麻雀と風営法|雀荘の4号許可が必要なケースを30秒判定(料金上限・景品・深夜も解説)

目次

結論

麻雀店(雀荘)として、店内に麻雀卓等の設備を設置し、客に麻雀をさせ、
その利用と結びつく対価(場代・時間料金・セット料金・会費・参加費など)を
受け取って営業する場合、原則として風営法4号許可が必要です。

また名称が「健康麻雀」「麻雀教室」「麻雀カフェ」であっても、
実態が上記に当たれば4号の対象になります。
呼び方ではなく、「設備」「遊技」「対価」の実態で判断されるのが風営法4号です。

そこで、まずは次の「30秒判定」で、
あなたの計画が4号許可の検討対象に入るかどうかを先に確認してください。

判定の結果、風営法4号の許可が必要な場合は、
その後の

「3要件(人的・場所的・構造設備)」
「健康麻雀・料金上限・営業時間・景品/賞金大会・申請手続き」

へ進むことで開業前に確認すべきポイントを整理することができます。

本記事でわかること

本記事では下記についてご案内していきます。

  • 風営法4号とは何か、および許可取得の3要件(人的・場所的・構造設備)
  • 許可が必要なケース/不要になり得るケース(健康麻雀・教室・カフェ、レンタルスペース型も含めて判定)
  • 料金上限と、上限を超えない料金メニューの作り方(会費・授業料・参加費の扱いも整理)
  • 深夜・24時間営業できるのか
  • 景品・賞金大会・賭けに関する危ない運用と、安全側の企画設計
  • 申請手続きの流れ・必要書類・期間(開業日から逆算できる形)

「自分の計画は4号許可が必要なのか」「いくらまで取れるのか」「健康麻雀はどう扱われるのか」を、本記事にて一度クリアにしてください。
読み終えた時点で、次にやるべき確認事項が分かるように構成しています。

本記事は、次の根拠・運用に沿って解説しています。

【30秒判定】4号許可が必要か?

麻雀店(雀荘)が風営法の4号許可の対象になるかは、店名が「健康麻雀」「麻雀教室」「麻雀カフェ」かどうかでは決まりません。店内の設備・遊び方・お金の受け取り方(実態)で判断します。
まずは次の3点をチェックしてください。

  • ①設備:店内に麻雀卓(全自動卓を含む)や、客が遊べる麻雀用の設備を設置している
  • ②遊技:客がその設備で麻雀を打てる(自由打ち/セット利用/教室形式でも、実態として打てる)
  • ③対価:麻雀を打つことと結びつくお金を受け取っている

(お金の例:場代、時間料金、セット料金、席料、入場料、月会費、参加費、授業料、イベント参加費、ドリンク必須による実質負担など)

判定のめやす

①②③がすべてYES
4号許可が必要になる可能性が高いです。
いわゆる「雀荘(麻雀店)」の典型に当たります。

①②がYESで、③がNO(無料)
すぐに「対象外」とは言い切れません
本当に対価がなく、営利目的で反復継続する実態がないなら対象外に寄る可能性がありますが、たとえば「会員登録が実質必須」「飲食の注文が事実上必須」「別サービスの購入が前提」など、形を変えた負担があると③YESに近づきます。

①がNO(設備がない)
4号の典型からは外れます
ただし、実際にどこで・どの設備で・誰が提供しているか(場所貸し、イベント、提携店舗など)によって整理が変わります。


30秒判定でYESが多い場合は、開業前に「料金設計」「営業時間」「店内レイアウト」をセットで固める必要があります。
物件契約や工事に入る前に、要件整理だけでも先に済ませてください。

代表的な業態別の結論

フリー雀荘/セット雀荘

店内に麻雀卓があり、客が打てて、場代や時間料金を取るなら、4号許可が必要です。

健康麻雀

店内設備で麻雀をさせ、会費・参加費・席料・時間料金などを受け取る形なら、4号許可が必要になる可能性が高いです。

麻雀教室

「授業料だから大丈夫」とは限りません。
実態として麻雀卓で打たせ、授業料や参加費がその対価になっているなら、許可が必要になる方向に寄ります

麻雀カフェ

飲食店の形でも、麻雀卓を設置して客に打たせ、利用に結びつく会費・参加費・席料などがあると、4号の検討が必要になります。

レンタルスペース・イベント

「場所代」「参加費」「会費」の名目でも、麻雀を打つことの対価として実態が評価される場合があります。
反復継続性や営利性、運用実態で整理が変わるため、設計段階での確認が重要です。

