福島県でキャバクラ、スナック、コンカフェ、マッスルバー、ラウンジ、ホストクラブなどを開業し、客に「接待」をする場合は、風営法1号の許可が必要になる可能性があります。
ただし、キャバクラだから1号、スナックだから1号と業態名だけで決まるわけではありません。実際にどのような接客をするのかによって判断します。
また、1号営業の許可を取得するには、営業内容だけでなく、場所、周辺施設との距離、営業時間、店舗の構造設備、申請者・法人役員、管理者などの基準を満たさなければなりません。
おススメの開業準備のフローは以下の通りです。
①営業内容を決める
②1号営業に該当するか確認する
③候補物件の場所規制・距離を確認する
④営業時間を確認する
⑤構造設備を確認する
⑥物件契約・内装工事
⑦関係する許認可を確認する
⑧必要書類・図面を作成する
⑨風営法1号許可の申請手続き
(※手続き後)
⑩営業所の実査
⑪許可証の発行(営業開始)
行政書士事務所ネクストライフでは、クレーンゲーム専門店の開業にあたり、候補物件の営業可能性調査から、構造設備の確認、図面作成、風俗営業5号許可申請まで一連の手続についてご相談いただけます。
候補物件が決まった段階で、契約を締結する前にご相談ください。
まず確認|風俗営業1号とは
風俗営業1号とは、設備を設け、客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業です。
そして「接待」とは、風営法上、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。
キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、コンカフェなどの名称そのものが法的な営業区分ではありません。1号営業に当たるかは、実際のサービス内容から判断します。
1号営業そのものの制度について詳しく確認したい場合は、本サイト記事「社交飲食店(風営法1号営業)完全ガイド」もあわせてご覧ください。
接待のポイント|特定の客に継続して付き、談笑する
特定少数の客の近くに継続して付き、
- 談笑する
- 飲食物を提供する
などの行為は接待に該当します。
一方、
- 注文を受ける
- 料理や酒を運ぶ
- お酌をしてすぐ離れる
- 挨拶をする
- 若干の世間話をする
といった通常の飲食サービスだけで、直ちに接待になるわけではありません。
会話時間、特定の客への対応、反復性、客との距離、店舗全体のサービス方法などを総合して判断します。
接待のポイント|カラオケやゲームも接待になる得る
特定の客に歌うよう勧め、従業員が近くで手拍子をしたり、一緒に歌ったり、褒めはやしたりする場合は接待に該当し得ます。
従業員が特定の客と一緒にゲーム、ダーツ、カードゲームなどを行う場合も同様です。
反対に、客が自分でカラオケを歌う、客同士でゲームをするといった行為だけで直ちに接待になるわけではありません。
接待のポイント|カウンター越しでも接待になることがある
「カウンター越しなら接待にならない」というルールはありません。
スナック、ガールズバー、コンカフェなどでも、
- 特定客との継続的な会話
- 指名
- 一緒にカラオケをする
- 一緒にゲームをする
- 個別のパフォーマンス
- 身体接触
など、実際の接客方法によっては1号営業に該当します。
接待の具体的な判断例については、既存の「風営法の『接待』」専門記事で詳しく解説しています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出では代用できない
接待をせず、深夜に酒類を提供する飲食店では、深夜酒類提供飲食店営業の届出が問題になります。
しかし、接待をする営業が1号営業に該当する場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで接待をすることはできません。
開業前に、
接待をする営業なのか
それとも接待をせず深夜に酒類を提供する営業なのか
を整理しておく必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出については下記の記事から詳細をご覧いただけます。
【やさしく解説】深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出
https://nextlife-office.com/2018/03/27/shinya-sakerui-about-procedure/
福島県で1号営業ができる場所
1号営業は、福島県内のどこでも営業できるわけではありません。
