禁止行為等

全ての風俗営業者に共通する禁止行為

風俗営業は1号から5号までありますが、
その風俗営業を行なう方々に共通して禁止されている事項が風営法第22条に規定されています。

【風営法第22条】
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。


当該営業に関し客引きをすること。


当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。


営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。


営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満のものを客に接する業務に従事させること。


18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
(第2条第1項第5号の営業に関わる営業所(ゲームセンター等)にあっては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること)

営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを営業すること。

繁華街でよく見かける「客引き行為」はこの条文にあるとおり、禁止されている行為です。
また、18歳未満のものに接客させる行為は禁止されています。「従業者名簿」の備え付けが風営法第36条において規定されているとことですが、雇用するときに必ず身分証等で確認することが必要です。

都道府県の制限

都道府県は、その実情に合わせて第22条第1項第5号(18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることの禁止)について制限を設けることができます。

都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満のものを営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

第2条第1項第5号の営業(ゲームセンター等)については、都道府県が必要な制限を設けることができる文言です。