(接待なし+0時以降に酒を出す)

  • 0時以降も営業する
  • ただし接待はしない

この場合は「深夜酒類提供飲食店営業届(深夜営業許可)の届出」が基本です。
(許可ではなく届出です)

3)飲食店営業だけで足りる
(接待なし+0時まで)

  • 0時までに営業を終える
  • 接待はしない

この場合は風営法ではなく
飲食店の許可が中心になります。

30秒チェック(接待になりやすい3条件)

次のうち、2つ以上当てはまるなら
「接待あり」と見られるリスクが
一気に上がります。

  • 相手が特定されている(常連を担当する、席につく等)
  • 継続して相手をしている(その場を離れず、相手役を続ける)
  • 飲食提供の範囲を超えている(盛り上げ、過度な会話、お酌、カラオケ相手など)

結論別「次にやること」(最短ルート)

・1号が必要そう
→ 物件と運用を固めて、
早めに事前相談の準備へ

・深夜届出で足りそう
→ 0時以降の営業設計と、
「接待なし運用」の証拠作りへ

・飲食だけで足りそう
→ 0時まで運用を守るための
店内ルール作りへ

※「最短」の目安は、物件が要件に適合し、図面・必要書類が早期に揃う場合です。
契約前の物件チェックが、結果的にいちばん早く開業できます。

無料の簡易診断

「うちは1号許可が必要?深夜届出で足りる?」を最短で整理したい方は無料の簡易診断をご利用ください。

送っていただくもの(コピペでOK)

  • 予定の営業時間(0時以降の有無)
  • 接客の内容(談笑/お酌/カラオケ相手/指名の有無)
  • 席の配置(ソファー、テーブル、カウンターのレイアウト/席につく運用の有無)
  • 店舗住所(物件検討中なら候補でも可)

こちらから返すもの

  • 必要な手続きの結論(許可/届出/飲食のみ)
  • リスクになりやすい運用ポイント
  • 次にやること(最短ルート)

スナックで問題になる「接待」の線引き

接待の定義(条文より)

風営法でいう「接待」は、ただの世間話ではありません。
ポイントは次の3つです。

  • 店側が「積極的に」客の相手をする(受け身ではない)
  • 「客ごと」に個別対応する(不特定多数への一律対応ではない)
  • その対応が「継続」して行われる(偶発的な単発ではない)

この整理は、条文上の「接待」の考え方に沿っています。
「うちは接待していないつもり」でも、運用が上の3点に寄ると
1号許可の整理が必要になるため、メニューと席運用で切り分けます。

「スナック=必ず1号」ではない理由

スナックという言葉自体は、法律の分類名ではありません。
実務では「実際の営業内容」で手続きが決まります。

許可・届出の分かれ目は2つ:接待の有無 × 0時以降の営業

このページはこの2つの分かれ目で、
①接待の線引き → ②深夜届出の要否 → ③飲食のみで回す運用、の順に確認します。
先に結論(3パターン)が出た方は、必要な章だけ拾い読みでOKです。

よくある誤解3つ


(誤解1)深夜届出を出せば接待してもOK
→ だめです。深夜の届出は「接待をしない」前提です。

(誤解2)カウンター越しなら安全
→ カウンター越しでも、運用次第で接待と見られます。

(誤解3)0時までなら風営法は無関係
→ 0時まででも、接待があれば論点になります。

一次情報(公的資料)で“接待”の根っこを確認

・風営法(e-Gov):用語の意義(第2条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122

・警察庁:風営法等の解釈運用基準(通達・一覧)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html

※「店名」ではなく、サービス内容と運用実態で判断されるため、
最終的には上の一次情報と、管轄署の運用で確認してください。

風俗営業1号が必要になるケース(接待あり)

接待の定義と典型例(よく出る論点)

(上で整理した「接待の3要素」を前提に)スナックで問題になりやすい典型例は次のとおりです。

  • 談笑の相手を継続してする
  • お酌や水割り作りを繰り返す
  • カラオケの相手をする

といった場面です。

スナックで接待になりやすい運用


次の運用は「席につく」が接待に該当しやすいので
寄りやすく、要注意です。

  • 常連ごとに担当が固定されている
  • ボックス席で同席し、相手役を続ける
  • 同じ客の横を長時間離れない
  • お酌が“サービス”として習慣化している
  • カラオケで店側が相手役になっている
  • ゲームや会話の盛り上げ役が店側に固定されている
  • 同伴やアフターが営業の中心になっている

