鹿児島県鹿児島市内の風俗営業許可の申請代行は「風営法専門の行政書士」にお気軽にご連絡ください!

鹿児島県鹿児島市にて風俗営業をお考えの事業者様、行政書士事務所ネクストライフでは風営法専門の行政書士が手続き、警察署の対応をフルサポートしております。

風俗営業許可の取得を目指されているかた、お気軽の弊所にご連絡ください。

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

弊所は、千葉県に所在しますが全国完全対応しております。特に風俗営業許可については最短1.5日で申請が可能です。迅速対応が自慢です。

「無許可営業の方」すぐにご連絡ください!

「周辺のお店が無許可営業で逮捕された」

「警察署の立ち入りがあり、無許可営業の件で誓約書を書いた」

「風俗営業許可を取得したいが、許可取得までの実際の期間がわからず不安だ」

そういった事業者様は是非行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください!
弊所では無許可営業の事業者様が、風俗営業許可を取得するまでの「最短のスケジュール」のご提案することができます。

料金表

風俗営業許可1号・手続きサポート
(キャバクラ、ガールズバー、スナックが対象)
180,000円

「接待をする飲食店に必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α200,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート225,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
100,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

※別途、消費税、取得費用がかかります。
風俗営業許可4号
(まーじゃん、射的が対象)
180,000円

「射幸心をそそる恐れのある営業をするお店に必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可4号
(ぱちんこ店が対象)
600,000円(店舗の規模により変動)

「射幸心をそそる恐れのある営業をするお店に必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可5号
(アミューズメントカジノが対象)
180,000円

「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊戯をおそなえて営業をするアミューズメントカジノに必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可5号
(アミューズメントカジノが対象)
300,000円(店舗の規模により変動)

「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊戯をおそなえて営業をするゲームセンターに必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
特定遊興飲食店
(深夜に営業するディスコ、クラブ、ライブハウスが対象)
300,000円(店舗の規模により変動)

「深夜の時間帯にダンス等の遊興をさせるディスコ、クラブ、ライブハウス等に必要な風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。

風営法専門の行政書士が「風営法」「風俗営業」の種類や該当する業種や罰則をやさしく解説

弊所の強み! 選ばれる理由!

行政書士事務所ネクストライフの「強み」「選ばれる理由」は下記の通りです!

風営法の手続き実績多数! 警察署も完全対応!

行政書士事務所ネクストライフは2025年1月時点で14年目に突入、年間60~70件ほどの風営法関連手続きを行っており様々なお店のご事情・ケースに対応してきました。

また風営法の手続きは地域や警察署により必要書類や進め方等のルール(=ローカル・ルール)異なることが多々ありますが、弊所は全国のローカル・ルールに完全対応しております。

最短1.5日で申請完了! 

お客様サイドでご用意いただく資料がそろっている場合に、弊所は資料をお預かりした日を含めて「最短1.5日」で手続きを完成してきました。

数多くの経験により各業務の効率化を実現することで最短の手続きを行っております。

全国対応! 様々な都道府県で「100%許可取得」を継続中です!す

行政書士事務所ネクストライフは、風営法手続きは全国対応しております!弊所は千葉県に所在していますが、鹿児島県鹿児島市の風営法手続きも100%対応、飛行機代も一切かかりません!

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

「風体法の手続き、関連する手続き(飲食店営業許可、消防関連手続き)の効率化」を徹底することで、交通費をいただかなくても手続き代行サービスを提供することが可能です。

具体的なスケジュール 鹿児島市で風俗営業許可が取得できるまで

お客様にて「資料が整っている」ことを前提に以下許可取得までのスケジュールをご案内申し上げます。

お客様から「お電話等でご依頼」、当日お店にお伺いすることも可能です。

お電話にて、店舗の住所、お伺いに上がる日時についてご確認します。
お電話当日において、弊所のスケジュールがあいている場合はその日にお伺いして業務を進めることも可能です。

お店にお伺いして測量、図面制作等開始 業務開始1日目

電話で確認した日時にお店にお伺いし、
必要な資料をお預かりした後、その場ですぐに「測量」「図面制作」「店内確認」を行っていきます。
足りない資料については私たちが取得していきます。