福島県では住居系用途地域を中心に営業所の設置が制限され、その他の地域でも学校、病院などの保全対象施設との距離によって営業できない場合があります。
一方、福島市飯坂町やいわき市常磐地区など、区域によっては公安委員会規則による個別の取扱いもあります。
そのため、
「住居系だから絶対に不可」
「商業地域なら必ず許可が取れる」
といった判断はできません。
候補物件では、用途地域だけでなく、福島県の条例・規則による地域指定と保全対象施設をあわせて確認します。
福島県全体の地域区分やローカルルールを詳しく確認したい場合は、本サイト記事「福島県の風営法の要件」でさらに詳しく確認いただくことができます。
保全対象施設と距離制限
福島県で1号営業の物件を選ぶ場合は、周辺に保全対象施設がないか確認します。
主な対象は、
- 学校
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院
- 診療所
です。
必要距離は、施設の種類と地域によって異なります。
| 地域 | 必要距離 |
|---|---|
| 商業地域 | 30m |
| 近隣商業・準工業・工業・工業専用地域 | 50m |
| その他の地域 | 70m |
| 地域 | 必要距離 |
|---|---|
| 商業地域 | 20m |
| 近隣商業・準工業・工業・工業専用地域 | 30m |
| その他の地域 | 50m |
つまり、商業地域であっても保全対象施設との距離確認は必要です。
また、看板や施設名称だけで判断するのではなく、その施設が法令上どの施設に該当するかを確認する必要があります。
候補住所が決まった段階では、周辺施設の現況と実際の位置関係まで調査したうえで、物件契約の可否を判断します。
詳しくは下記よりご覧いただくことができます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00000448.html
福島県の1号営業は何時まで営業できるか
原則として午前0時までです。
福島県が指定する営業時間延長地域や特別な日には、午前1時まで営業できる場合があります。
通常は午前0時まで
1号営業は、原則として午前0時から午前6時まで営業できません。
したがって、通常は午前0時までに営業を終了することを前提として事業計画を立てます。
「飲食店だから深夜まで営業できる」と考えないよう注意が必要です。
指定された地域では午前1時まで営業できる場合がある
福島県では、接待飲食等営業について、一定の区域が恒常的な営業時間延長地域として指定されています。
指定区域には、たとえば、
- 福島市の本町、置賜町、大町、万世町、陣場町などの指定部分
- 郡山市の駅前、大町、中町などの指定部分
- いわき市平地区の指定部分
- 会津若松市の中心部の指定区域
などがあります。
ただし、市全体や町名全体が一律に対象となるとは限りません。
道路その他の境界によって細かく区域が指定されている場合があるため、候補物件の住所が指定区域に入っているかを確認します。
特別な日や祭礼にも営業時間の特例がある
福島県では、
- 1月1日~1月10日
- 8月15日~8月17日
- 12月21日~12月31日
などについて営業時間の特例があります。
さらに、
- 相馬野馬追
- 郡山うねめまつり
- 平七夕まつり
- 会津まつり
- 二本松の提灯祭
- 福島稲荷神社例大祭
- 松明あかし
など、地域の祭礼等に応じた指定もあります。
そのため、営業時間は、
通常日なのか
営業時間延長地域なのか
特別な日・祭礼に該当するのか
を分けて確認する必要があります。
詳しくは下記よりご覧いただくことができます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00000448.html
風営法1号営業の構造設備基準
場所に問題がなくても、店舗が1号営業の構造設備基準を満たしていなければ許可は取得できません。
1号営業では、客室、見通し、照度などについて全国共通の構造設備基準があります。これに加えて、騒音・振動については福島県の地域区分や時間帯に応じた基準も確認する必要があります。
特に内装工事前に確認したいのが、
- 客室
- 客室面積
- 見通し・仕切り
- 出入口・施錠
- 照度
- 騒音・振動
です。
客室の範囲を明確にする
風営法上の営業所は客席部分だけではありません。
営業実態に応じて、
- 客室
- 調理場
- クローク
- 廊下
- 洗面所
- 従業員用部分
などを含め、営業に一体として使用される範囲を整理します。
そのうえで、どの部分を客室として使用するのかを図面上で明確にします。