迷う場合は、「席に入らない」「相手役を継続しない」を店のルールとして先に固めると、手続きの判断がブレません。

1号許可の要点(人・場所・店の基準)


1号は「申請して終わり」ではなく人・場所・店の条件を先に固めます。

  • 人:欠格に当たらないか
  • 場所:用途地域や周辺環境
  • 店:構造・設備の基準を満たすか

申請の流れと期間の目安

大まかな流れは

運用整理 → 物件確認 → 書類・図面
→ 申請 → 実地確認 → 許可

です。

開業を急ぐほど
「物件が条件に合わない」
「図面が間に合わない」で
遅れやすくなります。


場面別OK/NG早見(スナック運用)

ここは「自分の店の運用」がどこでアウトになりやすいかを一気に当てはめるパートです。
迷う場合は、まずNGの方を潰していくのが最短です。

【会話・談笑】

OK:

  • 短い会話で全体に均等に回す
  • 注文や会計の会話が中心
  • 常連にも新規にも同じ距離感

NG:

  • 特定の客の横で相手役を続ける
  • 同じ客と長時間、席を外さない
  • 常連だけ特別扱いが常態化

【お酌・ドリンク作り】

OK:

  • 店の方針として「基本はしない」
  • 求められても短く断れる
  • 水割り作りはセルフや提供方法で整理できる

NG:

  • お酌がサービスとして習慣化
  • 特定客に繰り返しお酌する
  • 客の目の前で付きっきりで作る
  • 特定客の好みに合わせて何度も作り直す

【カラオケ(いちばん揉めやすい)】

OK:

  • 客が主役で、店側は基本不参加
  • 参加しても短時間で切り上げる
  • マイク回しは最小限
  • 「歌わない方針」を共有する

NG:

  • デュエットや同唱が常態化
  • 盛り上げ役として相手を続ける
  • 特定の客の曲に合わせて毎回相手をする
  • 新人教育の名目で、店側が相手役を固定している

【席の運用(同席・ボックス席)】

OK:

  • カウンター越しで短く回す
  • 席に入らない運用を徹底
  • 席移動があっても短時間で切り上げる

NG:

  • ボックス席に入り相手役を継続する
  • 混雑時だけ席に入る(例外が常態化しやすい)
  • 同じ客の席に長居する

【ゲーム(トランプ・ダーツ等)】

OK:

  • 客同士で完結させる
  • 店側は進行だけにし、参加しても短時間で終える

NG:

  • 店側が相手役として継続参加する
  • 勝敗の盛り上げ役が固定され、席を外しにくい

【メニュー表現(文言が実態より重要)】

OK:

  • 「追加ドリンク」など飲食の範囲で表現
  • 「会話サービス」を値付けしない

NG:

  • 「指名」や担当を想起させる表現
  • 会話や相手役を商品化しているように見える表現

【連絡・同伴・アフター】

OK:

  • 連絡先交換は店の方針として最小限
  • 営業連絡は店全体の案内が中心

NG:

  • 同伴やアフターが営業の中心になっている
  • 特定客と個別に継続して関係を作る運用

【まとめ(ここだけ覚える)】

  • 特定の客に「継続して相手役」になった瞬間にリスクが増します。
  • 迷う運用があるなら、先に店内ルールに落としてから手続き(1号/届出)を決めるのが手戻りが少ないです。

深夜0時以降は「届出」が必要?(深夜酒類提供飲食店営業届出)

届出期限と提出先

深夜における酒類提供飲食店営業は、条文上「事前に届出」が必要です。

提出先は「営業所の所在地を管轄する警察署」が窓口になります。
また、提出期限は都道府県警の案内に従います。
例として、愛知県警は「営業開始予定日の10日前まで」に提出と案内しています。

オープン日が決まっている場合は、余裕をもって図面・添付書類をそろえましょう。

深夜届出が必要な条件

深夜0時以降も営業し、酒の提供が中心になる店は
「深夜の届出」が論点になります。
ただし、接待をしないことが前提です。

疑われやすい運用(レイアウト/表示)

深夜届出のつもりでも、店の見た目や運用が「接待しそう」に見えるとチェックが入りやすくなります。

  • ボックス席が多い
  • ソファーで囲む配置が中心
  • メニュー表現が指名寄り
  • スタッフが席に入りやすい導線

届出の流れ(10日前)と必要書類の全体像

深夜の届出は、営業を始める直前ではなく準備してから出します。
基本は「開始の10日前まで」を前提に動きます。

深夜営業の“落とし穴”(最低限ここだけ回収)

