NPO法人の手続きは全部で2つ
NPO法人を設立するには、まずNPO法人を設立しようとする住所を管轄する都道府県への認証手続き、その後の設立登記の手続きがあります。
2つの手続きがあるということは、2つの手続きに必要な書類を作成・収集しなくてはなりません。
2つの手続きがあるということは、2つの手続きに必要な書類を作成・収集しなくてはなりません。
本ページでは、NPO法人を設立するのに行うべきこの「2つの手続き」に必要な書類を下記にご案内して行きます。
具体的に必要な書類
上記のとおりNPO法人の設立には「2つの手続き」があります。この2つの手続き「認証申請」「設立登記」それぞれについて下記にご案内します。
認証申請
設立認証申請書
定款
役員名簿
役員就任承諾及び誓約書の写し
役員の住所又は居所を証する書面
社員のうち10人以上の者の名簿
団体確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の写し
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
定款
役員名簿
役員就任承諾及び誓約書の写し
役員の住所又は居所を証する書面
社員のうち10人以上の者の名簿
団体確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の写し
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
上記のうち「役員の住所又は居所を証する書面」というのは、住民票(写しはダメです)や「海外に住んでいる人」はその国の政府が発行する住民票に代わる書面が該当します。住民票については、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを用意します。その他、住民票については、住民基本台帳ネットワークでの確認が可能で、同ネットワークの利用を望まない方、同ネットワークに参加していない市町村に居住されている方を除き、提出を省略することができます。なお、外国の政府が発行する住民票に代わる書面は、翻訳した人を明らかにした訳文を一緒に付けます。
設立登記
設立登記完了届出書
登記事項証明書
設立の時の財産目録
登記事項証明書
設立の時の財産目録
財産目録は登記申請用、所轄庁提出用、事務所公開用の3通の作成が必要になります