「東京都知事選において風俗店ポスター掲示!N国党党首の立花孝志氏に警告(風営法違反の恐れ)」性風俗店の広告宣伝の規制について風営法専門の行政書士が解説

ご存じの通り東京都知事選挙(2024年7月7日(日))では、「NHKから国民を守る党」の複数ある掲示枠において「女性用性風俗店」についてのポスターが連続して貼られることとなり、6月22日夜には党首である立花孝志氏に対して風営法違反の可能性があるとして、警視庁が警告したとのニュースがありました。

本記事では、本行為が風営法において具体的にどのように違反の恐れがあるのか解説していきます。

店舗型性風俗特殊営業店の広告宣伝の規制

店舗を構えて性風俗営業を行う場合は、下記のような広告・宣伝の規制を受けます。
具体的には風営法第28条第5項を中心に関係諸法令をピックアップします。

店舗型性風俗特殊営業店が行ってはならない広告宣伝とは

一定の施設から周囲200mの区域(広告制限区域等)

下記の施設より200mのエリアについては広告物を表示・掲示することはできません。

▶一団地の官公庁施設
▶幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
▶図書館
▶児童福祉施設
▶都道府県の条例で定めるものの敷地

条例で定める地域

店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として都道府県条例で定める地域についても広告物を表示・掲示することはできません。

行政書士     まつばら
行政書士     まつばら

店舗型性風俗特殊営業において「広告物」とは「常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるもの」であつて「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」を言います。

住居へのビラ等の配布

人の住居にビラ等を配り、差し入れることはできません。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

ビラ等とは「ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画」を言います。

その他

前述の広告制限区域等におけるビラ等の配布、広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者へのビラ等の配布はできません。

また「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」とも規定されています。

無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の規制

無店舗型性風俗については、風営法において「店舗型政府族特殊営業の広告宣伝の規制を準用する」と規定されており、そのため前述の規制の中で広告宣伝酢する必要があります。

東京都風営法条例によって広告宣伝が規制されている地域

店舗型性風俗特殊営業

種類規制された地域
法第2条第6項第1号及び第2号の営業並びに受付所営業(ソープランド、ピンサロなど)台東区千束4丁目(16番から32番まで及び41番から48番まで)の地域以外の地域
法第2条第6項第3号、第5号及び第6号並びに同条第9項の営業(ストリップ劇場、アダルトショップ、出会い系喫茶、テレホンクラブなど)商業地域以外の地域
法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第2項の構造を有する施設を設けて営む営業(ラブホテルであって車庫と利用する個室が直接接続していたり車庫が個室に近接して設置されているもの)新宿区のうち、歌舞伎町1丁目(2番から29番まで)、新宿2丁目(6番、11番、12番及び16番から19番まで)及び新宿3丁目(2番から13番まで)の地域

台東区千束4丁目(16番から32二番まで及び41番から48番まで)の地域

豊島区西池袋1丁目(18番から44番まで)の地域
法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第3項の設備を有する施設を設けて営む営業(レンタルルームであって、回転ベッド、特定用途の1㎡以上の鏡、大人のおもちゃを販売するの自動販売機、長椅子など休憩ができる設備のあるもの)(ラブホテルであって、回転ベッド、特定用途の1㎡以上の鏡、大人のおもちゃを販売するの自動販売機や料金支払機のあるもの)近隣商業地域及び商業地域(第一種文教地区及び第二種文教地区に該当する部分を除く。)以外の地域

無店舗型性風俗特殊営業など

種類規制された地域
法第2条第7項第1号の営業
(デリヘルなど)
台東区千束4丁目(16番から32番まで及び41番から48番まで)の地域以外の地域
法第2条第7項第2号及び同条第10項の営業
(アダルトグッズのオンライン販売、ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど)
商業地域以外の地域

選挙ポスター掲示板の設置個所には、住居系のアリアが多いほか、小中学校も含まれる

この度の東京都知事選における「選挙ポスター掲示板」の場所は、インターネットで調べれば簡単に確認することができます。その設置個所を調べると、用途地域が「住居系の地域」であるケースが非常に多く、「小学校」「中学校」に設置されているケースももちろんあります。

この度の性風俗店の宣伝ポスターがどこに掲示されていたかわかりませんが、上記のいずれいかに違反する恐れがあったことによる警告であることが予想されます。

風営法に抵触する恐れあないか、不安のある方はお気軽にご連絡・ご相談ください

行政書士事務所ネクストライフは、東京都、千葉県、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、神奈川県の風営法手続き代行に対応した事務所です。手続きだけでなく、風営法に抵触するかもしれない状況のある場合はお気軽にご連絡ください。

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