深夜に酒類を中心に提供する飲食店は、「接待をしない」前提で届出をしても、運用次第で接待リスクが発生することがあります。
最低限、次の項目だけでも押さえてください。

落とし穴1:届出のつもりでも「席につく」例外が増える

混雑時だけ同席、常連だけ例外、が積み上がると
実態は接待に寄りやすくなります。

落とし穴2:深夜届出なら接待もできるという誤解

深夜届出は、接待をしない運用が前提です。
接待を行う場合、風営法1号許可の取得を前提とした運用を行うことが安全です。

落とし穴3:メニュー表現と実態がズレる

メニューに記載された文言が「指名」や「担当」を想起させると、実態より先に手続きの時点で接待を疑われます。


迷ったら、「接待なしで回すための店内ルール」を先に固めて、届出に合う運用に寄せる方が最短で安全です。

一次情報(届出期限・窓口の例)

・愛知県警(例):深夜における酒類提供飲食店営業の届出
「当該営業を開始しようとする日の10日前まで」
「営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課」
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/shinyaeigyou.html

※期日は都道府県で案内ページが用意されています。
必ず「あなたの店舗所在地の都道府県警」ページで最終確認してください。

飲食店営業だけで足りるケース
(接待なし+0時まで)

飲食のみで回せる運用例

飲食店営業だけで回すなら、「誰かの相手役にならない」運用が
最重要です。

  • 注文と提供が中心
  • 会話は短く、全体に均等
  • カラオケは客が主役
  • スタッフは継続参加しない
  • 特定客の担当を作らない

うっかり接待になる落とし穴


落とし穴は、悪気なく起きます。

  • 常連に付きっきりになる
  • お酌を当然のサービスにする
  • デュエットや同唱が習慣化する
  • ゲームの相手役を続ける

スタッフ教育に落とす店内ルール雛形


ルールは「抽象」ではなく現場の行動に落とします。

  • 席には入らない
  • 会話は短く、回す
  • お酌はしない(求められても店の方針として断る)
  • カラオケは原則参加しない(例外は短時間で切り上げる)
  • 常連担当を作らない

物件選びで詰む前に
(用途地域・保全対象施設)

用途地域の確認手順

物件選びは「雰囲気」ではなく
先に用途地域を確認します。

  • 候補住所を控える
  • 市区町村で用途地域を確認
  • 夜の営業に不利な地域かを確認

契約してから分かると手戻りが
大きくなります。

保全対象施設と距離で落ちる典型

学校など、保全対象施設との関係で
通らないケースがあります。
早い段階で確認するのが安全です。

契約前チェックリスト

  • 用途地域は問題ないか
  • 周辺に保全対象施設がないか
  • 店内レイアウトは条件に合うか
  • 運用(接待の有無)と手続きが矛盾していないか

無許可による罰則・行政処分リスク(令和7年改正も反映)

無許可営業の罰則強化(概要)


「許可が必要なのに無許可で営業」になった場合、
リスクは“指導で済む”とは限りません。

令和7年改正(風営法等の改正)では、悪質なケースを念頭に
無許可営業等の罰則が強化されています。
公表資料では、個人への罰則強化に加え、法人の罰金上限も引き上げが示されています。

結論として、グレー運用で引っ張るより、
・接待に当たらない運用へ寄せる
・接待があるなら1号許可を前提に準備する
のどちらかに早めに決める方が、コストも事故も小さくできます。

無許可営業のリスク

無許可の場合、営業停止など事業継続に直撃します。
「知らなかった」では守れません。

立入で見られやすいポイント


見られやすいのは「実態が接待かどうか」です。

  • 席につく運用があるか
  • 特定客の相手を続けていないか
  • お酌やカラオケ参加がサービスとして常態化していないか
  • メニュー表現が実態と矛盾していないか

よくある事故パターン(3つ)