風営法4号とは

風営法でいう「4号営業」は、いわゆる遊技場営業のうち、マージャン店やパチンコ店などが該当する営業を言います。風営法では4号営業を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義しています。
ここで重要なのは、店名やコンセプトではなく、次の「営業の実態」で判断される点です。

  • 設備がある:店舗内に麻雀卓(全自動卓を含む)や遊技設備を設置する
  • 遊技をさせる:客がその設備で麻雀を打てる状態にする(自由打ち、セット利用など)
  • 対価を受け取る:場代、時間料金、セット料金、席料、会費、参加費、授業料など、麻雀の利用と結び付く金銭を受け取る

この3点がそろうと、実務上は「4号営業(麻雀店)」として許可が必要になる方向に寄ります。一般的な麻雀店運営においては必須となりますが、カフェ型店舗・健康麻雀店・麻雀教室についても上記が全て該当すれば風営法4号許可が必要となります。

風営法4号と5号の違い

麻雀店(雀荘)では、「ゲームセンターと同じ5号では?」「“10%ルール”なら許可なしにできるのでは?」という誤解がよく出ます。ここでいう“10%ルール”は、ゲームセンター等(5号)の遊技設備に関する取扱いの目安として語られるもので、麻雀店(4号)の許可要否を左右する根拠にはなりません。

理由は条文上はっきりしています。4号は「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」です。一方、5号は「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備により客に遊技をさせる営業」ですが、条文に「前号(=4号)に該当する営業を除く」とあります。したがって、4号に当たる営業を5号として進めることはできません。

麻雀店で重要なのは、ゲームセンター側の目安ではなく、前章のとおり「設備・遊技・対価」で、あなたの運用が4号の実態に当たるかどうかです。

※10%ルールを正確に知りたい方は、5号(ゲームセンター)側の記事で整理します(本記事の主題ではないため、ここでは結論だけに留めます)。

4号営業の定義や構造設備基準など、4号全体の考え方を先に押さえたい方は
下記の記事も参照してください(麻雀店の判断・運用は本記事で詳しく解説しています)。

風営法4号を取得するための3つの要件(人的/場所的/構造設備)

風営法4号(麻雀店・雀荘)の許可は、「申請書を出せば通る」ものではありません。実務では、

1)人(だれが営業するか)
2)場所(どこで営業するか)
3)店の造り(どういう構造・設備か)

の3つを満たしてはじめて許可が出ます。
この3要件が曖昧なまま物件を契約したり内装工事を進めると、「その場所では出ない」「その造りでは通らない」となりかねません。最悪は出店断念にもつながります。
30秒判定で風営法4号を取得することとなった際に、
次に確認すべきはこの「3つの要件」です。

3要件の全体像(ここを満たさないと許可が出ない)

風営法4号の許可要件は、次の3つに整理できます。

  • 人的要件:申請者・法人役員・管理者が欠格事由に当たらないこと
  • 場所的要件:営業所の所在地が、用途地域や保全対象施設との関係で許可できる区域にあること
  • 構造設備要件:営業所が、見通し・区画・照度などの構造設備基準を満たしていること

必ずすべての要件を満たす必要があります。
特に、麻雀店を始める物件を確保する前にクリアしたいのは、人的要件、場所的要件です。このうち場所的要件については、要件をクリアしているのか明確でないまま物件を借り、その後に「風営法4号の許可が取得できない場所と判明した」となると大きな損失が発生します(内装工事まで始めてしまっている場合はさらに大きな損害となります)。
この3要件については慎重な調査が求められます。

人的要件

人的要件は「許可を受けられない人=欠格事由に該当する人が関与していないか」を見る要件です。確認対象の範囲は、形態で変わります。

  • 個人営業:申請者本人が中心
  • 法人:代表者・役員等に広がる(人数が増えるほど確認対象も増える)
  • さらに店舗には「管理者」を置く前提あり(名義だけではなく、実態として管理できる体制が必要)

手続きで時間がかかりやすいのは、次の3点です。

  • 役員等の範囲:対象者が多いほど、確認・準備の量も増える
  • 管理者の選定:実態として店舗を管理できるか(常勤が求められます)
  • 過去の違反・処分歴等:欠格事由に当たる可能性があるなら早期整理が必須

