神奈川県横浜市における風俗営業1号許可の取得のポイントを、風営法手続き代行専門の行政書士がご案内します

本記事では神奈川県横浜市における風俗営業1号許可の取得に向けた「押さえておきたいポイント」を、風営法手続き代行の専門家である行政書士・松原がご案内します。

横浜市にて風俗営業1号を行う際に気をつけるポイント

横浜市内にて風俗営業1号を行う際に気を付けたい項目は下記の通りです。

① 行う事業は、本当に「風俗営業許可は必要なのか」確認
② 場所の確認(用途地域、保全対象施設)
③ 人の確認
④ 店内の構造・設備の確認

① 行う事業は、本当に「風俗営業許可は必要なのか」確認

風俗営業1号許可をは「接待行為を行う飲食店営業」に必要な許可となります。名前にスナック、ガールズバーとは言っていても「接待行為」がなければ風俗営業1号許可を取得する必要はありません。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

とはいえ、「スナック」「ガールズバー」という店名が入っていれば、来店するお客様は「接待を求めて」やってくる可能性も高く、いつの間にか店内で接待行為が行われるリスクは高くなります。様々な視点から風俗営業1号許可の取得を考える必要があります。

下記のような業態で「接待行為をともなう」場合には、必ず風俗営業1号許可が必要となりますので取得の準備を進めていく必要があります。

キャバクラ
ガールスバー
スナック
ラウンジ
クラブ
ホストクラブ
メイドカフェ、コンカフェ
ミックスバー
料亭

など

② 場所の確認(横浜市の用途地域、保全対象施設)

キャバクラ、ガールズバーに必要な風俗営業1号許可を取得する場合、風営法諸法令により指定された地域においてのみ営業することが可能です。
その際ポイントとなるのが「用途地域」と「保全対象施設」です。この2つの条件をクリアした場所でない限り風俗営業1号許可の取得はできません。

横浜市の用途地域

基本的には横浜市内の「商業地域」において店舗を探します。
横浜市内に追いて下記の通り商業地域が広がっております。

横浜市鶴見区

【京急鶴見駅・JR鶴見駅・鶴見区役所周辺】
豊岡町、鶴見中央

【京急生麦駅・花月総持寺駅周辺】
生麦

横浜市神奈川区

【JR東神奈川駅・京急神奈川駅・京急東神奈川駅、神奈川区役所周辺】
二ツ谷町、立町、神奈川、東神奈川、西神奈川、反町

【京急神奈川駅周辺】
神奈川、金港町、栄町、鶴屋

横浜市西区

【横浜駅周辺】
南幸、南幸

横浜市中区

【JR関内駅・みなとみらい線馬車道駅周辺】
常盤町、弁天通、相生町、太田町、住吉町、真砂町、尾上町、福富町、伊勢佐木町、長者町
【桜木町駅・坂東橋周辺】
花咲町、宮川町、野毛町、日枝町、浦舟町、

横浜市南区

【横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅周辺】
山王町、新川町、二葉町、吉野町

横浜市保土ヶ谷区

【本線天王町駅周辺】
天王町

横浜市磯子区

【新杉田駅周辺】
新杉田町

横浜市北港区

【JR新横浜駅周辺】
新横浜
【東急綱島駅周辺】
綱島東、綱島西

横浜市戸塚区

【JR戸塚駅周辺】
戸塚町
【JR東戸塚駅周辺】
品濃町

横浜市港区

【京急上大岡駅周辺】
上大岡西

横浜市旭区

【相鉄二俣川駅周辺】
二俣川
【相鉄鶴ヶ峰駅周辺】
鶴ケ峰

保全対象施設

保全対象施設については、都道府県により異なるルールがあます。神奈川県については下記の通りとなっております。

大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの。)
学校 (大学を除く。)
商業地域100m100m
商業地域以外70m30m
行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

小学校、中学校、高校については商業地域であっても
店舗より100メートル以内に所在する場合でしたら
風俗営業号許可を取得することはできません。

③ 人の確認

申請する人については、欠格事由に該当しないことが求められます。
欠格事由とは「風営法その他法律により懲役等に処せられるなど風俗営業を行う資格を満たしていない一定事項」として風営法に定められており、どれかに該当してしまうとそもそも風俗営業1号申請の手続きができなくなります。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

個人の場合は、申請者個人、法人の場合はすべての役員について確認していきます。
詳細は下記の記事からご確認いただけます。

風俗営業をやって「いい人」「ダメな人」とは?「人の基準」をご案内!

④ 店内の構造・設備の確認

続いて風俗営業1号を行う「店内の確認」を行っていきます。
店内については特に下記の項目について確認する必要があります。

▶客室内に見通しを妨げるものはないか
▶客室内の明るさはくらくないか
▶店内の照明スイッチに調光器(スライダックス)は使われていないか
▶店内を外から見渡すことができないか
▶客室は何室あるか(2室以上ある場合はそれぞれ16.5㎡以上必要)
▶外に店内の音楽等が必要以上に漏れていないか

客室内に見通しを妨げるものはないか

客室内に「1メートル以上のもの」があると「見通しを妨げるもの」と評価されてしまいます。神奈川県の場合それだけでなく、見通しを妨げるレイアウトにも気をつけないといけません。

行政書士    まつばら
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似た状況が千葉県でもあります。
下記記事にて詳細をご紹介しています。

千葉県の風俗営業1号許可の動向、千葉県警察の姿勢等を、風営法専門の行政書士が解説(2024年版)

店内の照明スイッチに調光器(スライダックス)は使われていないか

照明の入り切りをするスイッチ類に調光器(スライダックス)がある場合、基本的には風俗営業1号許可を取得することはできません。
手続きを行う前に必ず確認します。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

居抜き物件については、高確率でスイッチに調光器が設置されています。必ず確認しましょう。
下記記事にて調光器の詳細を確認することができます。

風俗営業や深夜営業のお店にスライダックス・調光器がある場合について風営法専門の行政書士が解説

外に店内の音楽等が必要以上に漏れていないか

居抜きの場合、「以前は風俗営業1号以外の営業だった」(例:一般的な飲食店、飲食店とは全く関係のない事業など)防音対策がなされていない可能性があります。例えば入口のドアを見たとき「薄い」「隙間がある」等の場合は外部への音量の漏れを気をつけなくてはいけません。

その他

「申請先の警察署の確認」と「必要書類」の確認

横浜市での風俗営業1号許可のご相談はお気軽にご連絡ください

行政書士事務所ネクストライフでは、横浜市における風俗営業1号許可の申請代行を迅速に対応しております(最短1.5日で手続き完了)。

風俗営業1号許可や、風営法についてご不明なことございましたらお気軽にご連絡ください。

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