【2025年風営法改正へ】「“色恋営業禁止”風営法改正案を国会提出へ!」「石破首相 悪質ホストクラブ問題の被害防止へ“風営法改正を”」について風営法専門の行政書士が思うこと

昨年は、若い女性による「売掛問題」が世間を騒がせました。
全国の警察に寄せられたホストクラブに関する相談は、ことし、10月末までに2300件余りにあがったとのこと。
( NHK WEBより抜粋 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241219/k10014672331000.html )
( NHK WEBより抜粋 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241212/k10014666401000.html )

「売掛問題」・・・ホストにかよう女性に高額な金額を支払わせ、支払うことのできない金額は「売掛け」として、その支払いのために性風俗店で働くことを強要するという件が多数あり。ホストクラブと性風俗店が裏で通じるケースも多々ある。

またこちらの件については2024年12月12日自民党の上川前外務大臣ら議員連盟のメンバーが総理大臣官邸を訪れ、石破総理大臣に被害防止に向けた提言を手渡し、石破総理におかれましても「悪質ホストクラブの対策は、世界一安全な国・日本の実現を目指す石破内閣にとって重要課題のひとつだ。社会経験の乏しさや恋愛感情につけ込むことがあってはならず、被害者や家族の思いを重く受け止めたい」と応じ、風俗営業法の改正を急ぐ考えを示しております。

ただ、2025年になっても未だにこのような件がニュースをにぎわしているところです。

禁止行為・規制が必要とされる項目

下記については警視庁の有識者検討会の最終報告書で公表された項目であり今後行為の禁止とともに規制が必要とされています。

色恋営業の禁止「恋愛感情を利用して客を依存させ、高額な飲食をさせる行為=色恋営業」を行う行為を禁止。
営業停止などの行政処分の対象。
料金の虚偽説明の禁止説明のない料金の請求等の行為を禁止。
営業停止などの行政処分の対象。
泥酔客への高額な飲食をさせることの禁止泥酔し正常な判断ができない客に対し高額な飲食をさせる行為を禁止。
営業停止などの行政処分の対象。
売掛け回収のため脅す行為の禁止「実家に行く」等の行為を禁止。
刑事罰の対象。
「6か月以下の拘禁か100万円以下の罰金」
売春・性風俗店で働かせることの強要禁止客を困らせたり、怖がらせたりすることで売春や性風俗店で働かせることを禁止。刑事罰の対象。
「6か月以下の拘禁か100万円以下の罰金」
性風俗店が女性の紹介を受ける見返りに紹介者であるホスト、スカウトに報酬を支払う行為の禁止いわゆる「スカウトバック」行為を禁止。
刑事罰の対象。
「6か月以下の拘禁か100万円以下の罰金」
摘発されたホストクラブが看板を掛け変えて新たな店舗を構えることの規制強化摘発されたホストクラブが、以前の名称ではなく新たな名称で営業することについて、風営法の許可基準を強化。
許可取り消しを免れるため、事前に許可証を返納することに対する新店出店の規制強化取り消し処分を受けた場合その後5年間営業ができないことから「処分逃れ」のため許可証を反応した者による、新たな新店出店に対する風営法の許可基準を強化。
「密接に関係する店舗」への規制強化「許可取り消し」による系列店、家系する店舗への風営法の規制強化。
罰金の最高金額の引き上げホストクラブの売上に比して、抑止力とならないため罰金額の大幅引き上げ。

経営者ら個人に「5年以下の拘禁か1,000万円以下の罰金」
無許可営業の法人に対する罰金額を「3億円(150倍)」に引き上げる。
※NHK WEB より抜粋 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241219/k10014672331000.html
※NHK WEB より抜粋 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250107/k10014686261000.html

風営法専門の行政書士が気になること・・・

キャバクラ、ガールズバーにも本規制は該当するのか??

色恋営業は、ホストクラブだけでなくキャバクラやガールズバーなどその他の営業でも色恋営業はよく聞く話です。ホストクラブのみに対して規制が強化された場合、経営者は今後キャバクラやガールズバーなどで似たような営業をすることも考えられます。

他の営業について今後どのように取扱われるのか注目したいところです。

「色恋営業」の解釈・線引きはどうなるのか??

どこから色恋営業なのか、金銭のやり取りがない場合はどうなのかいろいろ考えていくと「そもそも歓楽的雰囲気を醸し出す行為=接待」は今後どのような解釈となるのか?とても興味深いところです。
何に対し恋愛感情を感じるのかは人それぞれ差はありますし、恋愛感情は行為だけでなく「容姿の好み」「声」「性格」など様々な様相が相まって起こる感情だとすると、客観的な判断によって「色恋営業」と評価するのは難しさがあります。

しかし、そんなことを取っ払って法改正するというのがこの度の件なので、ホストクラブ等該当する営業者は注意が必要です。


今後は「風営法改正と今後の営業のあり方」について、いろいろ考えていこうと思います。こうご期待くださいませ。

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

改正によりどのように風営法が変わるのか、、、
要注目です。

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