人的要件は「申請直前に発覚すると全部止まる」タイプのリスクです。物件・内装・採用が進んだ後に止まると損失が大きいので、最初に棚卸しするのが理想です。

場所的要件

場所的要件では「出店先候補のアリア」に関する要件です。麻雀店で多い失敗は、物件を押さえて内装見積まで進めた後に「場所が原因で許可が難しい」と分かるケースです。だから、契約前に確認が必要です。

確認すべき事項は大きく2つです。

  • 用途地域:都市計画上の用途地域によって、許可の可否や制限の出方が変わる
  • 保全対象施設:学校・図書館・病院・児童福祉施設等との距離関係が問題になることがある

用途地域、保全対象施設は自治体・都道府県の条例運用で異なります。ネットで見た距離の数字だけを当てはめるだけでは危険です。安全な手順は次の順番です。

  1. 用途地域の確認
  2. 周辺の保全対象施設の洗い出し
  3. 当該地域の基準・運用を前提に、地図上の距離や現地調査

契約前にここまで通しておけば、「雀荘を開業したいのに場所が原因で出せない」という事故を避けられる可能性を高めることができます。

構造設備要件

麻雀店(雀荘)の風営法4号許可では、構造設備要件がクリアできていないことが原因で「補正」「レイアウト変更」「追加工事」になるケースがあります。開業準備の際には、内装工事に入る前に次のポイントを優先して確認する必要がります。

1)見通し(客室内の見通しを妨げない)

客室内は、見通しを妨げるものを設置していなことが求められます(1メートル以上のものの設置は控える)。麻雀店で多いのは、「卓ごとに仕切る」「半個室風にする」という意図が、そのまま見通しを妨げることとなるケースです。
背の高いパーテーション、棚、装飾、観葉植物などで死角が増えると、意図に反して指摘されやすくなります。

2)写真・広告物・装飾(善良の風俗等を害するおそれがあるものは置かない)

店内外に設置する写真、ポスター、装飾、掲示物は、内容次第で構造設備要件の論点になります。麻雀店でも、過度に刺激的・卑わいと受け取られ得るビジュアルや、射幸心を強く煽る表現(勝敗・高額・賞金等の見せ方)は、余計な指摘を招きます。

3)施錠設備(客室の出入口に“鍵が掛かる”状態を作らない)

店内に複数の客室がある場合、その客室の出入口に施錠設備があると、構造・設備要件を満たさなくなります(店外に直接通じる出入口はもちろん対象ではなく、あくまで店内に複数の客室がある場合に対象となる要件です)。

4)照度(暗い演出は基準未達になりやすい)

10ルクス以上の明るさが求められます。麻雀店は「落ち着いた照明」にしたいというご要望が度々ありますが、間接照明主体等はお気を付けください。また調光器(スライダックス)の設置は認められていません。

5)騒音・振動(条例基準と近隣トラブルの両面で見る)

騒音・振動は、条例基準だけでなく、近隣トラブルが行政対応に直結しやすい傾向があります。麻雀店は会話音、打牌音、換気・空調機器、出入口の開閉音など原因が複合化しやすい事実があります。
そのため入口周り(扉・隙間)、換気機器の位置や各窓等「音が漏れにくい構造+出さない運用」をセットで設計しておくと、後の揉め事を減らせます。

健康麻雀・麻雀教室・麻雀カフェ等の扱い

「健康麻雀」「麻雀教室」「麻雀カフェ」については、結論から言うと、名称が“健康”“教室”“カフェ”でも、それだけで風営法4号(麻雀店)の検討が不要になるわけではありません
ここでは、前章で示した判定軸を前提に、健康麻雀・教室・カフェで実際に揉めやすいポイントだけを、運用設計の観点で整理します。

健康麻雀が「許可不要」にならない理由

健康麻雀が“健康”と呼ばれるのは、脳の活性化(ボケ防止)、仲間づくり、生きがいづくりを等目的とした健全性が強調されますが、風営法4号の検討では、店が何を提供し、どう料金を受け取っているかで整理されます。

健康麻雀が4号に寄りやすい典型は、次のような形です。

  • 店内に麻雀卓を常設し、来店客がそこで麻雀を打てることが主サービスになっている
  • 料金が「麻雀を打てる場の提供」と実質的に結び付いている(時間課金、卓課金、会費等)
  • 店側の説明が「健康」を前面に出していても、提供実態が一般の雀荘と同じ構造になっている