また店内確認の結果、店内構造に不備が発見された場合には、
弊所提携の外部事業者に委託し早急に対応することも可能です。

管轄警察署へ申請 業務開始2日目

警察署に風俗営業許可の担当者がいる場合で、担当者のスケジュールが問題なければ、
2日目に手続きを完了させます(業務開始から1.5日で手続き完了)。

55日の審査期間

手続きが完了しましたらおよそ2か月(55日)の審査期間に入ります。
その間、警察署から質問や指示等あることがありますが、全て行政書士事務所ネクストライフが対応します。
通常手続きから3週間~1カ月後に構造検査(警察署による店舗の確認検査)がありますが、
構造検査の立合いについても弊所で行います。

およそ2か月後、風俗営業許可証の発行

特に問題なければ、
手続きからおよそ2か月後に風俗営業許可証と管理者証が発行されます。

風俗営業許可証と管理者証をご納品し、今後営業するにあたって注意すべき事項についてご案内します。

風俗営業許可(1号)が必要なお店

風俗営業許可1号が必要なお店は「接待行為をする飲食店」となります。そのため下記のようなお店については風俗営業1号許可の取得を検討される方が良いかもしれません。

🔹キャバクラ
🔹ガールズバー
🔹スナック
🔹ラウンジ
🔹ホストクラブ
🔹ボーイズバー
🔹ミックスバー
🔹多国籍パブ(フィリピンパブ、韓国パブ、タイパブ、中国パブなど)
など

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

「お客様の隣に座る」「カウンター越しに一定時間談笑する」「お酒をつくる」「一緒にデュエットする」などは接待に該当しますので、該当する接客がある場合は風俗営業許可の取得をご検討ください。

「接待」の判断基準と必要な風俗営業許可について、風営法専門の行政書士が解説

許可を取得するのに「やらなきゃいけない大変なこと」

「用途地域」の確認

風俗営業を行う場合、場所に気をつけてください。
風俗営業は基本的には「商業地域」で行うのが無難でり、それ以外の地域は建築基準諸法令で禁止されている可能性があります。
鹿児島市内における商業地域は下記の通りです。

中央町、西千石町、西田、平之町、東千石町、山之口町、樋ノ口町、上之園町、松原町、堀江町、住吉町、泉町、名山町、易居町、小川町、上本町、祇園之洲町など

「保全対象施設」の確認

学校、図書館、病院など「風俗営業の影響から守らなければいけない下記の施設」から一定の距離をとらなければ風俗営業を行うことはできません。

商業地域それ以外の地域
学校、図書館、保育所、
幼保連携型認定こども園
50m100m
病院、診療所30m50m
※診療所については「19人の患者を入院させるための施設を有するもの」
行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

弊所サービスでは、周辺地域の調査についても対応しております。
この後の「サービス内容」をご覧ください。

店内の構造・設備は大丈夫ですか?

店内の構造については、最低限確保されていなければいけない客室の広さ、見通しを妨げるものが客室内にないか、等いろいろなルールがあります。

そのためできれば賃貸する前に、構造的に問題となっていないか?、問題箇所がある場合にはどれだけの費用をかければルール通りの店内になるか確認することが望ましいと言えます。

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

賃貸物件の店内の構造については、いろいろな問題があることが一般的です。弊所では「最低限対応しなければいけない構造」「補修・改修をあわせて風俗営業許可取得までの最短のスケジュール」をご提案することができます。

必要書類の作成・収集

風俗営業許可の申請手続きは「法律で決められた書類」を提出することでなされます。

提出しなくてはならない書類は申請書の他、様々な種類の図面と図面を補足する資料、用途地域や保全対象施設についてクリアしていることを証明する地図をはじめ膨大な量が求められます。

とくに図面の制作については、その前提として店内の厳密な測量が必要であり、その測量に基づいた各種図面を作る必要があります。

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

弊所では長年の経験から測量及び図面制作をお客様にお会いしたその日に全て完了させることができます。

ネクストライフのサービス

行政書士事務所ネクストライフでの風俗営業許可取得サービスでは下記の通りです。
上記のようなやらなければいけないことを一手にお引き受けしております。

🔹周辺地域の調査
🔹店内の構造確認、補修箇所の提案
🔹店内の測量
🔹図面制作
   ・平面図
   ・求積図+求積計算表
   ・イステーブル配置図+イステーブル詳細
   ・音響照明配置図+音響証明詳細
🔹周辺地域図面制作
🔹申請書その他必要書類の作成・収集
🔹管轄警察署への申請、警察担当者の対応
🔹構造検査の対応
🔹許可証の受領

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