風俗サポートでは
「風俗営業」「深夜種類提供飲食店営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」を中心に手続きサポートを行っております。
本ページでは「風俗営業」の手続き・サービスについてご案内しています。
風俗営業許可の申請手続き
風俗営業許可の「新たな取得」等に必要な手続きを行います。
消費税、法定費用(収入証紙等)は別途ご請求させていただきます。
風俗営業1号 | 180,000円~ | キャバクラ、ガールズバー、スナック、クラブ、ホストクラブ、ラウンジなど (⇒特設ページへ) |
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風俗営業1号 (外国人パブ) |
180,000円~ | インターナショナルパブ、フィリピンパブ、中国人パブ、ロシアンパブなど (⇒特設ページへ) |
風俗営業2号 | 180,000円~ | 低照度飲食店 |
風俗営業3号 | 180,000円~ | 区画型飲食店 |
風俗営業4号 (まあじゃん店等) |
180,000円~ | まあじゃん店、射的場 (⇒特設ページへ) |
風俗営業4号 (パチンコ店) |
600,000円~ | パチンコ店 |
風俗営業5号 | 250,000円~ | ゲームセンター |
その他風俗営業許可の手続き
風俗営業の相続承認申請 (風営法第7条第1項) |
300,000円~ | 風俗営業を営む方がなくなった場合において、その相続人が風俗営業を引き続き営む際に必要な承認申請手続き。 |
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法人合併の際の 合併承認申請手続き (風営法第7条の2第1項) |
300,000円~ | 法人の合併後に、存続し又は新たに設立された法人が風俗営業を行う際に必要な手続き。 |
法人分割の際の 分割承認申請手続き (風営法第7条の3第1項) |
300,000円~ | 法人の分割後に、風俗営業を小計する際に必要な手続き。 |
特例風俗営業者の認定申請 (風営法第10条の2第1項) |
300,000円~ | 風俗営業の特例を受けるために必要な認定申請手続き。 |
移動風俗営業のための 風俗営業許可申請 |
400,000円~ | 移動風俗営業(フェリー、バス、列車等)における風俗営業に必要な手続き。 |
風俗営業の変更手続き
風俗営業を行う上で生じた「変更」について、変更手続き、承認手続き等を行います。
構造設備の 変更承認申請 |
150,000円~ | 増築、改築等による営業所の構造又は設備の変更を行う際に必要な手続き(あらかじめ承認申請が必要)。 |
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構造設備の 変更届 |
150,000円~ | 営業所の構造又は設備の軽微な変更を行う際に必要な手続き。 |
風営法第5条第1項各号の 変更届 (第3号、第4号を除く) |
35,000円~ | 風俗営業者の氏名、名称、住所、所在地の変更等、営業所の名称等の変更に必要な手続き。 |
その他サービス
風俗営業許可の取得、変更手続き以外にも
私たちは下記のようなサービスをご提供しております。
法令遵守のための 相談業務 |
20,000円/1時間 | 「法令を遵守するための相談」や「立ち入り等による指導」「許可の取消し」等があった場合のご相談にご対応します。 |
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企業様向けセミナー・講習 | 50,000円~/1時間 5名以上からお受けします |
風俗営業を営まれている企業様のスタッフ様向けのセミナー・講義を行います。 |
法務顧問 | 50,000円~/1カ月 事業規模により顧問料金は変動 |
風営法上の法務や、風俗営業における外国人雇用について、電話によるご相談にご対応します。何度でもご相談いただけます。 |