VIPルーム、個室、ボックス席などを設ける場合は、それぞれがどのような客室区画になるのかを内装設計の段階から確認することが重要です。
客室面積は内装工事前に計算する
客室の範囲と面積は、申請図面上で正確に整理する必要があります。
客室を複数に分ける場合は、単に店舗全体の面積を見るのではなく、客室ごとの区画と床面積を確認する必要があります。
柱、壁、カウンター、厨房、通路などとの境界によって客室面積の計算結果が変わることもあるため、実測した寸法を基に図面を作成します。

客室の床面積は、和風の客室は9.5㎡以上、
それ以外は16.5㎡以上が基準です。
客室の見通しを妨げる設備を置かない
客室内部には、見通しを妨げる設備を設けることができません。
特に、
- 高い間仕切り
- 大型家具
- 壁状の装飾
- ボックス席
- 個室
- カーテン等による区画
を設計するときは注意が必要です。
デザイン上は問題がなくても、風営法上の見通しを妨げる構造になると、工事後に撤去や変更が必要になることがあります。
出入口や施錠設備も確認する
客室の出入口や施錠設備も構造設備の確認対象です。
VIPルームなどを完全な密室として計画したり、客室出入口に施錠設備を設けたりする場合は、許可基準との適合を確認しなければなりません。
営業中に必要な照度を確保する
1号営業には照度についても法令上の基準があります。
店内の雰囲気を重視して照明を暗くすると、営業時の照度が基準を下回る可能性があります。
照明器具の数だけでなく、実際に営業するときの照明状態で基準を満たすよう設計することが必要です。

照度が5ルクス以下とならないように維持する必要があります。
騒音・振動基準も確認する
騒音については福島県の地域区分と時間帯によって基準が異なります。
カラオケや音響設備を使用する店舗では、営業所内の音量だけでなく、建物外への音漏れも考えて防音計画を立てます。
振動については、福島県では55デシベルが基準として定められています。
構造設備は、完成後に直すよりも設計段階で確認した方が手戻りを防ぎやすいため、物件契約後すぐに内装工事へ入るのではなく、図面段階で確認することが重要です。
客室面積、見通し、仕切り、照度などの詳しい考え方は、本サイト記事「風俗営業1号の構造設備基準」もあわせてご覧ください。
申請者・法人役員・管理者の要件
1号営業許可では、店舗だけでなく「誰が営業するのか」も審査対象になります。
申請者・法人役員には欠格事由がある
個人で営業する場合は申請者本人、法人で営業する場合は法人と役員、また管理者について、風営法上の不許可事由に該当しないことが必要です。
法人の場合は、自社だけでなく一定の法人関係について確認が必要になる場合もあります。
営業所ごとに管理者を選任する
風俗営業者は、原則として営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
管理者は、
- 風営法上のルールが守られているか
- 従業者への指導が行われているか
- 営業方法に問題がないか
などを管理する役割を担います。
経営者本人を管理者とする場合でも、その営業所を実際に管理できる体制になっていることが重要です。
物件契約前に確認すること
福島県でキャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ等の風営法1号営業を開業する場合、物件契約前の確認が最も重要な工程の一つです。
候補物件が見つかったら、次の順番で確認します。
- 予定する接客が1号営業に該当するか
- 用途地域・福島県の場所規制に問題がないか
- 学校・病院等の保全対象施設がないか
- 必要な距離を確保できているか
- 予定する営業時間で事業が成立するか
- 現在の店舗構造や改装計画で構造設備基準を満たせるか
- 賃貸借契約上、風俗営業として使用できるか
- 建築・消防・飲食店営業など他の制度に問題がないか
特に賃貸物件では、
- 契約書で風俗営業が禁止されていないか
- オーナーが風俗営業での使用を認めているか
- 転貸の場合に権利関係が整理されているか
- 契約上の使用目的と実際の営業内容が一致しているか
を確認します。
場所・距離・構造設備の調査が終わる前に、解約できない賃貸借契約や高額な内装工事へ進まないことが重要です。
飲食店営業・消防・建築関係も確認する
1号営業許可だけで開業に必要な手続がすべて完了するとは限りません。
料理や酒類を提供する店舗では、営業内容に応じて飲食店営業に関する手続が必要になります。
また、
- 建物の用途
- 内装工事
- 消防設備
- 避難経路
- 防火管理
などについて、建築・消防関係の確認が必要になることがあります。