逆に、健全性の打ち出しはプラスになり得ますが、それは「違法リスクの回避」や「誤認を避ける表示」の話であり、許可要否の結論そのものを自動的に変える免罪符にはならない、という整理が安全です。

教室(授業料)/会費制/参加費制の落とし穴

「麻雀教室だから授業料で取れば大丈夫」「会費制にすれば許可はいらない」といった設計は、誤解が起きやすいポイントです。料金の名目を変えても、実態として“麻雀の場の提供”に対する対価になっていると、結果は変わりません。

特に注意が必要な落とし穴は次のとおりです。

  • 授業料が“実質フリー打ち”の料金になっている
    例:講師不在でも自由に打てる時間が長い、指導が形式的で実態は打つ場の提供になっている。
  • 会費の対価性が強い(会費=打ち放題の通行証となっている)
    例:月会費でいつでも来店・着席できる運用だと、読者(審査側)からは「場代の別名」と見えやすい。
  • 参加費が“イベント参加”ではなく“卓利用料”として機能している
    例:毎日開催、随時参加可、実態は通常営業と同じ、など反復継続性が強いと「短期イベント」の説明が通りにくい。

安全側の設計としては、少なくとも次を一致させることが重要です。

  • 何を提供しているか(指導か、場の提供か)
  • 料金が何に対する対価なのか(指導の対価か、利用の対価か)
  • 運用実態(講師の関与、時間の使い方、自由打ちの割合)

ここが一致していないと、「名目は教室だが実態は雀荘」と評価されやすく、せっかくの“教室設計”が裏目に出ます。

飲食提供の位置づけ(麻雀カフェで必ず整理するポイント)

麻雀カフェは、麻雀の提供と飲食の提供が混ざるため、設計が最も複雑になります。開業を考えている方がよく迷うのは、「飲食店なら風営法ではないのでは」「カフェだから大丈夫では」「メイン事業はあくまで飲食店営業で、麻雀の対価も取らないから大丈なのでは」という点ですが、飲食提供をしても、麻雀の提供実態次第で4号の検討は残ります。

麻雀カフェで必ず整理すべきポイントは次の3つです。

  • 料金
    「ドリンク代が実質的な場代」になっていないか。ワンドリンク制やセット料金が、麻雀の利用と不可分になると説明が難しくなります。
  • 飲食店営業許可(飲食側の許可・届出)
    調理して飲食物を提供する場合「飲食店営業許可」が必要となります。麻雀と飲食を同時に成立させるには、先に「どちらが主サービスか」を決め、その前提で料金表・店内掲示・運用ルールを統一した方が、後で矛盾が出ません。

最初に「麻雀の提供をどう位置づけるか」と「料金名目が対価としてどう見えるか」設計がポイントとなります。

料金上限と料金メニュー

遊技料金の上限(数値)と、料金表の作り方・掲示の考え方は別記事で具体例付きで整理しています。先に料金だけ確認したい方は、こちらも参照してください。

風営法では、4号営業の遊技料金について、国家公安委員会規則(風営法施行規則)で上限が定められ、「消費税等相当額を加えた金額を超えないこと」と規定されています。

この章では、上限の数字を前提に、場代・セット料金・会費・イベント参加費をどう料金メニューに落とすかを整理します。あわせて、パック・端数・税込表示を含めた料金表に仕上げるためのご案内をしていきます。

まずは以下の項目について決定していきます。

  • 上限の額
  • 場代・セット料金・会費・イベント参加費は、上限の計算に入るのか
  • 上限を超えない料金メニューをどう作るか(パック・端数・税込表示)

遊技料金の上限(料金表の表示単位別)

麻雀店(まあじやん屋)の遊技料金は、料金表を「何を単位にして表示し、徴収するか」によって、適用される上限が分かれます。
以下では、料金の単位(表示単位)と上限額を確認していきます。

「お一人様×時間」で表示する場合(人単位)

  • 全自動式の麻雀台:1人1時間 600円
  • その他の麻雀台:1人1時間 500円

麻雀卓1台あたり×時間(セット向き)

  • 全自動式の麻雀台:1卓1時間 2,400円
  • その他の麻雀台:1卓1時間 2,000円

消費税の扱い(消費税は「上限」に含む?)