事故1:深夜届出のつもりで「席につく」

  • 混雑時だけ同席
  • 常連だけ例外で同席

この「例外」が積み上がると、実態は接待に寄りやすくなります。

事故2:カラオケの相手が常態化する

  • デュエットや同唱が日常
  • 盛り上げ役が店側に固定

「客が主役」でなくなると、見られ方が変わります。

事故3:メニューの言葉が強すぎる

  • 指名を想起させる表現
  • 会話や相手役を商品にしているような表現

実態がグレーでも、文言が先に火種になります。

対策は単純です。

  • 例外運用を作らない
  • カラオケは参加基準を決める
  • メニュー文言を実態に合わせる
  • スタッフ教育でブレを消す

一次情報(令和7年改正の公表資料)

・警察庁:悪質ホストクラブ対策(改正法の成立・公布の説明)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html

・都道府県警(例):改正の要点(罰則強化の案内)
https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/doc/kenkei/fueihoukaisei-20250628.html

※改正は「知らなかった」では通用しません。
未許可で粘るより、手続き(1号/深夜届出)か、
運用を“接待なし”へ寄せるかを早めに決めるのことが安全につながります。

関連ページ(深掘りしたい方へ)

このページは「スナックの最短判定」が主役です。
詳細は以下のページで深掘りできます。

1) 接待の線引き(談笑・お酌・カラオケ等の具体例)

2) 深夜0時以降の酒類提供飲食店営業:深夜営業酒類提供飲食店営業届出(深夜業許可)の全体像(10日前など)

3) 風俗営業1号(スナック等)|要件・必要書類・図面・期間の全体像

4) 深夜届出の「イス・テーブル配置図」(店内レイアウト)

5) 1号許可 vs 深夜届出で迷う人向け(比較)

6) 深夜届出の必要書類(深掘り)

一次情報(公的資料)で確認したい方へ

個別案件は運用実態で結論が変わるため、
最終確認は必ず一次情報と管轄署で行ってください。

・風営法(e-Gov):条文(接待を含む定義は第2条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122

・警察庁:通達(解釈運用基準などの一覧)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html

・警察庁:改正情報(令和7年改正の説明)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html

・都道府県警:深夜酒類提供飲食店営業の届出案内
(例:愛知県警)
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/shinyaeigyou.html

まとめ|スナックの風営法は「実態」で決まる

スナックは、店名ではなく
接待の有無と深夜0時以降の営業で
必要手続きが変わります。

  • 接待があるなら1号許可が中心
  • 接待なしで深夜なら深夜届出が中心
  • 接待なしで0時までなら飲食中心

迷うのは、たいてい「接待に当たるか」の部分です。
不安がある場合は、運用と営業時間をいったん整理してから進めるのが最短で安全です。

よくある質問(FAQ)

スナックは必ず風俗営業1号ですか?
いいえ。店名では決まりません。「接待があるか」「深夜0時以降に酒を出すか」等で必要手続きが変わります。
カウンター越しなら接待になりませんか?
カウンター越しでも、特定の客に継続して相手をする運用だと接待と見られる可能性があります。
カラオケは何がアウトですか?
スタッフが特定客の相手としてデュエットや同唱、過度な盛り上げを継続するとリスクが上がります。
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜酒類届出)を出せば、接待しても大丈夫ですか?
いいえ。深夜酒類届出は「接待してよい手続き」ではありません。
接待をするなら、原則として風俗営業1号許可が必要です。
0時までなら風営法は関係ありませんか?
0時まででも、接待があれば風営法1号許可が必要になります。
時間だけで判断しないでください。
物件は契約してから行政書士などの専門家に相談でも間に合いますか?
契約前が安全です。風営法1号や深夜届出(深夜営業許可)は場所を間違えると手続きが受理されません(そのため風営法上の営業をすることができません)
申請や届出はどれくらい前から動くべきですか?
物件と運用が固まった段階で動くことをお勧めします。
風営法1号、深夜届出(深夜家業許可)、飲食店営業許可それぞれ手続きが必要です。

相談・依頼の案内(末尾CTA)

「この運用で大丈夫か不安」
「物件が通るか先に確認したい」
「最短で許可・届出まで進めたい」
という方は、状況を一度整理します。

無料相談でできること

  • 必要な手続きのご案内(1号/深夜の届出/飲食のみ)
  • リスクになりやすい運用ポイント
  • すぐ直せる店内ルール案(短文テンプレ)
  • 最短ルート(やる順番とスケジュール感)

ご相談前にあると早いもの

  • 営業時間の案(0時以降の有無)
  • メニュー案(談笑/お酌/カラオケ相手/同席の有無)
  • 席配置のイメージ(カウンター/ボックス/ソファ等)
  • 候補物件の住所(検討中でも可)