風俗営業許可、食品衛生、建築、消防はそれぞれ別の制度です。
1号営業許可の基準だけを満たせばよいと考えず、開業前に必要な制度を並行して確認します。
風営法1号営業許可の必要書類・図面
風俗営業1号許可では、申請者に関する資料と営業所に関する資料の両方を準備します。
申請者・法人関係
個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人及び役員について、身分関係や欠格事由を確認するための書類を準備します。
法人では、
- 定款
- 登記事項に関する書類
- 役員関係書類
- 法人専用の誓約書
なども必要になります。
管理者関係
選任する管理者について、法令上必要となる人的資料や誓約関係書類等を準備します。
営業所・使用権原関係
申請に当たって「どの営業所において、風営法1号営業が許されているか」証明する必要があります。
例えば、下記の資料を作成・整備することによりその権利があることを証明していきます。
- 賃貸借契約書
- 所有関係を確認する資料
- 使用承諾関係書類
- 営業所の使用権原を確認する資料
図面
風俗営業許可では図面が重要です。
店舗の状況に応じて、
- 営業所平面図
- 客室・営業所の面積を確認する図面
- 客席・カウンター・厨房等の配置
- 照明設備リスト
- 音響設備リスト
- その他構造設備を確認する図面
などを作成します。
図面は営業所が許可基準を満たしているかを確認するための資料でもあるため、実際の店舗状況が図面に反映されていることが重要です。
許可申請から営業開始までの流れ
接客方法、料金体系、営業時間、従業員が行うサービスを具体化します。
業態名ではなく、実際の接待内容から判断します。
用途地域、福島県の場所規制、指定区域を確認します。
学校、児童福祉施設、病院、診療所などを確認し、必要距離を調べます。
午前0時までの通常営業を基本に、候補物件が営業時間延長地域に入るかも確認します。
使用権原、客室、面積、見通し、出入口、照度、騒音・振動などを確認して内装計画を決めます。
飲食店営業、消防、建築関係など、店舗に必要な手続を並行して確認します。
申請者、法人役員、管理者、営業所、使用権原に関する資料と図面を整えます。
営業所所在地を管轄する警察署を通じて許可申請を行います。
申請内容と実際の店舗の構造設備等が一致しているか確認を受けます。
許可が必要な1号営業は、許可取得前に開始することはできません。
行政書士事務所ネクストライフの許可取得サポート
行政書士事務所ネクストライフでは、風営法1号許可の取得サポートを全国対応しております。
具体的には
- 予定する営業が1号営業に該当するかの確認
- 候補物件の営業可能性調査
- 物件契約前の場所・距離確認
- 構造設備の事前確認
- 申請図面の作成
- 風俗営業1号許可申請
まで、開業段階に応じたサポートを行っています。
特に、
店舗測量・確認にお伺いに上がった翌日に申請
審査期間中に飲食店営業許可、消防関連手続きも併せて完了
内装工事も審査期間中に手配
等最短で風営法1号の許可取得が進められるよう計画作成・進捗管理も行います。
福島県内でキャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ、マッスルバー、ホストクラブ等を開業予定の方、
お気軽に弊所にご相談くだいさい。お客様のご事情に合わて様々なご提案させていただきます。
対応地域
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村氏、南相馬氏、伊達市、本宮市、伊達郡(桑折町、国見町、川俣町)、安達郡(大玉村)、岩瀬郡(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)耶麻郡(北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町)、河沼郡(会津坂下町、湯川村、柳津町)、 大沼郡(三島町、金山町、昭和村、会津美里町)、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白川郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)、石川郡(石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町)田村郡(三春町、小野町)、双葉郡(広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町浪江町、葛尾村)、相馬郡(新地町、飯舘村)