風営法施行規則は、麻雀店の遊技料金について、上記の基準額(600円・500円・2,400円・2,000円)に「当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと」と定めています。
つまり、上限は「基準額+消費税等相当額」を足した合計額となります。

上限(合計)=規則の金額+消費税等相当額

(例:消費税率10%のため、600→税込660、500→税込550、2,400→税込2,640、2,000→税込2,200が目安。)

料金表の書き方(掲示用テンプレ例)

以下は、店内掲示にそのまま使える 料金表のテンプレ例です。
この形で書くこと自体が義務ではありませんが、
「人で取るのか/卓で取るのか」
「全自動/その他」
が一目で分かります。

例1:お一人様で表示する(人単位のテンプレ)

  • お一人様 ○○円/1時間(全自動)
  • お一人様 ○○円/1時間(その他)
  • 延長 ○○円/30分

例2:1卓で表示する(卓単位のテンプレ)

  • 1卓 ○○円/1時間(全自動)
  • 1卓 ○○円/1時間(その他)
  • 延長 ○○円/30分

※税込で掲示するなら、全行を税込に統一。税抜併記するなら「税込○円(税抜○円)」で統一。
※フリー(人単位)とセット(卓単位)を両方やる店は、料金表を2段(フリー/セット)に分けて掲示すれば混乱しません。

料金表は「単位(1人/1卓)」「対象」「延長」「税込・税抜」を揃えるだけで、審査・運用の手戻りが減ります。いまの案を見せてもらえれば、表記の統一と“対価の説明”が通る形に整えます(無料相談)。

営業時間と運用ルール

原則:深夜(午前0時〜午前6時)は営業できません。
午前0時以後に営業できるのは、条例で認められる地域・時刻に限る場合だけです。
よって、「24時間営業」を前提にした運用は原則として組めません。

0時以後を考えるときの確認

午前0時以後に営業できるかは、都道府県の風営法条例で決まります。
確認するのは次の2点です。

  • 営業延長許容地域のエリア
  • 時期により営業時間が延長される日

※営業延長許容地域は、午前1時まで営業できるエリアですが、これを超えて営業することは許されていません。

賭け麻雀・景品・賞金大会

まず結論:賭け麻雀(現金や換金性のある利益を賭ける行為)は違法です

麻雀を含め「金銭などの財産上の利益を賭けて勝敗を争う行為」は、原則として賭博に当たります(刑法185条)。
賭博は「主催者」だけの問題ではありません。参加する側も処罰対象になり得ます。
したがって、店としては「賭けない前提」で運用を組む必要があります。

店が関与することによる「店側の犯罪」

客同士が勝手に賭ける話とは別に、店が賭けの場を用意して、寺銭・手数料などの名目で利益を得る形になると、店側の問題として扱われます。

具体的には、賭博場を開いて利益を図る罪(刑法186条)が論点になります。

レートの説明、精算方法、預り金、手数料などに店が関与する設計は、
「店は関係ない」という説明が成立しにくくなります。

「勝敗に応じた景品・賞金」は特に危険

麻雀店(風営法4号営業)では、遊技の結果に応じて賞品を提供することが
禁止されています(風営法23条2項)。

そのため、麻雀大会でよくある
「優勝賞金」「入賞景品」「点数に応じた金券・無料券」など、
順位・点数・勝敗に結びつく提供は避ける必要があります。

参加者の納得感を出したい場合ほど、
提供するものが「勝敗と無関係になっているか」先に確認してください。

大会をやるなら「勝敗と無関係な提供」に限定

大会を開くこと自体の是非より、問題になるのは勝敗に応じた提供が入ることです。
したがって、提供をするなら、少なくとも順位・点数・勝敗に結びつかない形に限定し、勝敗で得をする仕組みは入れないことが重要です。

申請手続き~許可取得までの流れ・必要書類・期間

本章で風営法4号の許可取得までの一連の流れをご案内します。

許可証が発行されるまでのめやすは55日

風営法4号許可証が発行されるまでの間は「申請の翌日から55日」とされていますが、あくまで標準処理期間であり、55日を超えて許可証が発行されるケースもしばしばあります。
また標準処理期間の中に「土日祝日は含まれるか」が都道府県により異なるのでこの点についても事前に確認する必要があります。

その他、申請時に資料に不備があったり、実地検査の際に追加資料が求められるとその審査期間が延長することにもなりえます。

そのため、「いかに55日で、できる限りやり直しなく終わらせるか」が
ポイントになります。

許可証発行を効率的に進めるには

許可証発行まで効率的に進めるためには、あらかじめ業務の流れ、各業務の負担・時間を確認し、「どれだけ効率的な計画を立て、実行できるか」がポイントです。

資料作成・収集には不動産会社の協力要請や、行政での資料請求があるほか、図面作成(店内確認のうえ、測量により現実の数字に基づき作成)、周辺地域の調査が含まれ、それなりの時間を要します

また申請後には「提出された資料通りの構造・設備であるか」「周辺地域の様子は資料通りであるか」を確認する実地調査(構造検査)が管轄警察署(または清浄化協会)により行われ、提出資料と現況が適合しない場合は補正を求められることもたびたびあります。

以下では、具体的な全体フローと各業務のポイントをご案内していきます。

全体フロー例

30秒判定(ここで迷ったまま進まない)

まずは30秒判定で許可取得の判断を行います。

要件確認+料金の確認

30秒判定で許可取得が必要であると判断した場合は、具体的な要件の確認と要件をクリアするための計画を立てます。あわせて料金の決定を行います。
要件(人・場所・構造・料金)をきちんと確認してないとやり直しや、許可が取れないケースが発生するので細心の注意が必要です。

必要書類の収集・作成

必要書類は都道府県サイトから確認することができます。ただし都道府県サイトでは記載のない「警察署窓口で求められる資料」が複数ありますのでそういった資料の確認もしていきます。
必要書類の作成・収集には不動産会社の協力要請や、行政での資料請求があります。

測量・図面作成

店内の確認(レイアウト、音響・照明等)を行い、その後店内の測量を実施、その結果に基づき図面を作成していきます(平面図、求積図、音響照明配置図など)。

申請

管轄警察署にあらかじめ申請予約を入れたうえで、予約日時に申請手続きを行います。問題なければ翌日から標準処理期間(55日)がスタートします。

実査

警察署生活安全課または清浄化委員会による「店舗における検査」がなされます。実査は申請の際に日時を決定する場合もあれば、後日連絡されることもあります。提出した資料(特に図面)に基づいた店内設計がされているか確認が行われます。

許可の通知と許可証・管理者証の受領

特に問題が無ければ許可証発行の通知があります。その後管轄警察署にて許可証と管理者証を受領し、店内に許可証を掲示することで麻雀店の営業を開始することができます。

必要書類について

必要書類については、基本的には下記の通りです。
ただし、都道府県により求められるものが異なりますので下記以外については各管轄警察署に確認する必要があります。

  • 申請書(都道府県サイトからダウンロード)
  • 営業の方法(都道府県サイトからダウンロード)
  • 賃貸借契約書
  • 図面(平面図、求積図、音響照明配置図と各図面の説明資料)
  • 周辺地域を証明する資料
  • 誓約書
  • 住民票(本籍記載 申請者・管理者分)
  • 身分証明書(申請者・管理者分)
  • 料金表

※住民票、身分証明書について、法人が申請者の場合は法人の役員全員分が必要になります。

よくある質問(FAQ)

ノーレート(賭けなし)なら、風営法4号は不要ですか?
「賭けがない=不要」とは言い切れません。
4号は「賭け」よりも、設備を設けて客に遊技をさせ、その対価として遊技料金を受ける実態で寄っていきます。
「健康麻雀」「教室」「会費制」などの名称でも、実態が“麻雀の場の提供”の反復継続になっていると、4号側に評価されやすくなります。
卓が1台だけでも、4号許可が必要ですか?
「1台=軽い」ではありません。
設備を設けて遊技をさせ、対価として遊技料金を取って営業するなら、台数に関係なく許可が論点になります。
4号と5号(ゲームセンター等)の違いが分かりません。麻雀は5号でいけますか?
通常の雀荘形態は、5号の整理ではなく4号側で検討されます。
警視庁の整理でも、4号は「マージャン店・パチンコ店等」、5号は「ゲームセンター等」で、定義が別です。
料金表は、店内に置くだけで足りますか?
料金表は「店内に置く」だけでは足りないことがあります。
来店前でも誤解が起きないように、入口付近・受付・卓エリアなど“客が必ず目にする位置”に、同じ内容を見やすく掲示してください。
とくに、時間単位・卓単位・会費・参加費・セット料金が混ざる場合は、「何の対価か」が曖昧になりやすいので、
(1)単位(1人/1卓)
(2)対象(フリー/セット/教室/イベント)
(3)延長の計算
を必ずセットで明示します。
18歳未満は入店できますか?
できません。風俗営業は、18歳未満の立入り禁止の表示が求められます。
「知らなかった」では済まないで、入口の掲示と、年齢確認の運用(会員登録時・初回来店時)までセットで計画する必要があります。
物件を契約してから準備を始めても間に合いますか?
なるべくなら、物件を契約する前に要件の確認をしたいところです。
場所的要件を間違えて「風営法許可が取得できない物件」を契約してしまった場合、その他の要件をクリアしていても風営法許可を取得することは絶対にできません。そのためまずは要件の確認をしてから物件を契約することをお勧めします。
既存の雀荘を買い取る(居抜き・事業譲渡)場合、許可は“引き継げ”ますか?
原則として引き継げません。
名義変更という制度がなく、そのため「新規で取り直し」と考えて計画設計してください。
「10,000円未満なら大丈夫」と聞きました。本当ですか?
金額で「適法になる」一般ルールはありません。
賭け麻雀は、金額の大小よりも「財産上の利益を賭けて勝敗を争う」構造で
違法性が問題になります。
また、店が寺銭等で関与すれば、より重く問題になります。
ポイントや無料券を配るのは大丈夫ですか?
「勝敗・点数・順位」に結びつく提供は避ける必要があります。
安全な運用にするためには、来店特典・抽選・参加賞など、勝敗と無関係な提供に限定し、告知も「勝てば得」にならない設計にします。
麻雀カフェでワンドリンク制にしたいです。4号回避になりますか?
4号の検討はする必要があります。
ワンドリンク制でも、実態として「麻雀の利用と不可分な負担(実質の場代)」になっている場合とどうしても4号の実態に該当し得ます。
飲食を主にするのか、麻雀を主にするのかを決めた上で、料金名目と運用ルールを一貫させることが重要です(そのうえで管轄警察署との協議は必要です)。

開業前に確認しておきたいポイント(物件契約・工事の前に)

風営法4号は「物件」「構造」「料金」「営業時間」を一度決めると後戻りが高くつきます。契約・工事の前に、要件の当たりを付けてから進めるのが最も安全です。

麻雀店(雀荘)の開業は「許可が必要かどうか」だけで進めることはできません。
物件(場所)・店内の造り(構造設備)・料金設計・営業時間・運用ルールがセットで審査と運営の成否に影響します。

また、

自己判断で進めたとき、物件契約や内装工事の後に
「このままでは審査が通らない」「作り直しが必要」と判明し、
手戻りコストが大きくなることが度々あります。

専門家に相談した方がよいケース

次のうち1つでも当てはまる場合は、物件契約や内装工事の前に一度、情報整理をした方が安全です。
そうすることで、やり直し(契約・工事・書類・設計のやり直し)を防ぐことができます。

  • 営業形態(フリー/セット/会費制/教室型/カフェ型)の整理がついていない
  • 料金案が「何の対価か」説明できる形になっていない
  • 候補物件が場所要件(用途地域・保全対象施設等)を満たすか不安
  • レイアウトや設備のどこまでが許容されるか分からない
  • 深夜(0時以後)を視野に入れているが、条例の整理ができていない
  • 大会やイベントを予定しており、景品・賞金の線引きが不安
  • 飲食も提供したいが、麻雀と飲食の許可・運用の整理がついていない

相談前に整理しておく情報(あると話が早い)

下記があると、許可要否や進め方を具体的に整理しやすくなります
(全て揃っていなくても構いません)。

  • 候補物件の住所(物件資料や賃貸借契約書案など)
  • 店内レイアウト案(手書きでも可)
  • 営業形態の案(フリー/セット/会費制/教室型/カフェ型など)
  • 料金案(時間単位/卓単位/会費/参加費等)
  • 営業時間の希望(0時以後を含むか)

当事務所でできること

  • 許可要否の整理(業態・料金・運用設計の支援を含む)
  • 物件候補の事前チェック(場所の見込み判断)
  • 店内レイアウトのご提案
  • 許可取得までの最短のスケジュールのご提案

迷ったら、契約・工事の前に一度ご相談ください(無料相談)

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